
日本の大学や大学院を卒業した留学生にとって、特定活動46号は就労を可能にする重要な在留資格です。
本記事では、特定活動46号の概要や申請・更新方法について詳しく解説します。
外国人採用を検討している経営者や、日本での就職をめざす留学生は、ぜひ参考にしてください。
目次
在留資格の一つ「特定活動 46号」とは
特定活動46号は、日本の大学・大学院を卒業した留学生が、幅広い分野で就労することを可能にする在留資格です。
以前は、留学生の卒業後の就労は「技術・人文知識・国際業務」に限られていましたが、特定活動46号の導入により、より多様な職種への就職が可能になりました。
外国人が日本に在留するためには、在留資格の取得が欠かせません。
在留資格は、学業や就労、永住、配偶者としての居住など、一定の身分や地位を証明するものであり、目的に合った在留資格を取得することが重要です。
なお、査証(ビザ)は入国の許可を証明するものであり、入国後の活動に必要な在留資格とは異なります。
特定活動46号を持つ外国人は、一定の要件を満たせば、配偶者や子どもを日本に呼び寄せることが可能です。
この場合、家族の在留資格は「家族滞在」ではなく、「特定活動(47号)」となります。
特定活動46号の申請方法
特定活動46号の申請には、以下の要件を満たし、必要書類を地方出入国在留管理官署に提出する必要があります。
- 日本の大学あるいは大学院を卒業し、学位を取得していること
- 高度な日本語能力が認められること(日本語能力試験のN1、BJTビジネス日本語能力テスト480点以上)
- 法務大臣が指定する本邦の公私の機関に勤めること
- 日本語を用いた円滑な意思疎通が必要な業務あるいは日本の大学・大学院で得た広い知識、応用的な能力を活用する業務であること
- 常勤職員であること
- 日本人が従事する際と同額以上の報酬を受けること
申請時に求められる提出書類は、以下のとおりです。
在留資格変更許可申請書 |
写真(縦4センチメートル×横3センチメートル) |
パスポートおよび在留カード(提示) |
労働条件を明示する文書(写し) |
雇用理由書(必要な場合のみ) |
学歴を証明する文書(卒業(修了)証書(写し)または卒業(修了)証明書) |
日本語能力を証明する文書 |
事業内容を明らかにする以下いずれかの資料 1.勤務先の沿革、役員、組織、事業内容などが記載された案内書 2.その他の勤務先などの作成した上記1にに準ずる文書 3.勤務先のホームページの写し(トップページのみで良い) 4.登記事項証明書 |
申請にかかる期間
特定活動46号の申請には、おおよそ2週間から1ヵ月程度の期間が必要です。
ただし、審査途中で追加資料の提出を求められる可能性もあり、その場合は期間が長期化する可能性があります。
余裕を持って申請を行うことをおすすめします。
特定活動46号の在留期間
特定活動46号の在留期間は、3ヵ月、6ヵ月、1年、3年、5年のいずれかで、5年を超えない範囲で日本の法務大臣によって認められた期間となります。
在留期間は、業務内容、企業規模、企業の安定性などを考慮して定められます。
在留資格を留学から変更するときと、初回の在留期間更新時は、原則として1年の付与となるため注意が必要です。
ただし、「技術・人文知識・国際業務」に従事する場合は、留学からの資格変更時でも3年や5年が付与されることがあります。
特定活動46号の更新方法
特定活動46号の更新は、出入国在留管理庁に必要書類を提出することで行います。
更新時の必要書類は以下のとおりです。
在留期間更新許可申請書 |
写真(縦4センチメートル×横3センチメートル) |
パスポートおよび在留カード(提示) |
住民税の課税または非課税証明書および納税証明書 |
更新時には、素行が不良でないことや、入管法で定められている届出などの義務を履行していることが確認されます。
特定活動46号を知って正しい申請をしよう
特定活動46号は、日本の大学または大学院を卒業した留学生が、幅広い分野で就労することを可能にする重要な在留資格です。
申請には一定の要件を満たす必要があり、提出書類も多岐にわたります。
在留期間は業務内容や企業の状況によって異なり、留学からの在留資格変更時や初回の更新時は原則1年となります。
外国人採用を検討している経営者や、日本での就職をめざす留学生は、特定活動46号の概要や申請・更新方法を理解し、正しい手続きを踏むことが重要です。
本記事を参考に、特定活動46号の円滑な活用を実現してください。