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高度専門職を申請する際の必要書類・資料・材料とは?1号・2号別に解説

高度人材外国人とは、高度な資質や能力を持つ外国人材のことを指します。
高度専門職の在留資格を取得するためには、ポイント制で一定の基準を満たす必要があります。

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高度専門職1号申請の必要書類

高度専門職1号申請の必要書類

高度専門職1号の在留資格申請には、さまざまな書類の準備が必要です。
申請者の学歴、職歴、研究実績、年収などを証明する資料を揃えなければなりません。
日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヵ月以内のものを提出しましょう。

在留資格認定証明書交付申請書

高度専門職1号を取得するためには、「在留資格認定証明書交付申請書」が必要です。
この申請書は、出入国在留管理庁の公式サイトからダウンロードすることができます。

申請書には、申請者の基本情報や学歴、職歴などを記入する欄があります。
記入漏れがないよう、注意深く確認しましょう。

証明写真

申請書には、証明写真を添付する必要があります。
写真には以下のような規格があります。

  • 縦4センチメートル×横3センチメートル
  • 正面、無帽、無背景で撮影されたもの
  • 提出前6ヵ月以内に撮影されたもの
  • 鮮明であること

指定の規格を満たさない写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しが必要になる場合もあります。
また、画像の加工は行わないようにしましょう。

高度人材ポイントを証明する資料・ポイント計算表

高度専門職1号では、高度人材ポイント制により、70点以上を獲得し基準を満たすことで申請が可能となります。
申請と同時に、ポイントの合計が70点以上あることを証明する資料の提出が必要です。

高度人材ポイントは、学歴、職歴、年収、研究実績、ボーナスポイントなどの項目で構成されています。
ただし、該当する項目すべての疎明資料を提出する必要はありません。
出入国在留管理庁の公式サイトからポイント計算表をダウンロードすることができます。

学歴

大学卒業者、あるいは修士号や博士号などの学位取得者は、学歴を証明しなければなりません。
「該当する学歴の卒業証明書および学位取得の証明書」を準備しましょう。
高度学術研究分野、高度専門・技術分野、高度経営・管理分野のうち、複数の分野において学位を取得している場合は、それがわかる証明書を準備します。

一般に、卒業証明書があれば問題ありません。
ただし、そこに「修士」「博士」など記載がない場合は、別途「修士」「博士」であることを証明する書類が必要です。

職歴

実務経験の勤続年数に応じて加算される高度人材ポイントが異なります。
「日本で行う(行っている)仕事と同じ仕事内容」の経験年数が、職歴に該当します。

職歴を証明するためには、「勤務先などの在籍証明書」を準備しましょう。
過去の職場での実績を証明したい場合は、過去に勤めていた職場に在籍証明書を発行してもらう必要があります。
在籍証明書には、「在籍年数(いつからいつまで)」「仕事内容」「会社の電話番号」「会社名」「会社代表者(責任者)サイン」が必要です。

研究実績

研究実績によって必要な証明書が異なります。

学術研究業績の場合は、学術雑誌などへの掲載が証明できる資料が必要です。
特許などの知的財産権の場合は、特許公報の写しなどを提出します。
受賞歴がある場合は、受賞を証明する資料を準備しましょう。

高度人材ポイントの加算対象となる研究実績については、出入国在留管理庁のWebサイトで確認できます。

年収

過去に受け取った年収がわかる証明書ではなく、在留中に受け取るであろう「見込み年収」が記載されたものが必要です。
「年収見込み証明書」を準備しましょう。

あるいは、雇用契約書、住民税の課税証明書、確定申告書のいずれかがあれば、提出することができます。
年収が高いほど、高度人材ポイントの加算対象となります。

ボーナスポイント

ボーナス枠に該当すれば、申請基準をより満たしやすくなります。

例えば、日本語能力試験(JLPT)N2相当に合格している場合は、合格証明書の写しを提出することでポイントが加算されます。
BJTビジネス日本語能力テストも、日本語能力試験と同じくポイント加算の対象です。

