就労ビザで日本に滞在している外国人が、結婚を機に配偶者ビザへの切り替えを検討することがあります。
配偶者ビザに切り替えると就労制限がなくなるなど、さまざまなメリットがあります。
しかし、配偶者ビザへの切り替え方法や必要な要件について、よくわからないという方も多いのではないでしょうか。
本記事では、就労ビザから配偶者ビザへの切り替え方法について、要件の確認から申請に必要な書類まで詳しく解説します。
目次
就労ビザから配偶者ビザへの切り替え方法
外国人が就労ビザで日本に滞在している場合、結婚を機に配偶者ビザへの切り替えを検討することがあります。
配偶者ビザに切り替えることで、就労制限がなくなるなどのメリットがあるためです。
ここでは、就労ビザから配偶者ビザへの切り替え方法について詳しく解説します。
配偶者ビザの要件を満たしているか確認する
就労ビザから配偶者ビザに切り替えるには、まず配偶者ビザの要件を満たしているかを確認する必要があります。
配偶者ビザの主な要件は以下の3点です。
- 結婚に実体があること
- 経済的に安定していること
- 同居していること
それぞれの要件について詳しく見ていきましょう。
結婚に実体があること
配偶者ビザを取得するには、実態をともなった法律婚であることが求められます。
婚姻届を提出しただけでは不十分で、実際に夫婦として生活していることを証明する必要があるのです。
交際期間に撮影した写真やLINE、メールなどの交流記録が、実体をともなった結婚である証明になります。
申請先は管轄する地方出入国在留管理局やその支局、または地方入国管理官署です。
配偶者ビザの発給に先立ち、このような資料を通して、結婚に至るまでの経緯や結婚生活の実態を確認します。
経済的に安定していること
配偶者ビザ申請の際、日本人配偶者が外国人の扶養者となり身元保証人になります。
そのため、日本人配偶者の収入が低い場合は、身元保証能力がないと判断されることがあります。
また配偶者ビザ取得後、継続的に安定した生活を送れるかどうかも審査の対象です。
日本人配偶者の収入証明や預金通帳の写しなどを提出し、経済的な安定性をアピールする必要があるでしょう。
同居していること
配偶者ビザを取得するには、本人と配偶者の住民票が一緒になっているだけでなく、実際に一緒に生活していることが必要です。
住居の広さや間取りなども確認されます。
単身用の住居では同居の実態があるとは認められません。
夫婦で生活するのに十分な広さの住居に住んでいることが求められます。
必要な書類を揃えて申請する
配偶者ビザの要件を満たしていることが確認できたら、次は必要な書類を揃えてビザの切り替え申請を行います。
申請に必要な書類は、配偶者を海外から日本に呼ぶ場合と、配偶者がすでに日本に在留している場合で異なります。
配偶者を海外から日本に呼ぶ場合
配偶者を海外から日本に呼ぶ場合、在留資格認定証明書交付申請書や質問書、身元保証書などが必要となります。
また、外国人に関しては、証明写真やパスポートのコピー、履歴書などの提出が求められます。
日本人配偶者と外国人本人、双方の書類が必要です。
配偶者が日本に在留している場合
配偶者がすでに日本に在留している場合も、配偶者を海外から呼ぶ場合と同様の書類が必要です。
在留資格認定証明書交付申請書や質問書、身元保証書などを提出します。
ただし、外国人本人に関しては、パスポートや在留カードの原本の提出が求められる点が異なります。
また、直近年度の住民税の課税証明書・納税証明書など、現在の在留資格に関する資料なども必要です。
就労ビザから配偶者ビザに変更するメリット
就労ビザから配偶者ビザに切り替えるメリットは、大きく分けて以下の3つです。
- 就労制限がなくなる
- 退職や離職が可能になる
- 永住や帰化がしやすくなる
それぞれのメリットを詳しく見ていきましょう。
就労制限がなくなる
就労ビザから配偶者ビザに切り替えることで、就労制限がなくなるというメリットがあります。
就労ビザの場合、学歴やキャリアとの関係性が求められ、仕事の選択肢が限られてしまいます。
しかし、配偶者ビザであれば、日本人と同様に好きな仕事に就くことができるのです。
学歴やキャリアと関係のない職種に就くことも可能となります。
退職や離職が可能になる
就労ビザから配偶者ビザに切り替えることで、退職や離職が可能になるというメリットもあります。
就労ビザの場合、仕事を辞めてしまうと在留資格を失ってしまいます。
しかし、配偶者ビザであれば、現在の職場を退職したり、会社都合で失業した場合でも、配偶者としての在留資格が問題になることはありません。
配偶者ビザが許可されると、以降は仕事をしてもしなくても構わなくなるのです。
また、起業したりパート・アルバイトとして働いたりと、多様な働き方が選択できるようになります。
永住や帰化がしやすくなる
就労ビザから配偶者ビザに切り替えることで、永住権の取得や帰化がしやすくなります。
就労ビザで在留した外国人が永住権を取得する要件は、10年以上日本に住んでいることです。
対して配偶者ビザの場合は、結婚してから3年以上経過し、1年以上日本に住んでいれば申請できます。
永住権を申請できるまでの期間が大幅に短縮されるのです。
帰化の場合には、就労ビザをもつ外国人であれば、5年以上日本に住んでいることが条件となります。
一方、配偶ビザでは「継続して3年以上日本に住んでおり、現時点も日本に住居があること」が要件です。
永住権の場合は結婚してから3年以上待つ必要がありますが、配偶ビザの場合には結婚した時点で日本の在住歴が3年を過ぎていれば要件を満たすことができます。
また、「婚姻の日から3年が経過しており、その後も引き続き日本に住居を有すること」でも帰化要件を満たすことができます。
つまり、日本に来てから3年未満であっても、結婚してから3年以上たっていれば帰化できるというように、帰化の要件も緩和されるのです。
配偶者ビザへ切り替えた場合に就労はできる?
配偶者ビザに切り替えた場合、就労制限は一切なくなります。
そのため、職種制限などを受けることなく、問題なく働くことが可能です。
ただし、配偶者ビザの場合は就労しないことも可能です。
日本人配偶者の収入で生活できる場合は、働かずに家事や育児に専念することもできるでしょう。
配偶者ビザは、就労の有無に関わらず、日本で生活することができるビザです。
就労ビザから配偶者ビザへの切り替え方法を知り外国人採用時の参考にしよう
就労ビザから配偶者ビザへの切り替え方法は、配偶者ビザの要件を満たしているかを確認することから始まります。
主な要件は、結婚に実体があること、経済的に安定していること、同居していることの3点です。
要件を満たしていることが確認できたら、必要な書類を揃えて申請を行います。
配偶者を海外から呼ぶ場合と、配偶者がすでに日本に在留している場合で、必要な書類が異なる点に注意が必要です。
配偶者ビザに切り替えることで、就労制限がなくなったり、退職や離職が可能になったりするメリットがあります。
また、永住権の取得や帰化もしやすくなります。
外国人を採用する際には、就労ビザだけでなく、配偶者ビザへの切り替えも視野に入れておくと良いでしょう。
就労ビザから配偶者ビザへの切り替え方法を知っておくことで、外国人が安心して働ける環境を整えることができるはずです。