お問い合わせ
かる・ける外国人採用 > 在留資格 > 配偶者ビザで就労は可能?就労ビザや家族滞在ビザとの違いも紹介

配偶者ビザで就労は可能?就労ビザや家族滞在ビザとの違いも紹介

日本に住む外国人のなかには、日本人と結婚して配偶者ビザを取得し、日本で就労している人が多くいます。
配偶者ビザは、就労ビザと異なり職種や雇用形態に制限がないため、より自由に働くことができるのが特徴です。
この記事では、配偶者ビザで就労する際の特徴や注意点について詳しく解説します。

外国人採用について問い合わせする

配偶者ビザは制限なく就労が可能

配偶者ビザは制限なく就労が可能

配偶者ビザとは、日本人と結婚した外国人のためのビザです。
就労をはじめ、日本での活動に制限がないことが大きな特徴となっています。
以下では、配偶者ビザで就労する際の特徴について詳しく見ていきましょう。

学歴や経験を問われない

配偶者ビザで就労する場合、学歴や今までの実務経験を問われることはありません。
一方、就労ビザを取得するには、大卒などの学歴や10年以上の実務経験などの条件を満たす必要があり、これらを満たしていない場合はビザを取得できず、働くこともできません。

  • 配偶者ビザは、以下の3つの要件を満たせば取得できます。
  • 法的な婚姻手続きが完了している
  • 婚姻の実体があり、日本でそれを継続している

夫婦で生活するための経済的な生活基盤が整っている

日本人と結婚しているという事実さえあれば配偶者ビザを取得でき、学歴や経験に関係なく働くことが可能なのです。

職種を自由に選べる

配偶者ビザを持っていれば、職種の制限なしに自由に職業を選ぶことができます。
会社経営なども可能です。
これは、就労ビザとは大きく異なる点です。
就労ビザでは、職種に制限があり、自由に職業を選択することはできません。

配偶者ビザであれば、自分の適性やスキルに合った職種を選んで働くことができるので、就労の機会が広がり、より自分に合ったキャリアを築いていくことができるでしょう。

雇用形態の制限がない

配偶者ビザは、雇用形態の制限がないのも大きな特徴です。
正社員として働くことはもちろん、パート・アルバイトやフリーランスなど、自分の希望する働き方を選ぶことができます。

就労ビザの場合、正社員である必要はありませんが、正社員のほうがビザを取得しやすい傾向にあります。
対して、配偶者ビザでは就労形態によってビザ取得の難易度が変わるようなことはありません。

配偶者ビザであれば、ライフスタイルに合わせて柔軟に働き方を選択できるので、仕事と家庭の両立もしやすいといえるでしょう。

就労時間の制限がない

配偶者ビザで日本に滞在している場合は、就労時間に制限はありません。
フルタイムで働くことも、パートタイムで働くことも自由です。

一方、家族滞在ビザで日本に滞在している場合、基本的には就労が認められていません。
ただし、資格外活動の許可を得ることで、週28時間までの範囲内で働くことは可能です。

家族滞在ビザで働くことを検討している場合は、事前に資格外活動許可を取得しておきましょう。
これにより、一定範囲内での就労が可能です。

就労の義務はない

就労ビザで日本に滞在している場合、働かないわけにはいきません。
ビザの要件として就労が必須だからです。
しかし、配偶者ビザには就労の義務はありません。

ただし、配偶者ビザを取得する際の審査では、夫婦で生活するための十分な経済基盤があるかどうかが審査されます。
働かない場合は、配偶者の収入が生活を維持するのに十分であることを示す必要があるでしょう。

外国人採用について問い合わせする

配偶者ビザと就労ビザ・家族滞在ビザとの違い

配偶者ビザ、就労ビザ、家族滞在ビザは、いずれも外国人が日本に滞在するためのビザです。
しかし、それぞれのビザの特徴は大きく異なります。
ここでは、配偶者ビザと就労ビザ・家族滞在ビザの違いについて詳しく見ていきましょう。

