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外国人の就労ビザ全16種類を紹介|ビザの取得方法や雇用時の注意点も解説

日本で働く外国人には就労ビザが必要です。
就労ビザにはさまざまな種類があり、就労できる職種や在留期間などが異なります。
この記事では、外国人が日本で働くために必要な就労ビザの種類や取得方法、雇用時の注意点などについて詳しく解説します。

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就労ビザとは?査証(ビザ)との違い

就労ビザとは?査証(ビザ)との違い

就労ビザは、外国人が日本で就労するために必要な在留資格の通称です。
一方、査証(ビザ)は、外国人の日本への入国を許可する証明書のことを指します。

査証(ビザ)が入国のための許可証であるのに対し、就労ビザは就労という一定の活動も認められる在留資格である点が大きな違いです。
就労ビザを取得することで、外国人は日本国内で働くことができるようになります。

外国人の就労ビザは全16種類

外国人の就労ビザには、職種や活動内容によって全部で16種類あります。
それぞれの就労ビザには、在留期間が定められています。
ここでは、主な就労ビザの種類と特徴を見ていきましょう。

技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務の就労ビザは、技術者や事務職などの、オフィスワークを行う職種で企業で働く場合に必要になります。
在留期間は「5年」「3年」「1年」「3ヵ月」のいずれかで、主な職種には理工系技術者やIT技術者(エンジニア、プログラマー)、デザイナーなどがあります。

技能

技能の就労ビザは、特殊な分野や高いレベルが求められる分野等で、熟練した技能を持つ外国人を日本に招く際に交付される在留資格です。
在留期間は「5年」「3年」「1年」「3ヵ月」のいずれかで、主な職種には外国料理のコックやスポーツ指導者、ソムリエなどがあります。

企業内転勤

企業内転勤の就労ビザは、海外の本店や拠点に在籍させたまま、一定の期間だけ日本に転勤させる場合に必要な在留資格です。
在留期間は「5年」「3年」「1年」「3ヵ月」のいずれかで、外国人社員を日本の拠点に派遣する際に利用されます。

経営・管理

経営・管理の就労ビザは、外国人が日本で会社を設立し、経営者や管理職として仕事をするための在留資格です。
在留期間は「5年」「3年」「1年」「6ヵ月」「4ヵ月」「3ヵ月」のいずれかで、企業の経営者や管理者、役員などに交付されます。

教授

教授の就労ビザは、大学教授等、大学やその他の高等専門学校で研究や指導、教育を行うための在留資格です。
在留期間は「5年」「3年」「1年」「3ヵ月」のいずれかで、主な職種には大学教授や助教授、助手などがあります。

芸術

芸術の就労ビザは、収入を得ながら美術、音楽、文学等の芸術活動を行うための在留資格です。
在留期間は「5年」「3年」「1年」「3ヵ月」のいずれかで、主な職種には画家や作曲家、作詞家、彫刻家などがあります。

宗教

宗教の就労ビザは、日本で宗教活動を行うための在留資格です。
在留期間は「5年」「3年」「1年」「3ヵ月」のいずれかで、主な職種は僧侶や司教、宣教師などがあります。
宗教活動を目的とした在留資格であるため、一般的な就労とは異なります。

報道

報道の就労ビザは、契約関係にある外国の報道機関から派遣された外国人が、日本で取材や報道を行うための在留資格です。
在留期間は「5年」「3年」「1年」「3ヵ月」のいずれかで、主な職種には新聞記者や雑誌記者、編集者などがあります。

法律・会計業務

法律・会計業務の就労ビザは、法律上資格が必要な法律または会計業務に従事するための在留資格です。
在留期間は「5年」「3年」「1年」「3ヵ月」のいずれかで、主な職種には弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などがあります。

医療

医療の就労ビザは、医療機関で法律上の資格が求められる医療に従事するための在留資格です。
在留期間は「5年」「3年」「1年」「3ヵ月」のいずれかで、主な職種には医師、歯科医師、看護師、薬剤師などがあります。
日本の医療資格を取得する必要があります。

研究

研究の就労ビザは、何らかの研究に従事するための在留資格です。
在留期間は「5年」「3年」「1年」「3ヵ月」のいずれかで、主な職種には企業の研究者や政府関係機関の研究者などがあります。
なお、研究機関との契約が必要です。
教授とは違う就労ビザなので確認をする必要があります。

教育

教育の就労ビザは、日本の教育機関で語学教育等などの教育活動を行うための在留資格です。
在留期間は「5年」「3年」「1年」「3ヵ月」のいずれかで、主な職種には小・中・高等学校の教師、専修学校の教師などがあります。
教育機関との雇用契約が必要です。