返信用封筒

定形封筒に返信先を明記のうえ、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したものを用意します。

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高度専門職2号申請の必要書類

高度専門職2号申請の必要書類

高度専門職2号とは、高度専門職1号として3年以上活動している外国人材が、取得可能な在留資格のことです。
申請に通れば在留期間が無期限になります。

高度専門職2号の要件は、高度人材ポイントの合計が70点以上であることです。

在留資格変更許可申請書

「高度専門職1号」の在留資格をもって行っていた活動内容から変更がない場合は、上記の「高度専門職1号」における「在留資格変更許可申請」と同一の申請書で良いでしょう。

活動内容に変更がある場合は、出入国在留管理庁の公式サイトの案内ページからダウンロードして作成しましょう。
申請書には、変更後の活動内容や勤務先などを詳しく記入する必要があります。

証明写真

指定の規格を満たした写真を1枚用意します。
高度専門職1号と同じ規格です。

縦4センチメートル×横3センチメートル、正面、無帽、無背景で、提出前6ヵ月以内に撮影されたものを用意しましょう。
鮮明な写真を用意することが重要です。

高度人材ポイントを証明する資料・ポイント計算表

高度専門職2号申請時のポイント計算は、高度専門職1号申請時と同様の方法で行います。
ポイントの合計が70点以上あることを証明する資料と、ポイント計算表を提出しましょう。

ポイントの合計が80点以上あるとして提出資料の一部省略を希望する場合は、ポイントの合計が80点以上あることを確認できる資料を提出しなければなりません。

過去5年分の所得や納税を証明する書類

直近5年分の所得・納税を証明するには、以下3つの資料の用意が必要です。

  1. 住民税の納付状況を証明する資料
  2. 国税の納付状況を証明する資料
  3. そのほかで所得を証明するもの

住民税の納付状況を証明する資料としては、住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書を準備します。
給料から天引きされていない期間がある場合は、領収証や通帳の写し等も必要です。

ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められ、「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して日本に在留している方については、直近3年分の住民税の納付状況を証明する資料を提出します。

ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められ、「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して日本に在留している方については、直近1年分の住民税の納付状況を証明する資料で問題ありません。

また国税の納付状況の証明については、源泉所得税および復興特別所得税・申告所得税および復興特別所得税・消費税および地方消費税・相続税・贈与税に係る納税証明書(その3)の5つ全てに係る納税証明書が必要です。

所得の証明するものとしては、預貯金通帳の写しまたは、それに準ずるもの(web通帳の画面の写し等)を用意します。

公的年金や公的医療保険の納付状況を証明する書類

過去2年間に加入した公的年金制度および公的医療保険制度に応じ、該当する資料を提出します。
例えば、国民年金保険料や国民健康保険料などの領収証書や納付証明書のコピーなどが該当します。
加入している年金や健康保険により、求められる資料が異なるので確認しましょう。

ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められ、「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して日本に在留している方については、直近1年分の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料で問題ありません。
公的医療保険についても同様です。

パスポートか在留カード

パスポートか在留カードのいずれかを「提示」する必要があります。
コピーの提出は不要ですが、申請時に原本を持参し、担当者に提示しましょう。

パスポートと在留カードには、申請者の氏名、生年月日、国籍、在留資格(パスポートの場合、上陸許可証印に記載)などが記載されています。
記載内容に変更がないか、事前に確認しておくことが大切です。

高度専門職の申請には多くの書類が必要!早めに準備しておこう

高度専門職の申請には、学歴、職歴、研究実績、年収、ボーナスポイントなど、さまざまな項目の証明書類が必要です。
高度専門職2号の申請では、上記に加えて過去5年分の所得や納税、公的年金保険料や公的医療保険料の納付状況を証明する書類の準備が求められます。

申請書類の多くは、日本国内の機関で発行されるものです。
発行までに時間がかかる場合もあるため、早めに準備を始めることが大切です。

また、提出書類に不備があると、申請が受理されない場合があります。
申請前に、もう一度書類を確認し、記入漏れや誤記がないようにしましょう。

高度専門職の申請は、書類の準備に時間と手間がかかりますが、申請が認められれば、日本での就労や生活の幅が広がります。
計画的に準備を進めていきましょう。

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