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「高度人材外国人」は親の帯同が可能?条件や特定活動34号の申請方法を紹介

日本で就労する外国人には、基本的に親の在留が認められていません。
しかし、「高度人材ポイント制」を活用して取得できる以下の在留資格では、いくつかの優遇制度の一つとして「一定の条件下での親の帯同」が認められています。

  • 高度専門職1号
  • 高度専門職2号

この記事では、高度人材外国人が親を帯同できる条件と、その申請方法を解説します。

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高度人材外国人における親の帯同が認められる条件

高度人材外国人における親の帯同が認められる条件

高度人材外国人が親を日本に呼び寄せるためには、いくつかの条件をクリアすることが必要です。
ここでは、帯同の目的、世帯年収、親の同居、そして帯同できる親の人数といった条件を詳しく解説します。

帯同の目的

親の帯同が認められるのは、以下の2つの目的に当てはまる場合のみです。

  1. 高度外国人材またはその配偶者の7歳未満の子を養育する場合(養子も可能。7歳を超えた場合は、在留資格の更新不可)
  2. 妊娠中の高度外国人材の配偶者または妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合

つまり、7歳未満の子どもの育児や、妊娠中の配偶者または本人のサポートが必要な場合に限り、親の在留が許可されるのです。

世帯年収が800万以上

高度人材外国人が親を呼び寄せるには、世帯年収が800万円以上であることが必要です。

世帯年収とは、同一の生計を立てる家族の年収の合計額のことを指します。
高度人材外国人本人と配偶者の年収を合算して800万円以上あれば、条件を満たしたとされます。

親の同居

日本に呼び寄せた親は、高度人材外国人と同居しなければなりません。

親の帯同が認められるのは、7歳未満の子どもの養育や妊婦のサポートが必要な場合のみです。
そのため、在日中は高度人材外国人との同居が求められているのです。

高度外国人材またはその配偶者のどちらかの親のみ

帯同が認められるのは、高度人材外国人の親か、その配偶者の親のどちらか一方のみです。

すでにどちらかの親が高度人材外国人の制度を利用して在留している場合、もう片方の親の在留は認められません。
つまり、高度人材外国人本人とその配偶者の親を、同時に呼び寄せることはできないのです。

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高度人材外国人における親の帯同の申請方法

高度人材外国人が親を呼び寄せるための申請方法について解説します。
特定活動34号という在留資格を取得することが求められ、そのためには一定の書類提出が必要です。

特定活動34号を申請する

高度人材外国人の親が日本で在留するには、「特定活動34号」という在留資格を取得しなければなりません。
入国前に必要書類を準備し、提出する必要があります。

特定活動34号の必要書類

特定活動34号の申請に必要な書類は以下のとおりです。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真
  • 返信用封筒
  • 高度専門職外国人の世帯年収(予定)を証する文書

(7歳未満の子を養育する場合)

  • 来日予定の親と高度専門職外国人またはその配偶者と身分関係、および7歳未満の子が高度専門職外国人またはその配偶者の子であることを証明する文書
    例:戸籍謄本・婚姻届出受理証明書・結婚証明書・出生証明書など
  • 高度専門職外国人とその配偶者、7歳未満の子の在留カードまたはパスポートの写し

(妊娠中の介助を行う場合)

  • 来日予定の親と高度専門職外国人またはその配偶者との身分関係を証明する文書
    例:戸籍謄本・婚姻届出受理証明書・結婚証明書・出生証明書など
  • 妊娠中を証明する文書
    例:診断書、母子健康手帳の写しなど
  • 高度専門職外国人およびその配偶者の在留カードまたはパスポートの写し

必要書類を過不足なく揃えて、出入国在留管理局に提出しましょう。

高度人材外国人は一定の条件下で親の帯同が認められている

高度人材外国人は、一定の条件を満たせば親を日本に呼び寄せることができます。

帯同の目的が7歳未満の子どもの養育か妊婦のサポートであり、世帯年収が800万円以上あることが条件です。
また、親は高度人材外国人と同居しなければならず、呼び寄せられるのは本人または配偶者のどちらかの親のみです。

親を日本に呼び寄せるには、「特定活動34号」の在留資格を取得する必要があります。
申請に必要な書類を揃えて、出入国在留管理局に提出しましょう。

高度人材外国人の親の帯同には、いくつかの条件やハードルがありますが、しっかりと準備をすれば実現できます。

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