就労ビザで日本に滞在している外国人にとって、退職は大きな転機となります。
しかし、退職後の在留資格に関する知識が不足していると、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があるため注意が必要です。
特に注意すべきなのは、退職後3ヵ月以上経過した場合の就労ビザの扱いです。
退職後3ヵ月を過ぎると、在留資格が取り消される可能性が高くなるため、適切な対応が求められます。
本記事では、退職後3ヵ月以上経過した場合の就労ビザの扱いや、在留資格を喪失しないための方法について詳しく解説します。
目次
退職して3ヵ月以上過ぎると就労ビザはどうなる?
就労ビザで日本に滞在している外国人が退職した場合、3ヵ月以上経過すると就労ビザが取り消しとなる可能性が高くなります。
日本の入管法では、在留資格に係る活動を継続して3ヵ月以上行っていない場合、その在留資格が取り消しの対象となると定められています。
つまり、退職してから3ヵ月経っても新たな就労を開始していない場合、就労ビザ取り消しの対象となるのです。
ただし、3ヵ月経過したからといって、必ずしも即座に就労ビザが取り消されるわけではありません。
退職後は速やかに次の就職先を見つけるか、在留資格の変更手続きを行うことが重要です。
退職後に就労ビザを喪失しないためには
退職後にいくつかの手順を踏むことで、就労ビザの喪失を防ぐことが可能です。
ここでは、就労ビザを喪失しないための具体的な方法として、以下の3つを紹介します。
- 退職後、14日以内に出入国在留管理局へ契約機関に関する届出を提出
- 3ヵ月以内に再就職をめざす
- 退職後にアルバイトをしない
退職後、14日以内に出入国在留管理局へ契約機関に関する届出を提出
退職後、最初に行うべき重要な手続きが、出入国在留管理局への契約機関に関する届出(契約の修了)の提出です。
日本の法律では、所属組織との雇用契約に変更があった外国人は、14日以内に出入国在留管理庁長官に対して届け出を行うことが義務付けられています。
この届出には、以下の3つの方法があります。
- インターネットを利用した電子申請
- 出入国在留管理局の窓口に届出書を直接持参
- 届出書を郵送で提出
自分の状況に合わせて、最も都合の良い方法を選択しましょう。
契約機関に関する届出(契約の修了)の手続きにより、出入国在留管理局に自身の現状を正確に伝えることができ、今後の在留資格に関する相談もスムーズに行えるようになります。
忘れずに期限内に提出しましょう。
3ヵ月以内に再就職をめざす
退職後は、できる限り3ヵ月以内に再就職を果たすべきです。
退職した外国人は、3ヵ月間は就労ビザの取り消し対象にはなりませんが、それを過ぎると在留資格が取り消される可能性が高くなります。
したがって、この3ヵ月間を有効に活用し、積極的な就職活動を行うことが不可欠です。
退職後すぐに企業訪問を行ったり、職業紹介会社に登録したりするなど、具体的な就職活動の証拠を残すことも重要です。
このような具体的な就職活動の実績があれば、たとえ3ヵ月を過ぎてもただちにビザが取り消されるわけではありません。
しかし、できるだけ早期に再就職を果たすことが、安定した在留資格の維持につながります。
退職後にアルバイトをしない
退職後の生活を維持するために、安易にアルバイトを考えてしまう方もいるかもしれません。
しかし、就労ビザの期限が残っていても、在留資格の活動内容として認められていない仕事やアルバイトはできません。
就労ビザで認定されていない仕事に従事することは「資格外活動」にあたり、これは法律違反となります。
もし違反が発覚すれば、在留資格の取り消し対象になる可能性がさらに高まるでしょう。
たとえ一時的な収入源として魅力的に見えても、アルバイトは絶対に避けるべきです。
代わりに、自身のスキルアップや次の就職に向けた準備に時間を使うことをおすすめします。
退職して3ヵ月以上過ぎると就労ビザがどうなるか知って参考にしよう
就労ビザで日本に滞在する外国人が退職した場合、3ヵ月という期間が非常に重要になります。
この期間内に新たな就労を開始できなければ、就労ビザが取り消される可能性が高くなるのです。
まず、退職後14日以内に出入国在留管理局へ契約機関に関する届出(契約の修了)を提出することが必要です。
続いて、3ヵ月以内の再就職をめざして積極的に求職活動を行うことも求められます。
その際に安易にアルバイトに手を出さないことも重要です。
資格外活動は法律違反となり、在留資格取り消しの原因となる可能性があります。
これらの点に注意を払い、計画的に行動することで、退職後も在留資格を維持することができます。
就労ビザで日本に滞在する外国人は、これらの情報を参考に、適切な対応を心がけましょう。