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日本で永住権を取得する条件とは?特例条件も紹介

日本での永住権があれば、在留期間を気にせず日本で生活できるようになります。
しかし、永住権取得には厳しい条件があるのはご存じでしょうか。

本記事では、日本で永住権を取得するための一般的な条件と、特例として認められる条件について詳しく解説します。

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日本の永住権の取得条件3つ

日本の永住権の取得条件3つ

日本で永住権を取得するには、出入国在留管理庁が定める条件を満たす必要があります。
永住権取得に必要な3つの主要条件は以下のとおりです。

  • 素行が善良であること
  • 独立して生活できる資産や技能があること
  • その者の永住が日本国にとって利益があること

素行が善良であること

永住権取得の一つ目の条件は、申請者の素行が善良であることです。
出入国在留管理庁のガイドラインでは、素行が善良であることを「法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。」と定義しています。

つまり、法令違反や社会的に問題となる行為がないことが求められるのです。
具体的には、道路交通法違反や刑法に触れるような犯罪歴がある場合、審査に大きな影響を与える可能性があります。

日々の生活において、法律を守り、社会規範に従った行動を心がけることが重要です。
これは永住権取得だけでなく、日本社会の一員として生活するうえでも大切な姿勢といえるでしょう。

独立して生活できる資産や技能があること

この条件は、永住者が日本の公共サービスに過度に依存することなく、自立した生活を送れるかどうかを判断するためのものです。

具体的には、安定した収入源があることが基準となります。
また、この条件を満たしているかは申請者個人だけでなく、世帯全体の収入をもとに判断します。

例えば、申請者本人の収入が十分でなくても、その配偶者や親族の収入が安定していれば、この条件を満たすと判断される可能性があるのです。
つまり、世帯全体で経済的に安定した生活を送ることができているかがポイントとなります。

その者の永住が日本国にとって利益があること

永住権取得の3つ目の条件は、申請者の永住が日本国にとって利益があると認められることです。
この条件を満たすためには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 原則として10年以上日本に在留しており、そのうちの5年間以上を就労資格(技能実習または特定技能1号は除く)または居住資格を持って在留していること
  2. 罰金刑や懲役刑を受けておらず、納税や出入国管理、難民申請などの義務を適切に果たしていること
  3. 現在、在留資格ごとに定められた最長の期間を在留していること
  4. 感染症や麻薬など、公衆衛生上の観点から日本社会に有害となるおそれがないこと

長期にわたる適切な在留実績や、社会的義務の遵守が重要なポイントです。

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10年在留がなくても日本の永住権を申請できる特例条件

永住権取得には原則として10年以上の在留期間が必要です。
しかし、以下の特例を満たす場合は要件が緩和され、10年未満の在留でも永住権を申請することができます。

  • 日本人や永住者と結婚している
  • 定住者として5年以上在留している
  • 難民認定を受けて5年以上在留している
  • 特定分野で貢献し5年以上在留している
  • 地域再生法などの活動で日本国に貢献している
  • 高度専門職において一定のポイント以上を有している

日本人や永住者と結婚している

日本人や永住者と結婚している外国人は、特例として永住権の申請が可能です。
この特例に認められるのは、実体をともなった結婚生活が3年以上継続している、かつ申請者本人が1年以上継続して日本に在留している場合です。

ただし、単に結婚しているだけでは不十分で、実際の共同生活の実績が重視されます。
つまり、結婚したばかりのカップルや、結婚していても外国人配偶者が海外で生活している場合は、この特例の対象とはなりません。

また、日本人や永住者の配偶者である外国人の実子の場合は、1年以上継続して日本に在留していれば永住権の取得が可能となります。
この場合、親の在留期間よりも短い期間で永住権を申請できる点が特徴です。

定住者として5年以上在留している

在留資格「定住者」として5年以上日本に在留している場合も、特例として永住権が認められる可能性があります。
「定住者」とは、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認めた場合に得られる在留資格です。
具体的には、以下のような人々が「定住者」の資格を得ることができます。

  • 第三国定住難民
  • 日系3世
  • 中国残留邦人

「定住者」の在留期間は、半年、1年、3年、5年または、法務大臣により5年を超えない範囲で個々に指定されます。
この在留資格で5年以上日本に滞在し、他の条件も満たしている場合、永住権申請の対象となる可能性が高いです。

難民認定を受けて5年以上在留している

難民認定あるいは補完的保護対象者の認定を受けて5年以上日本に在留している場合も、永住権が認められる可能性があります。
この特例を利用するためには、難民認定と補完的保護対象の違いを理解することが重要です。
以下の表で制度や内容の違い、それぞれの認定例を確認しましょう。

