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「高度人材外国人」は永住権申請が可能!条件や提出書類について紹介

通常、日本での永住権取得には、10年以上の在留期間が必要とされています。
しかし、高度人材ポイント制の導入によって、より短い期間での永住権取得が可能になりました。
高度な知識や技能を持つ外国人材として、日本での長期的なキャリアを考えている方は、この制度の利用により選択肢を広げることができます。

この記事では、高度人材外国人として永住権を取得するための、具体的な方法や必要な条件について詳しく解説します。

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高度人材から永住申請する方法

高度人材から永住申請する方法

高度人材外国人として日本での永住権を取得するにあたっては、高度人材ポイント制による評価が重要な要素となります。

通常の永住権申請では10年以上の在留期間が必要ですが、高度人材ポイント制を利用することで、申請までの期間を大幅に短縮できます。
具体的には、高度人材ポイント70点以上で3年、80点以上では1年での申請が可能です。

この制度は、日本が積極的に受入れを推進している高度外国人材のための特別な仕組みとして、2012年5月から導入されました。
申請を検討される方は、まず自身が該当する人材区分と取得可能なポイントを確認することから始めましょう。

高度人材区分

高度人材外国人として認定されるためには、以下3つの区分のうち、いずれかに該当する必要があります。

  • 高度専門職1号(イ):研究者や教育者向けの区分です。
    大学や研究機関での研究活動、研究指導、教育活動を担う人が含まれます。
  • 高度専門職1号(ロ):専門技術者向けの区分です。
    自然科学分野(IT、医療、工学など)や人文科学分野における専門的な知識やスキルを活用する職種が対象となります。
  • 高度専門職1号(ハ):経営者・管理者向けの区分です。
    日本での事業経営や現地法人の管理職として活動する方々が該当します。

高度人材ポイント

高度人材ポイント制は、外国人材の能力や実績を客観的に評価するためのシステムです。
評価項目には、学歴(最終学位や研究実績)、職歴(実務経験年数や資格)、年収などが含まれており、これらの合計が70点以上に達すると、さまざまな優遇措置を受けることができます。

「高度専門職1号」の取得により、以下の7つの特別な優遇措置が適用されます。

  1. 複合的な在留活動の許容
  2. 在留期間「5年」の付与
  3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
  4. 配偶者の就労
  5. 一定の条件の下での親の帯同
  6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同
  7. 入国・在留手続の優先処理

引用:高度人材ポイント制とは? | 出入国在留管理庁

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点数別|高度人材から永住申請に必要な書類

高度人材ポイント制による永住権申請では、取得しているポイント数によって必要な在留期間と提出書類が異なります。
以下では、獲得ポイントが80点以上の場合と70点以上の場合に分けて、それぞれ必要となる書類について詳しく説明します。

80点以上の場合

80点以上のポイントを獲得している方は、最短1年で永住権申請が可能です。
ただし、現在の在留資格によって提出が必要な書類が異なりますので、以下の区分に従って準備を進めてください。

「高度専門職」の在留資格

現在「高度専門職」の在留資格を持っている外国人は、以下の書類を提出する必要があります。

  • 永住許可申請書
  • 写真
  • 理由書
  • 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
  • 申請人の職業を証明する資料
  • 直近(過去1年分)の申請人および申請人を扶養する方の所得および納税状況を証明する資料
  • 申請人および申請人を扶養する方の公的年金および公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
  • 高度専門職ポイント計算表
  • ポイントが80点以上であることを確認できる資料
  • 申請人の資産を証明する資料
  • 申請人のパスポート(旅券)または在留資格証明書(提示)
  • 申請人の在留カード(提示)
  • 身元保証に関する資料
  • 了解書

「高度専門職」以外の在留資格

「高度専門職」以外の在留資格で80点以上のポイントを有している外国人は、以下の書類の提出が必要です。

  • 現在の在留資格に応じた資料
  • 直近(1年間分)の申請人および申請人を扶養する方の所得および納税状況の証明資料
  • 申請人および申請人を扶養する方の公的年金および公的医療保険の保険料の納付状況の証明資料
  • 高度専門職ポイント計算表
  • ポイントが80点以上であることを確認できる資料

その他、在留資格の種類に関わらず共通して、永住許可申請書や写真、職業を証明する資料、身元保証に関する資料なども必要です。

70点以上の場合

70点以上80点未満のポイントを獲得している方は、3年以上の在留期間が必要となります。
在留資格の種類によって必要書類が異なりますので、以下の区分に従って準備を進めてください。

「高度専門職」の在留資格

「高度専門職」の在留資格で70点以上のポイントを持つ方は、以下の書類を提出する必要があります。

  • 永住許可申請書
  • 写真
  • 理由書
  • 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
  • 申請人の職業を証明する資料
  • 直近(過去3年分)の申請人および申請人を扶養する方の所得および納税状況を証明する資料
  • 申請人および申請人を扶養する方の公的年金および公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
  • 高度専門職ポイント計算表
  • ポイントが70点以上であることを確認できる資料
  • 申請人の資産を証明する資料
  • 申請人のパスポート(旅券)または在留資格証明書(提示)
  • 申請人の在留カード(提示)
  • 身元保証に関する資料
  • 日本への貢献に係る資料 ※有している場合のみ
  • 身分を証する文書(本人以外の申請時に提示)
  • 了解書

「高度専門職」以外の在留資格

「高度専門職」以外の在留資格で70点以上のポイントを持つ方は、以下の書類の提出が必要となります。

  • 現在の在留資格に応じた資料
  • 直近(3年間分)の申請人および申請人を扶養する方の所得および納税状況の証明資料
  • 申請人および申請人を扶養する方の公的年金および公的医療保険の保険料の納付状況の証明資料
  • 高度専門職ポイント計算表
  • ポイントが70点以上であることを確認できる資料

こちらも、その他永住許可申請書や写真、職業を証明する資料、身元保証に関する資料なども必要です。

高度外国人材が永住権を取得する方法を理解しよう

高度人材ポイント制は、専門的な知識や技能を持つ外国人材の日本での長期的な活動を支援する重要な制度です。

通常10年かかる永住権申請までの期間を、ポイント数に応じて最短1年(80点以上)または3年(70点以上)に短縮できます。
申請に必要な書類は、現在の在留資格とポイント数によって異なりますが、基本的には職業・収入証明、社会保険関係の書類、そしてポイントを証明する資料が求められます。

この制度を活用することで、高度な専門性を持つ外国人材は、より早く日本での安定的な生活基盤を確立することができるでしょう。

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