日本で働く外国人にとって、ビザの更新は重要な手続きです。
在留資格を維持するためには、適切なタイミングで更新申請を行う必要があります。
しかし、いつから更新手続きができるのか、どのような書類が必要なのか、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、入管局でのビザ更新について、申請可能な時期や必要書類を詳しく解説します。
転職の有無によって異なる申請書類についても触れていますので、自分の状況に合わせた準備ができるはずです。
ビザ更新の手続きを円滑に進めるためにも、ぜひ参考にしてください。
目次
入管局でのビザ更新はいつからできる?
入管局でのビザ更新、つまり在留期間更新許可申請は、在留期間が満了する日までに行う必要があります。
しかし、更新の申請はもっと早い時期から可能です。
6ヵ月以上の在留期間を持つ方であれば、通常は在留期間満了の3ヵ月前くらいから更新申請を行えます。
特別な事情が認められる場合は、3ヵ月以上前からの申請も受け付けられることがあります。
できるだけ早めに更新手続きを済ませることがおすすめです。
在留期間満了日の3ヵ月前を目安に準備を始めると良いでしょう。
余裕を持って申請することで、書類の不備や追加資料の提出にも対応しやすくなります。
入管局でのビザ更新に必要な書類
ビザ更新に必要な書類は、申請者の状況によって異なります。
在留期間中の転職の有無や、就労資格証明書の取得状況によって提出書類が変わってくるのです。
ここでは、3つの代表的なケースに分けて、必要な書類を詳しく見ていきましょう。
在留期間中に転職せず前回と同じ会社や職種の場合
在留期間中に転職をせず職種も変わらない場合は、比較的少ない書類で申請できます。
以下の書類を準備しましょう。
- 在留期間更新許可申請書(3ヵ月以内に撮影した顔写真を貼付)
- パスポートと在留カードの原本(申請時に提示)およびコピー
- 1年間の総所得が記載された住民税の課税証明書
- 1年間の納税状況が記載された住民税の納税証明書
- 勤務先や税理士などが作成した、源泉徴収で納税した金額を合計した法定調書合計表で税務署の受付印があるもの(コピー可)
これらの書類を揃えることで、スムーズなビザ更新が期待できます。
特に、納税に関する証明書類は重要ですので、漏れのないように注意しましょう。
在留期間中に転職して就労資格証明書を取得している場合
在留期間中に転職し、就労資格証明書を取得している場合は、いくつかの追加書類が必要になります。
以下の書類を準備してください。
- 通常の申請で必要な書類(前述の5点)
- 登記事項証明書
- 直近年度の決算文書の写し
- 就労資格証明書
- 在職証明書(必須ではないが推奨)
就労資格証明書は、日本に在留する外国人の申請に基づき、就労活動を法務大臣が証明する文書です。
同じ職種で転職する場合でも、新しい会社での就労に問題がないかどうかを確認するために、この手続きが必要となります。
転職の際に就労資格証明書を取得せず更新時期になった場合
転職をしたものの、就労資格証明書を取得していない状態で更新時期を迎えた場合は、より詳細な書類の提出が求められます。
以下の書類を用意しましょう。
- 通常の申請で必要な書類(前述の5点)
- 労働条件通知書または雇用契約書(活動内容、期間、地位、報酬などがわかる文書)
- 登記事項証明書
- 直近年度の決算文書の写し
- 申請人の学歴や職歴を示す書類(必須ではないが推奨)
- 業務内容を説明した採用理由書(必須ではないが推奨)
これらの書類は、新しい就労状況を入管局が適切に審査するために必要です。
特に、業務内容や雇用条件を詳細に示す書類は重要となるため、漏れなく準備するよう心がけましょう。
入管局でビザ更新できるタイミングや必要な書類を知って参考にしよう
入管局でのビザ更新を成功させるには、適切なタイミングと正確な書類準備が鍵となります。
在留期間満了の3ヵ月前から申請可能であることを念頭に置き、計画的に準備を進めましょう。
必要な書類は、在留期間中の転職の有無や就労資格証明書の取得状況によって異なります。
自身の状況を正確に把握し、それに応じた書類を揃えることが重要です。
在留期間更新許可申請書やパスポート、在留カードの原本などの基本書類に加え、状況に応じて追加の証明書類を揃えましょう。
早めの準備と正確な書類提出により、スムーズなビザ更新手続きが可能となります。
この記事で紹介した情報を参考に、自身の状況に合わせた適切な対応を心がけてください。
不安な点がある場合は、早めに入管局や専門家に相談することをおすすめします。