ビザの種類 配偶者ビザ 就労ビザ 家族滞在ビザ
就労の義務 義務なし 義務あり 義務なし
就労時間 制限なし 週40時間まで 週28時間まで

就労ビザ

就労ビザとは、日本で働くことを目的とする外国人に発行されるビザです。
就労ビザの対象は、技術・人文知識・国際業務などの16職種です。

就労ビザを取得するには、専門的な技術や知識を持っていることが求められます。
また、学歴や実務経験など、一定の条件を満たす必要があります。

就労ビザで日本に滞在する場合、働かないわけにはいきません。
就労が義務付けられているためです。
また、就労時間は原則として週40時間となり、超過する分は残業として扱われます。

家族滞在ビザ

家族滞在ビザとは、就労ビザなどで日本に滞在する外国人の家族が、一緒に日本で生活するためのビザです。
家族滞在ビザを取得するには、いくつかの要件を満たす必要があります。
まず、就労ビザを持つ配偶者から実際に扶養を受けていることが必要です。
また、扶養者に十分な経済力があること、扶養関係を証明できる書類を提出できることも求められます。

家族滞在ビザで日本に滞在する場合、基本的には就労が認められていません。
ただし、資格外活動の許可を得ることで、一定の範囲内で就労することは可能です。
このとき、就労時間は週28時間までと定められており、超過して働くことはできない点に注意が必要です。

配偶者ビザを持っている外国人の採用ポイント

配偶者ビザを持つ外国人を採用する際には、いくつか確認しておくべきポイントがあります。
採用担当者は、次の点に注意しながら採用を進めていきましょう。

配偶者ビザを持っているか確認する

外国人を採用する際は、まず在留資格を確認することが大切です。
在留カードにより、配偶者ビザを持っているかどうかを確認しましょう。

配偶者ビザは日本人との結婚を条件に発行されるビザですが、実際に結婚はしていても、ビザの切り替え手続きをしていないケースがあります。
そのため、日本人の配偶者だからといって、必ずしも配偶者ビザを持っているとは限りません。
必ず在留カードを確認し、配偶者ビザが発行されていることを確かめましょう。

在留期間を確認する

配偶者ビザを持っている外国人を採用する際は、在留期間にも注意が必要です。
配偶者ビザの在留期間は結婚期間や生活の安定性などを考慮して決定され、5年、3年、1年、6ヵ月の4種類があります。

採用後のトラブルを避けるためにも、在留期間をしっかりとチェックしておきましょう。

結婚している状態かどうかを確認する

配偶者ビザは、日本人との結婚を前提に発行されています。
そのため、採用時点で結婚している状態かどうかを確認する必要があります。

万が一、離婚していた場合、配偶者ビザのままでは日本に滞在しつづけることができません。
他のビザへの切り替えが必要です。

採用後のトラブルを避けるためにも、必ず結婚の状況を確認しておきましょう。
できれば、戸籍謄本などの公的書類を提出してもらうのが確実です。

配偶者ビザは就労の自由がある

日本人と結婚した外国人が取得できる配偶者ビザは、就労に関して大きな自由が認められているのが特徴です。
就労ビザと異なり、職種や雇用形態、就労時間に制限がないため、本人の希望するスタイルで働くことができます。

ただし、配偶者ビザを持つ外国人を採用する際は、ビザの種類や在留期間、結婚の状況などを確認しましょう。
配偶者ビザは就労の自由度が高い一方で、取得要件をクリアしていることが必須だからです。

採用担当者は、これらの点に十分に注意しながら、採用を進めていきましょう。
配偶者ビザの特徴を理解し、適切な採用活動を行うことで、優秀な外国人材の獲得につながるはずです。

外国人採用について問い合わせする

執筆者について

情報かる・けるは、医療・介護従事者として働いている方や、これから目指す方の「知りたい」に応えるメディア。 全国71,000件以上の求人を扱う弊社スタッフが、編集部として情報発信! “いい仕事が見つかる・いい仕事を見つける”ための、有益なコンテンツをお届けします。 https://x.com/karu_keru

いいねと思ったらシェア
かる・ける外国人採用

近年、労働力不足の中でも特に医療・介護人材は深刻と言われています。今後の安定的な人材の採用を考えると、外国人採用は避けては通れない状況となっております。かる・けるではアジア圏を中心に20代の人材を送り出し機関と協力し人選致しております。オンラインの事前面接を活用し、人物像や日本語力を的確に評価し、人材ニーズに最適なマッチングを実現しています。全国に60か所以上の事業所があり、就業後は弊社スタッフの対面でのサポートも充実しております。

かる・ける外国人採用