特定技能2号の在留期間は、更新し続ける限り期限はありません。
特定技能2号での在留が10年以上におよべば、永住権の取得も視野に入ります。
本記事では、特定技能2号の在留期間の特徴や更新方法、必要書類、そして永住権取得の可能性について詳しく解説します。
特定技能2号の活用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
目次
特定技能2号の在留期間とは
特定技能2号の在留期間は、実質的に無期限です。
特定技能2号は、3年、1年または6ヵ月の間隔で更新が必要になります。
更新し続ければ、日本に永住することも可能になります。
ただし、就労ビザであるため、継続して雇用されていることが必須条件です。
特定技能2号の詳細については、以下の記事で詳しく解説しています。
特定技能2号の在留期間更新方法
特定技能2号は更新し続ければ、在留期間に上限はありません。
そのため、定期的に在留期間更新許可申請をする必要があります。
スムーズに手続きを進められるように、事前に備えておきましょう。
在留期限の4ヵ月前から準備するのが望ましい
特定技能2号の更新のタイミングは、3年・1年・6ヵ月のいずれかです。
更新申請は、原則として在留期限の3ヵ月前から可能とされています。
しかし、用意すべき書類が多岐にわたるため、4ヵ月前から準備しておくことをおすすめします。
必要書類を揃える
更新手続きは、基本的に特定技能の資格を有する外国人本人が行います。
しかし、企業側が用意する書類もあるため、事前に確認しておきましょう。
出入国在留管理局へ申請する際、本人以外にも、申請取次の研修受講者で、承認された企業の担当者や行政書士がいれば、代理として取次ぎを行うこともできます。
申請人(特定技能外国人)が用意する書類
申請人(特定技能外国人)が用意する主な書類は、以下のとおりです。
- 在留期間更新許可申請書
- 本人の顔写真
- 個人住民税の課税証明書、納税証明書
- 申請人のパスポートおよび在留カード
これらの書類は、申請人自身が責任をもって準備する必要があります。
企業が用意する書類
受け入れ企業が用意する書類も数多くあります。
主なものは以下のとおりです。
- 特定技能所属機関概要書
- 登記事項証明書
- 業務執行に関与する役員の住民票の写し
- 特定技能所属機関の役員に関する誓約書
- 社会保険料納入状況回答票または健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し(申請の日の属する月の前々月までの24ヵ月分)
- 税務署発行の納税証明書
- 法人住民税の市区町村発行の納税証明書(直近2年分)
- 公的義務履行に関する説明書
- 労働保険事務組合に事務委託していない場合:労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写しおよび申告書に対応する領収証書の写し(直近2年分)
- 労働保険事務組合に事務委託している場合:労働保険事務組合が発行した直近2年分の労働保険料等納入通知書の写しおよび通知書に対応する領収証書の写し(直近2年分)
ただし、分野や過去の申請状況によって追加で必要となる書類や、反対に省略できる書類もあります。
詳しくは、出入国在留管理庁の公式サイトで確認してください。
管轄の地方出入国在留管理局で手続きをする
更新の手続きは、地方出入国在留管理局にて行うことができます。
特定技能外国人を雇用する企業の住所地を管轄する、地方出入国在留管理局での手続きになるので、どちらの管理局になるか事前に確認しておきましょう。
地方出入国在留管理官署の一覧は、公式サイトから確認できます。
また、審査には一定の時間がかかるため、早めに準備を始めることが大切です。
書類の不備や提出の遅れがないよう、十分に注意しましょう。
特定技能2号は在留期間10年以上で永住権取得の可能性も
特定技能2号で日本に在留し続けると、永住許可が認められる可能性があります。
その理由は、永住許可の要件の一つに、日本国内での10年間の在留があるからです。
出入国在留管理庁のガイドラインには、以下のように定められています。
「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。」
引用:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和5年12月1日改訂)」
在留資格が「技能実習」もしくは「特定技能1号」の場合は、永住許可の対象外となります。
一方で、特定技能2号は10年以上在留すれば、永住許可の要件を満たすことになるのです。
特定技能2号には在留期間の上限がないため、永住権の取得も視野に入ってきます。
特定技能2号の在留期間について確認しておこう
特定技能2号の在留期間には上限がなく、更新し続けることで日本に永住することもできます。
更新申請は在留期限の3ヵ月前から行えますが、必要書類が多いため、4ヵ月前から準備を始めるのが賢明でしょう。
また、特定技能2号での在留が10年以上におよべば、永住権の取得も視野に入ります。
企業にとっても、長期的な雇用が可能になるという点がメリットです。
特定技能2号の活用を検討している外国人の方も、受け入れを考えている企業の方も、更新方法や取得条件をしっかりと把握しておきましょう。