特定技能の二国間協定は、特定技能外国人の円滑な出入国と権利保護を目的とした取り決めです。
送り出し国と受け入れ国の間で協定を結ぶことで、外国人労働者の権利を守るためのルールを定めることができます。
2024年5月時点で、日本は16ヵ国と協定を結んでおり、国によっては在留申請時や出入国時の手続きに特徴があります。
本記事では、特定技能の二国間協定の必要性や協定を結んでいる国、特徴的な手続きがある国について解説するので、参考にしてください。
目次
特定技能の二国間協定とは?
特定技能の二国間協定は、特定技能外国人の円滑な出入国を実現するための取り決めです。協力覚書(MOC)とも呼ばれており、外国人労働者の権利を守ることを目的としています。
二国間協定を結んでいない国からの外国人労働者の受け入れももちろん可能ですが、手続きや申請が複雑になるため留意が必要です。
特定技能の二国間協定の必要性
特定技能の二国間協定は、外国人労働者の権利を守るために制定されています。
以前は国による明確な規定がなく、悪質な仲介業者による搾取や過重労働、賃金未払いなどの状況に置かれる外国人労働者が存在していました。
二国間協定は、このような悪質な仲介業者を排除し、外国人労働者の労働環境を改善するために存在しています。
協定を結ぶことで、送り出し国と受け入れ国の間で外国人労働者の権利を守るための取り決めを行うことができるのです。
特定技能の二国間協定を結んでいる国
2024年5月時点で、日本は16ヵ国との間で特定技能の二国間協定を結んでいます。
- フィリピン
- カンボジア
- ネパール
- ミャンマー
- モンゴル
- スリランカ
- インドネシア
- ベトナム
- バングラデシュ
- ウズベキスタン
- パキスタン
- タイ
- インド
- マレーシア
- ラオス
- キルギス
これらの国から特定技能外国人を受け入れる場合、二国間協定に基づいた手続きを行うこととなります。
特定技能の二国間協定で特徴的な手続きやルールのある国
特定技能の二国間協定を結んでいる国のなかには、在留申請時や出入国時に特徴的な手続きやルールがある国があります。
以下では、そのような国の例を見ていきましょう。
在留申請時に特徴的な手続きがある国
在留申請時に特徴的な手続きが必要な国を、例として2つ紹介します。
国名 | 内容 |
カンボジア | ● 在留資格申請時にカンボジア政府が指定する「登録証明書」が必要 ● 外国人労働者は、カンボジア政府認定の送り出し機関に「登録証明書」の発行申請をしなければならない |
タイ | ● 日本の受入れ機関は、タイ王国労働省認定の送り出し機関を介さなくても直接雇用可能だが、タイ現地に赴いての求人活動はできない ● 送り出し機関の仲介による雇用、直接雇用のどちらの場合でも、受入れ機関は雇用契約書などを駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に提出し、認証を受ける必要がある |
このように、在留申請時には各国の政府機関が指定する手続きを行う必要があります。
特徴的な送出手続きがある国
特徴的な送出手続きがある国は、下表のとおりです。
国名 | 内容 |
フィリピン | 雇用人数に関わらず以下の2ヵ所で申請手続きが必要 ● 在東京フィリピン共和国大使館 ● 在大阪フィリピン共和国総領事館の移住労働者事務所 ● フィリピン出国時に海外雇用許可証が求められ、本国の 移住労働者省(DMW)で取得する必要がある |
ミャンマー | 日本で働く予定の労働者はミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP)で、海外労働身分証明カード(OWIC)の申請が必要 |
送出手続きの際には、各国の政府機関が発行する証明書や許可証の取得が必要となります。
これらの手続きを行わないと、外国人労働者の在留や出入国が認められない場合があるので注意が必要です。
二国間協定について理解を深めて正しい手続きをしよう
特定技能の二国間協定は、特定技能外国人の円滑な出入国と権利保護を目的として制定されているものです。
2024年5月時点で、日本は16ヵ国と協定を結んでいます。
協定を結んでいる国のなかには、在留申請時や出入国時に特徴的な手続きやルールがある国があります。
例えば、カンボジアでは在留資格申請時に登録証明書が必要です。
特定技能外国人を雇用する際は、これらの手続きを確実に行う必要があります。
二国間協定に基づいた適切な手続きを行うことで、外国人労働者の権利を守りながら円滑な受け入れを実現することができるのです。