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就労ビザとワーホリの違いは?外国人採用に押さえておきたいポイントを紹介

海外で働くことを夢見る人にとって、就労ビザとワーホリは大きな選択肢です。
しかし、外国人の採用を検討する場合には、この2つに大きな違いがあることを知っておく必要があります。
就労ビザは仕事を目的とした長期滞在が可能ですが、ワーホリは休暇を利用した短期的な滞在です。
この記事では、就労ビザとワーホリの違いを詳しく解説していきます。

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就労ビザとワーホリの違い

就労ビザとワーホリの違い

就労ビザとワーホリは、外国人が日本国内で働くための重要な選択肢ですが、いくつかの重要な違いがあります。
以下では、年齢制限、在留期間制限、在留目的、ビザ発行の条件の観点から、就労ビザとワーホリの違いを詳しく見ていきましょう。

年齢制限の違い

就労ビザとワーホリの1つ目の違いは、年齢制限の有無です。
ワーホリは一部の国を除き、多くの国で18歳〜30歳の年齢制限があります。
日本でも年齢制限があるため、ワーホリで来日する外国人は30歳以下の人材となります。

一方、就労ビザには年齢制限がありません。
ただし、一般的に60歳以上は許可がおりにくい傾向があるため、注意が必要です。

在留期間制限の違い

就労ビザとワーホリの2つ目の違いは、在留期間制限の有無です。
ワーホリの在留期間は1年と決まっており、その後の在留は認められていません。
つまり、ワーホリで来日した外国人は、1年間の滞在期間が終了すると帰国しなければなりません。

一方、就労ビザの場合は種類ごとに期間が定められており、最短15日から最長無期限までさまざまです。
介護の場合は「特定活動」などに該当し、最短3ヵ月から最長5年の在留が可能となっています。

外国人を採用する際は、相手のビザの種類を確認し、在留期間を把握しておくことが重要です。

在留目的の違い

就労ビザとワーホリの3つ目の違いは、在留目的です。
ワーキングホリデーの主な在留目的は、休暇を利用して働きながら日本文化を知ることです。
就労を見据えた利用を考える人もいるかもしれませんが、多くの人は「日本」という国に興味を持ち、観光なども含めた長期滞在を主な目的としているケースが多いでしょう。

一方、就労ビザの場合は、取得に専門知識が必要なこともあり、自分のスキルを活かして日本で働くことを目的にする人が多いと考えられます。
つまり、就労ビザは仕事を主な目的としているのに対し、ワーホリは文化交流や観光が主な目的になっています。

ビザ発行の条件の違い

就労ビザとワーホリの4つ目の違いは、ビザ発行の条件です。
ワーキングホリデーは休暇が主たる目的であるため、就労場所などが決まっていなくても、条件が合えばビザ取得が可能です。
つまり、ワーホリビザを取得するために、就労先を決めておく必要はありません。

一方、就労ビザの場合は種類によって条件が異なり、申請に所属機関の記載が必要なため、就労場所が決まっていないと発行されません。
つまり、就労ビザを取得するためには、雇用主と雇用契約を結び、就労先が決まっている必要があります。

ワーホリの外国人は就労ビザに切り替えることができる?

ワーホリで来日している外国人を、就労ビザに切り替えることは可能です。
具体的には以下の4つの流れで手続きを進めていきます。

在留資格の相当性と許可基準を確認

ワーホリから就労ビザへの切り替えを行う際、雇用主はまず、外国人を従事させようとしている仕事が入管法に示された活動に適しているかを出入国在留管理局で確認する必要があります。

また、採用する外国人の学歴や資格、本国での実務経験が上陸許可基準を満たしているかチェックすることも重要です。
これらの確認を怠ると、就労ビザの申請が却下される可能性があるため、注意が必要です。

採用内定・雇用契約を結ぶ

相当性や許可基準が確認できたら、次は雇用契約を結びます。
就労ビザの申請は、雇用されていることが前提となるため、雇用したい外国人と契約を結ぶことが必要です。
契約書や採用通知書を発行し、雇用関係を明確にしておきましょう。

この際、雇用条件や待遇について、外国人労働者と十分に話し合い、合意しておくことが大切です。

出入国在留管理局で在留資格変更申請

雇用契約を結んだあとは、出入国在留管理局で在留資格変更申請を行います。
在留資格変更申請では、法務局によってその外国人が在留資格を持つにふさわしい人物かどうかが判断されます。

外国人は学歴や資格を証明できる資料を収集し、在留資格申請書や理由書等の書類の作成が必要です。
申請書類の不備や不足があると、審査が遅れたり、却下されたりする可能性があるため、十分に確認することが大切です。

在留カードを発行

在留資格変更申請が受理されると、審査が行われます。
審査終了後、通知のハガキが届きます。

外国人は通知ハガキと収入印紙を持って出入国在留管理局に行き、在留カードの発行を受けます。
在留カードが発行されれば、就労ビザへの切り替えは完了です。
外国人は会社での就業を開始できる状態となります。

在留カードは、外国人の身分証明書となる重要なものです。
大切に保管し、常に携帯するよう指導しましょう。

ワーホリから就労ビザに切り替えるときに企業が理解しておくポイント

ワーホリから就労ビザへの切り替えを検討する際、企業側が理解しておくべきポイントがいくつかあります。
ここでは、出国の必要性と就労ビザの要件について詳しく見ていきましょう。

出国せずに変更できる可能性もある

ワーホリから就労ビザに切り替える際、一部の国籍の人であれば、日本から一時出国せずに変更可能です。
採用したい外国人が下記5ヵ国の人材であれば、一時帰国をさせずに手続きを進められるため、時間とコストを節約できます。

  1. オーストラリア
  2. ニュージーランド
  3. カナダ
  4. ドイツ
  5. 韓国

ただし、在留資格変更申請が却下された場合は、出国が必要となるため、注意が必要です。

就労ビザの要件を満たしている必要がある

上記5ヵ国の人材であっても、就労ビザの要件を満たしていなければ、就労ビザへの切り替えはできません。

就労ビザの切り替え要件は種類によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
以下は、主な就労ビザの種類と要件の一例です。

仕事内容 引き続き働く場合の対策例
居酒屋・レストランの店員 特定技能1号試験に合格
日本語能力試験N4以上に合格
語学教室の先生 「技術・人文知識・国際業務」ビザが必要。

採用する外国人がどの就労ビザに該当するか、必要な要件を満たしているかを確認し、適切な申請を行いましょう。

就労ビザとワーホリの違いを明確にして採用しよう

就労ビザとワーホリは、外国人が日本国内で働くための重要な選択肢ですが、年齢制限や在留期間、目的などに大きな違いがあります。
企業が外国人を採用する際は、就労ビザとワーホリの違いを明確に理解し、適切なビザの種類を選択することが大切です。

また、ワーホリから就労ビザへの切り替えを検討する際は、出国の必要性や就労ビザの要件を十分に確認し、スムーズに手続きを進められるよう準備しましょう。
就労ビザとワーホリの違いを理解し適切に対応することで、優秀な外国人材の採用と定着につなげていきましょう。

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執筆者について

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