制度 内容 認定例
難民認定 「難民の地位に関する条約」に基づいて、外国人自らが自分を難民であると立証できる場合に認定される。
難民認定されると永住権の取得条件の一部緩和や「定住者」の在留資格が付与される。
・宗教Aの信者が宗教Bの勧誘を断ったことで、宗教Bの武装グループから命を狙われている

・反政府武装組織から加入を要求され、拒否したところ暴行を受けたため、逃亡している

補完的保護対象 「難民の地位に関する条約」に該当しないものの、保護が必要な外国人に適用される制度。
難民認定と同様に永住権の取得条件の一部緩和や「定住者」の在留資格が付与される。
・ロシアのウクライナ侵攻により、ウクライナ人を補完的保護対象として保護

両制度とも、認定を受けると永住権の取得条件の一部が緩和され、「定住者」の在留資格が付与されます。
この状態で5年以上日本に在留することで、永住権申請の資格を取得できるのです。

特定分野で貢献し5年以上在留している

外交、社会、経済、文化等の分野で日本に大きな貢献をし、5年以上日本に在留している場合も、永住権が取得できる可能性があります。
日本への貢献に関しては、各分野ごとに細かな規定がありますが、全体の共通条件として以下の4つが提示されています。

  1. 国際機関や外国政府、またこれらに準ずる機関から、ノーベル賞など国際社会において権威あるものとして表彰されていること。
  2. 日本政府から国民栄誉賞や勲章授与などを与えられていること。
  3. 日本政府または地方自治体から委員などに任命され、公共の利益を目的とした活動をおおむね3年以上行っていること。
  4. 医療や教育などの分野で、日本社会や地域活動の維持・発展に多大な貢献をしていること。

これらの条件を満たしている場合、つまり日本国あるいは世界的に認められた活動を行っている人は、永住権が認められる可能性が高くなります。

地域再生法などの活動で日本国に貢献している

地域再生法は、急速な少子高齢化や産業構造の変化に対応するため、地方公共団体が自立的に地域の活性化を行えるよう規定した法律です。

具体的には、中心市街地の活性化に関する法律に基づき、以下のような事業を行い、地域の雇用創出や経済基盤の強化に貢献した場合が対象となります。

事業 事業内容
土地区画整理事業 道路や公園などの公共施設や、宅地利用の促進のために土地区画形成の変更や公共施設を新しく建設・改修する。
市街地再開発事業 市街地などで老朽化している建物を取り壊し、敷地を統合して不燃化共同建築物を建設する。
公園、緑地など公共施設の整備。
公営住宅整備事業 健康的で文化的な生活を営むことができる住宅を整備し、住宅に困窮している定額所得者に対して低価で賃貸または転賃する。

ただし、これらの活動に加えて5年以上の在留期間が必要となるので注意しましょう。

高度専門職において一定のポイント以上を有している

出入国管理及び難民認定法の基準に基づき、高度専門職として一定のポイントを有している場合は、ポイント数と在留期間によって永住権が認められる可能性があります。
この制度は、専門性の高い外国人材の受け入れ促進が狙いです。
ポイント制度は以下の項目に基づいて評価されます。

  • 学歴
  • 職歴
  • 年収
  • 地位
  • 年齢
  • 研究実績
  • 資格
  • 特別加算

例えば、学歴の場合、博士学位を有していると30ポイントの加算対象です。
これらのポイントを合算して70点または80点以上かつ、特定の条件を満たすと永住権を取得できます。
ポイント数と必要な条件は以下のとおりです。

高度専門職のポイント数 付帯条件
70点以上 ・高度人材外国人として必要な点数を維持しつつ、3年以上継続して在留
・永住許可申請日から3年前の時点で70点を保有
80点以上 ・高度人材外国人として必要な点数を維持しつつ、1年以上継続して在留
・永住許可申請日から1年前の時点で80点を保有

このように、高度な学歴や職歴がある場合は、通常よりも短い期間で永住権が認められるケースもあります。

日本の永住権を取得する条件は複数ある

日本での永住権取得には、一般条件と特例条件があります。
一般条件は、善良な素行、自立した生活能力、日本への利益の3点です。
特例条件には、日本人との結婚、定住者としての5年以上の在留、難民認定後の5年以上の在留などがあります。

また、特定分野での貢献や高度専門職としての評価も重要です。
永住権取得をめざす方は、自身の状況に合った申請方法を選び、必要条件を満たすよう努力することを心がけましょう。

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