介護

介護の就労ビザは、日本で介護職として働くための在留資格です。
在留期間は「5年」「3年」「1年」「3ヵ月」のいずれかで、日本の介護福祉士養成施設を卒業したうえで、介護福祉士の資格を取得する必要があります。
介護施設等との雇用契約が必要です。

興行

興行の就労ビザは、コンサートやTV出演、舞台出演等の仕事を日本で行うために必要な在留資格です。
在留期間は「3年」「1年」「6ヵ月」「3ヵ月」「30日」のいずれかで、主な職種には歌手やファッションモデル、俳優、プロスポーツ選手などがあります。

特定技能

特定技能の就労ビザは、ビザの種類が1号と2号に分かれます。
1号は宿泊や農業、漁業など指定の14業種に従事するための在留資格で、在留期間は1年を超えない範囲、かつ通算上限で5年までとされています。
2号は特定産業分野の熟練した技能を要する業務に従事するための在留資格で、在留期間は「3年」「1年」「6ヵ月」のいずれかです。

技能実習

技能実習の就労ビザは、1号から3号に分かれます。
日本に技術を学びに来て、海外へ技能移転をするための在留資格で、在留期間は法務大臣が個々に指定する期間です。
1号は「1年」、2・3号は「2年」を超えない範囲とされ、職種では建設、食品製造、機械・金属関係などがあります。

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外国人が日本の就労ビザを取得する方法

外国人が日本で働くためには、就労ビザを取得する必要があります。
就労ビザの取得方法は、新規申請の場合と、他の在留資格からの変更の場合で異なります。ここでは、それぞれの取得方法を見ていきましょう。

就労ビザを新規申請する場合

就労ビザを新規申請する場合、外国人がまだ海外にいる間に、受け入れ先企業が代理人として在留資格認定証明書を出入国在留管理局へ申請する必要があります。
証明書交付申請の手続きにかかる時間は、1〜3ヵ月程度です。

主な流れは以下のとおりです。

  1.  企業が在留資格認定証明書の交付を申請
  2.  在留資格認定証明書が企業に交付される
  3.  在留資格認定証明書を企業から外国人本人に送付する
  4. 外国人本人が在留資格認定証明書を在外日本公館で提示して就労ビザを申請
  5.  在外日本公館にて就労ビザを発給

他の在留資格を就労ビザに変更する場合

他の在留資格から就労ビザに変更する場合は、原則として本人が出入国在留管理局へ申請します。
主な流れは以下のとおりです。

  1. 外国人本人が在留資格変更許可を申請
  2. 結果が通知される
  3. 出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取る

就労ビザを持つ外国人の雇用時の注意点

外国人を雇用する際は、就労ビザの種類や条件を確認し、適切な手続きを行う必要があります。
ここでは、就労ビザを持つ外国人の雇用時の注意点を見ていきましょう。

アルバイト雇用時の条件を確認する

就労ビザを持つ外国人がアルバイトをする場合、就労ビザで規定された範囲内の職種であれば可能ですが、就労ビザの規定範囲外の仕事であれば資格外活動許可申請が必要です。

日本人と同等以上の給与水準にする

外国人を雇用する際は、日本人と同等以上の給料を支払う必要があります。
外国人だからといって、不当に低い賃金で雇用することは認められません。

労働基準法や最低賃金法などの労働関連法令は、国籍に関わらずすべての労働者に適用されます。
業務内容や経験年数など、日本人と同じ水準で給与を算定し、適切な給与を支払いましょう。

活動内容は就労ビザで認められた内容か確認する

外国人を雇用する際は、就労ビザの種類によって、従事できる業務が異なることを理解しておく必要があります。
雇用予定の外国人がどの種類の就労ビザを得ているのか確認し、その就労ビザで認められている活動内容に合致しているか確認しましょう。
就労ビザの範囲外の業務に従事させる場合は、資格外活動許可の申請が必要です。

外国人を雇用する際は就労ビザの種類を確認しよう

外国人を雇用する際は、就労ビザの種類によって従事できる業務が異なるため、注意が必要です。
就労ビザは16種類もあり、それぞれ在留期間や従事できる業務が異なります。
外国人を雇用する企業は、雇用予定の外国人の就労ビザの種類を確認し、その就労ビザで認められた活動内容に合致しているか確認する必要があります。

また、就労ビザを持つ外国人を雇用する際は、日本人と同等以上の給与水準にすることが必要です。
国籍に関わらず、労働関連法令はすべての労働者に適用されるため、外国人だからといって不当に低い賃金で雇用することは認められません。

外国人の雇用には就労ビザが不可欠です。
企業は外国人の就労ビザについて正しい知識を持ち、適切な雇用管理を行うことが求められています。
この記事を通して、外国人の就労ビザの種類や取得方法、雇用時の注意点などについて理解を深めてください。

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執筆者について

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