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在留資格の特例期間とは?不許可の場合や特例期間中の就労についても解説

在留資格の期限が迫っているけれど、更新審査が間に合うかどうか不安……。
そんな外国人のために、在留資格における特例期間について詳しく解説します。

在留期限満了までに審査が終わらなかった場合でも、特例期間が設けられているため、すぐに不法滞在になってしまうわけではありません。
しかし、特例期間には重要なルールがあり、適用されないケースもあります。

この記事では、在留資格の特例期間の仕組みや、不許可になった場合にとるべき対応、特例期間中に就労可能な範囲についてわかりやすく説明していきます。

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在留資格における特例期間とは

在留資格における特例期間とは

在留資格の特例期間とは、在留期間が満了したあとに、最大2ヵ月間合法的に日本に滞在できる期間です。
この制度は、在留資格の更新申請や変更申請を行っているものの、期限までに審査が終わらない場合に限って適用されます。

特例期間中は、これまでと同じ在留資格を持っているものとみなされ、基本的な権利は維持されます。
例えば、就労ビザを持っている外国人であれば、特例期間中も通常どおり働くことが可能です。

ただし、この特例期間が適用されるのは申請が受理された場合に限られるので、早めの手続きが推奨されます。

在留資格における特例期間中に不許可になった場合

在留資格の更新や変更の申請が不許可になった場合でも、即座に不法滞在とみなされることはありません。

こうしたケースでは、出入国在留管理局から「特定活動」への在留資格変更を促されるのが通常です。
この特定活動ビザは出国準備のために与えられるもので、30日もしくは31日以内に日本を出国する必要があります。
期限内に出国しない場合は、不法滞在となってしまうので注意が必要です。

ただし、不許可となった理由や状況によっては、再申請によって在留資格が認められる可能性もあります。
不許可通知を受け取った場合は、すぐに行政書士などの専門家に相談することがおすすめです。

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在留資格における特例期間中の就労について

特例期間中は、現在保持している在留資格の活動範囲内であれば、就労を継続することができます。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ人は、特例期間中も同じ職種での就労が認められます。
また、留学ビザで資格外活動許可を取得している場合は、特例期間中も週28時間以内のアルバイトが可能です。

ただし、すでに退学や卒業している場合は、資格外活動は認められないので注意してください。
在留資格の範囲を超えた活動を行うと、在留資格取消しの対象となる可能性があります。

在留資格における特例期間が適用されないケース

短期滞在ビザで来日している外国人は、在留資格の特例期間制度を利用することができません。
短期滞在から他の在留資格への変更申請を行った場合でも、在留期限までに日本を出国する必要があります。

特例期間が適用されるのは、31日以上の在留期間が設定されている在留資格の更新や変更の申請が受理された場合に限られます。
短期滞在から他の在留資格への変更を希望する場合には、十分な余裕を持って手続きを進めることが重要です。

在留資格変更は特例期間が過ぎないように早めに申請しよう

在留資格の特例期間は、申請者を保護するための重要な制度ですが、できる限り特例期間に頼らないほうが安心です。
在留期限の3ヵ月前から申請が可能ですので、早めに準備を始めることをおすすめします。

特に就労や就学に関わる在留資格の場合、審査に時間がかかることがあるので、余裕を持って申請することが大切です。
不許可となった場合のリスクを考えても、特例期間内での審査完了を待つよりも、在留期限内での更新・変更を行うことが望ましいでしょう。

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