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ドライバーの確保に向けた特定技能とは?種類や試験・採用方法を解説

コロナ禍を経て、ドライバー不足の問題に悩んでいる運送業者は少なくないでしょう。
今後の人手不足を解消する糸口に、特定技能外国人制度があります。

本記事では、ドライバーの確保を目的とした特定技能制度の概要や、特定技能取得の要件、受入れ機関の条件などを解説します。

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ドライバー確保に向けた特定技能が追加された

ドライバー確保に向けた特定技能が追加された

令和6年3月29日、特定技能の分野に、「自動車運送業」を追加することが閣議決定されました。
これは、生産性の向上や国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお、人材確保が困難な状況であることが大きな理由です。

コロナによる離職や時間外労働規制の見直しによって、5年後に運送業全体で必要就業者数が158万6,000人程度になると想定されています。
この必要就業者数に基づき、約28万8,000人の人手不足が生じると推計されています。

また、自動車運送業分野の有効求人倍率は令和4年度で2.61倍にもなっているので、運送業のドライバー不足は深刻といえるでしょう。
そこで、特定技能に自動車運送業を追加し、専門性を有する外国人を即戦力として雇うことで、ドライバー不足の解消に乗り出しました。

ドライバー確保に向けた特定技能の種類

今回追加された特定技能「自動車運送業分野」では、トラック運送業、タクシー運送業、バス運送業の3業種で外国人ドライバーの受入れが可能となります。
それぞれの業種ごとに、人手不足の状況とそれに対する取り組みは異なります。
以下では、各業種の状況と取り組みについて紹介します。

トラック運送業

特定技能自動車運送業のなかでも、トラック運送業は特に必要就業者数が多い業種になります。
トラック運送業は、5年後に約19万9,000人の人手不足が生じると考えられており、非常に深刻な状況です。

トラック運送業界では深刻な人手不足の状況を鑑みて、すでに生産性向上を目的とした取り組みがなされています。
例えば、ドライバーの労働時間に関する指導や、運送効率向上のためのネットワークシステムの運営などです。

特定技能外国人の受け入れと並行して、生産性向上の取り組みを行うことで、年間総労働時間の上限超過分を5年間で9割削減できると想定しています。

タクシー運送業

タクシー運送業も特定技能の対象業種です。
タクシー運送業は、5年後に約6万7,000人の人手が不足すると考えられています。
タクシー業界では、運転者の労働条件の改善や人材確保セミナー、女性ドライバーの採用に向けた環境整備などの取り組みを推進しています。
これらの取り組みと並行して、特定技能外国人を受け入れることが、今後のタクシー業界の人材不足に備えることになるでしょう。

バス運送業

バス運送業も特定技能自動車運送業の対象業種です。
バス運送業は、5年後に約2万2,000人の人員不足が予想されており、特定技能制度の対象に追加されました。

現在バス運送業界では、労働環境の改善や運賃算定手法の見直し、早期の賃上げ促進など、国内の人材確保に向けた取り組みを行っています。
しかし、国内人材の獲得だけでは足りない人員については、特定技能外国人を雇用して対応することになるでしょう。

特定技能を取得し外国人ドライバーとなるための試験

特定技能「自動車運送業分野」を取得して外国人ドライバーになるためには、技能試験と日本語能力試験を受ける必要があります。
各業種の試験と要件は、以下のとおりです。

業種 技術試験区分 日本語能力試験区分
トラック運送 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)及び第一種運転免許 ・国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)
・そのほか、日本語教育の参照枠の A2相当以上の水準と認められるもの
タクシー運送 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー)及び第二種運転免許 ・ 日本語能力試験(N3以上)
・そのほか、日本語教育の参照枠のB1相当以上の水準と認められるもの
バス運送 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(バス)及び第二種運転免許 ・ 日本語能力試験(N3以上)
・そのほか、日本語教育の参照枠のB1相当以上の水準と認められるもの


(出典:自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針

特定技能「自動車運送業分野」の取得には、特定技能評価試験だけでなく、運転免許も必要となります。
またタクシー運送とバス運送では、乗客対応も行うため、求められる日本語能力水準が高いのが特徴です。

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特定技能を取得した外国人ドライバーを採用するには

特定技能「自動車運送業分野」を取得した外国人を採用するためには、いくつかの条件をクリアする必要があります。
協議会の構成員になることや、道路運送法に規定された事業を経営していることです。

協議会の構成員になる

特定技能「自動車運送業分野」の外国人を雇うためには、国土交通省が設置する自動車運送業分野特定技能協議会の構成員になることが必要です。
特定技能外国人が滞りなく業務にあたれるように、特定技能所属機関と協議会で相互に協力することが求められているからです。
協議会の構成員にならないと、受け入れが認められないので注意しましょう。

道路運送法に規定された事業を経営している

外国人ドライバーを受け入れるためには、道路運送法第2条第2項または貨物利用運送事業法第2条第8項に規定された事業を経営していることが条件です。
これは「旅客自動車運送事業および貨物自動車運送事業」を指し、有償で人や荷物を運送する事業のことです。

一般的なトラック運送業やタクシー・バス運送業は、本法律で規定された事業に該当します。

一般財団法人日本海事協会が認定する安全性優良事業所である

トラック運送業の特定技能所属機関は、一般財団法人日本海事協会が認定する安全性優良事業所でなければなりません。
安全性優良事業所の認定制度とは、国土交通省が安全性の高いトラック運送業者を選びやすくするために設けた制度です。
通称Gマークとも呼ばれ、交通安全対策に関して、一定の基準を満たしたトラック運送事業者に対して与えられます。
取得できれば国土交通省などから、違反点数の消去や助成金などのインセンティブが付与されています。

新任運転者研修を実施する

タクシーまたはバス運送業の場合は、特定技能1号での在留資格を得る予定の外国人に対して、新任運転者研修を実施しなければいけません。
トラック運送業の場合は、初任ドライバーに対して、計15時間以上の安全運転講習が必要です。
新任運転者研修や初任ドライバー講習を受けてもらったうえで、在留資格の手続きを行いましょう。

ドライバー不足解消に向けて特定技能外国人を採用できる!

運送業界の深刻なドライバー不足を踏まえて、特定技能に自動車運送業分野が追加されました。
対象の業種はトラック運送業、タクシー運送業、バス運送業の3つです。
各業界では、生産性向上や国内人材確保の取り組みと並行して、特定技能外国人の受け入れを進めていくことになるでしょう。

ただし、特定技能外国人を採用するためには、協議会の構成員になることや道路運送法に規定された事業を経営していること、安全性優良事業所であることなど、いくつかの条件が定められています。
特定技能外国人の採用を検討している運送業の事業者は、これらの条件を満たしたうえで受け入れを進めていきましょう。

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