
高度人材の外国人で、日本で住宅ローンを組むことを検討している人もいるでしょう。
高度人材の外国人も住宅ローンを組むことは可能ですが、いくつか条件があります。
本記事では、高度人材の外国人が住宅ローンを組む際の、条件や審査内容、永住権取得の優遇措置について詳しく解説します。
目次
高度人材外国人は住宅ローンを組める?
高度人材など、外国人でも日本で住宅ローンを組むことは可能です。
ただし、原則として永住権を持っている人が対象となります。
高度人材の外国人が住宅ローンの対象となるかどうかは、ローン会社によって異なりますが、一般に永住権がない場合は、審査基準が厳しい傾向にあります。
理由としては、永住権を取得していない場合、一定期間で帰国しなければいけない可能性があるためです。
永住権の有無による住宅ローンの審査内容は、以下のとおりです。
永住権ありの場合
永住権を取得している場合は、日本人と同様に審査されます。
国籍の違いによるローン審査への影響はありません。
ローン審査で一般的に確認される、「返済能力」「健康状態」「信用問題」などが審査基準となります。
住宅ローン審査では、必要な書類を提出しなければいけません。
日本語でのコミュニケーションが難しいと、申し込みを難しく感じてしまう可能性があります。
永住権なしの場合
永住権がない場合、一般的な住宅ローン審査と比較して、審査基準が厳しくなったり、追加の審査項目が課せられる場合があります。
例えば、日本国籍を保有している配偶者、または永住権を取得している配偶者を連帯保証人にすることが必要です。
また、連帯保証人の収入状況などの返済能力を、審査事項としている銀行もあります。
他にも、自己資金の保有状況や日本語の理解度を確認されるケースもあるでしょう。
高度人材外国人は住宅ローン審査に必要な永住権取得に有利
高度人材の外国人は、永住権の取得に際して優遇措置があり、住宅ローン審査に必要な永住権取得に有利です。
ここからは、通常の永住権取得の条件と、高度人材の外国人への優遇措置について解説します。
通常の永住権取得には10年必要
日本の永住許可を取得するためには、10年間国内に在留することが基本的な条件となります。
加えて、納税や社会保険料の納付など公的義務を果たしていることや、日本で問題なく生活ができる収入や資産を有していることも必要な要件です。
「高度専門職」は永住権取得に必要な在日期間が短縮
在留資格「高度専門職」を取得することによって、永住権取得に必要とされる在留期間が短縮されるため、永住権取得に有利になります。
在留資格「高度専門職」は、「高度専門職1号」と「高度専門職2号」の2種類です。
「高度専門職1号」の場合は3年、「高度専門職2号」の場合は1年で永住許可申請が可能となります。
高度人材も永住権を取得していれば住宅ローンを組める
高度人材の外国人でも、永住権を取得していれば、日本人と同様に住宅ローンを組むことが可能です。
ただし永住権がない場合は、審査基準が厳しくなったり、追加の審査項目が課せられる可能性があります。
在留資格「高度専門職」を取得することで、永住権取得に必要な在日期間が短縮されるため、永住権取得に有利です。
永住権を取得することで、住宅ローンの審査がスムーズに進むでしょう。