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特定技能外国人は派遣雇用できる?農業・漁業で可能な理由を解説

特定技能外国人の雇用は直接雇用が原則ですが、農業と漁業では派遣雇用も可能です。
派遣雇用が認められている理由や、派遣元・派遣先の要件、派遣期間などの注意点について詳しく解説します。

特定技能外国人の派遣雇用を検討している方は、ぜひご一読ください。

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特定技能外国人は派遣で雇える?

特定技能外国人は派遣で雇える?

特定技能外国人の雇用は、基本的に企業との直接雇用契約を結ぶことが原則です。
しかし、農業と漁業の分野に限っては、派遣雇用が可能となっています。

派遣雇用とは、派遣元の企業と雇用契約を結んだうえで、就業は派遣先の企業で行う形態のことです。

派遣雇用が認められるようになった理由については、次で詳しく解説します。

農業・漁業分野で派遣雇用が可能な理由

農業と漁業の分野に限り、特定技能外国人の派遣雇用が可能となっている理由は、時期によって必要とされる人員数に大きな違いがあるからです。

例えば、農業の場合では、農作物の種まきや収穫の時期が最も忙しく、人員を多く必要とします。
一方、漁業の場合は漁法によって異なりますが、漁獲対象が旬の時期や養殖の出荷時期などが最も忙しくなることが考えられます。

このように、時期によって必要な人員数に大きな違いが出るため、そのニーズに柔軟に対応できるよう派遣雇用が可能となっているのです。

特定技能の派遣元になるための要件

特定技能外国人の派遣元になるためには、以下の所定要件を満たさなければなりません。

  • 当該特定産業分野に関わる業務またはこれに関連する業務を行っていること
  • 地方公共団体または上記に業務を行う個人や団体が資本金の過半数を出資していること
  • 地方公共団体の職員や上記に業務を行う個人や団体の人が役員となり、実際に業務に関与していること
  • 農業の場合は国家戦略特別区域法16条の5第1項に規定する特定機関であること

これらの条件に該当しない場合は、派遣元になることはできません。

特定技能の派遣先になるための要件

特定技能外国人の派遣先になるためにも、一定の要件が設けられています。
派遣先となる企業は、以下の4つの条件すべてに当てはまることが必要です。

  • 労働や社会保険、税に関する法令を遵守していること
  • 過去1年以内に特定技能外国人を従事させる業務に従事していた労働者が辞めていないこと
  • 過去1年以内に当該機関の責めに記すべき理由で行方不明の外国人を発生させていないこと
  • 刑罰法令違反での罰則を受けていないなど欠格事由に該当しないこと

これらの要件を満たしていない場合は、派遣先として特定技能外国人を受け入れることはできません。

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特定技能外国人を派遣雇用する際の注意点

特定技能外国人を派遣雇用する際は、期間や協議会への参加、費用負担についても理解しておく必要があるでしょう。

以下、それぞれの注意点を詳しく見ていきます。

期間

特定技能外国人を派遣雇用する際は、労働者派遣法を遵守しなければなりません。
労働者派遣法では、派遣期間が最長3年と定められています。
つまり、特定技能外国人を派遣雇用できる期間も、最大で3年間ということになります。

特定技能制度では最長5年間の就労が認められていますが、派遣の場合はより期間が厳しい労働者派遣法が優先されるため注意しましょう。

協議会

特定技能外国人を受け入れるためには、協議会への加入が義務付けられています。
派遣の場合も、外国人と直接雇用契約を結ぶ派遣元企業が協議会に加入する必要があります。
協議会に加入しないと、受け入れ停止処分となるので注意が必要です。

一方、派遣先企業に関しては参加義務はありませんが、必要な協力に応じることが義務付けられています。

費用

特定技能外国人を派遣雇用する場合、派遣元企業にはさまざまな費用がかかります。
例えば、在留資格の申請や更新は非常に複雑であり、外部委託すると多くの費用がかかります。
また、特定技能外国人を雇う場合は法律で定められた義務的支援を講じることが必要であり、これらの支援も外注するとなるとさらに費用がかさむでしょう。

さらに、入国時の渡航費用や住居準備費用など、給与以外の支払いも必要となります。

エリア

派遣先の対象地域は、派遣元が日帰りで苦情処理を行える地域とされています。
常識の範囲を超えた遠方への派遣はできないようになっているということです。

特定技能「農業」「漁業」は派遣雇用ができる

特定技能外国人の雇用は、基本的には直接雇用が原則となっていますが、農業と漁業の分野に限っては派遣雇用が可能となっています。

その理由は、これらの分野では時期によって必要な人員数に大きな違いが出るためです。
派遣雇用を可能にすることで、そのニーズに柔軟に対応できるようになっているのです。

ただし、派遣元や派遣先になるためには一定の要件を満たす必要があります。
また、派遣期間や協議会への参加、費用負担などにも注意が必要です。

特定技能外国人を派遣雇用する際は、これらの点を十分に理解したうえで、適切に対応していくことが求められるでしょう。

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執筆者について

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