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高度人材の「高度専門職1号(ハ)」とは?経営管理ビザとの違いなどを解説

高度人材の「高度専門職1号(ハ)」は、経営管理ビザとは異なる在留資格です。
高度な知識や技能を持った外国人材を日本に受け入れるため、さまざまな優遇措置が設けられています。
本記事では、高度人材のなかでも、特に「高度専門職1号(ハ)」について詳しく解説します。

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高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」とは

高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」とは

高度人材の在留資格の一つである「高度専門職1号(ハ)」について説明します。
高度専門職とは何か、また「高度専門職1号(ハ)」に認められるのはどのような活動なのかを紐解いていきましょう。

高度専門職(高度人材ポイント制)とは

「高度専門職」とは、高い知識や技術を持った外国人のための在留資格です。
在留期間の長さや活動内容、家族の帯同など、さまざまな面で優遇措置があります。

優秀な外国人材を積極的に受け入れるため、ポイント制が導入されており、申請には項目ごとに取得したポイントが合計70点以上あることが必要です。

3つの分類

在留資格「高度専門職」が認められる高度人材は、活動内容によって、以下の3つに分類されます。

分類 活動内容
高度専門職1号(イ) 高度学術研究活動
高度専門職1号(ロ) 高度専門・技術活動
高度専門職1号(ハ) 高度経営・管理活動

高度専門職1号(ハ)は、日本国内で事業の経営や管理を行う外国人向けの在留資格です。

経営管理ビザと高度専門職1号(ハ)の違い

高度専門職1号(ハ)と似た在留資格が、経営管理ビザです。
どちらも事業の経営・管理を行う外国人向けのビザですが、いくつかの違いがあります。
ここでは、両者の違いについて詳しく見ていきましょう。

優遇措置の有無が異なる

高度専門職1号(ハ)と経営管理ビザの主な違いは、下表のとおりです。

   高度専門職1号(ハ) 経営管理ビザ
在留期間 5年 1、3,5年
在留期間の更新 可能 可能
帯同が可能な家族 配偶者、子供、親(要件あり) 配偶者、子供
永住許可申請 在留期間が1年または3年に短縮される 通常10年の在留が必要
弁護士事務所の経営 可能 不可

高度専門職1号(ハ)では永住許可申請までの在留期間が短縮されるなど、経営管理ビザにはない優遇措置があります。
また、経営管理ビザでは認められていない活動である、弁護士事務所の経営も可能です。

経営管理ビザからの変更は可能?

経営管理ビザから高度専門職1号(ハ)への変更は、以下の2つの条件を満たせば申請可能です。

  1. 年収が300万円以上あること
  2. 高度人材ポイントを70点以上取得すること

次の章では、高度人材ポイントの計算方法について詳しく説明します。

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高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」の高度人材ポイント計算方法

高度専門職1号(ハ)の資格認定に用いられるポイントは、法務省が定めた計算表に基づいて算出します。
取得したポイントにより、以下のとおり永住許可申請に必要な在留期間短縮の優遇措置を受けることが可能です。

  • 70点以上:5年から3年に短縮
  • 80点以上:5年から1年に短縮

主な高度人材ポイントの計算項目は、以下のとおりです。

高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」の高度人材ポイント計算方法

キャプチャ引用:《ポイント計算表》

高度人材はさまざまな優遇措置が設けられている

高度専門職1号(ハ)を含む高度人材在留資格は、日本で活躍する優秀な外国人材を受け入れるためのものです。
在留期間の長さや永住許可申請の条件緩和など、さまざまな優遇措置が用意されています。

また高度人材ポイントを70点以上取得すれば、高度専門職1号(イ、ロ、ハ)の在留資格を取得することが可能です。
日本で事業経営に携わる外国人にとって、高度専門職1号(ハ)は非常に魅力的な選択肢であるといえます。

高度人材の採用を検討中の企業担当者は、ぜひ高度専門職1号(ハ)の活用を検討してみてください。

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