外国人を雇用している企業にとって、就労ビザと永住権の違いを理解し、永住権取得までの流れをサポートすることは重要です。
永住権の取得条件は複雑で、外国人労働者だけでは理解が難しいケースもあるため、企業側のサポートが欠かせません。
また、永住権を取得することで、企業側にもメリットがあります。
本記事では、就労ビザと永住権の違いや、永住権取得のメリット、永住権の取得方法などについて詳しく解説していきます。
目次
就労ビザと永住権の違い
就労ビザは、外国人が日本で収入をともなう事業の運営や、報酬を受け取る活動を行うことを許可するものです。
従事する職種や業務内容などによって取得条件が異なるため、職種を変えたい場合や在留期間が終了する場合は、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請が必要です。
一方、永住権を取得すると「永住ビザ」を持つことになり、在留期間、そして在留活動の制限がなくなります。
就労ビザに比べると審査が厳しいですが、取得後は在留管理条件が大幅に緩和されるため、より日本で活動しやすくなるというメリットがあります。
外国人労働者が永住権を取得するメリット
永住権を取得することで、外国人労働者だけでなく、企業側にもさまざまなメリットがあります。
ここでは、永住権取得のメリットについて詳しく見ていきましょう。
在留資格更新時の審査が不要となる
永住ビザの場合、在留資格更新時の審査が不要となる点が一つのメリットです。
就労ビザを持つ外国人が在留カードを更新する場合、日本での生活状況や、活動内容が在留資格として認められているものと一致しているかなどの審査をもとに、新たな在留期間が決められます。
また、審査から結果が出るまでには約2週間から一ヵ月間がかかるため、更新申請が遅くなった場合には有効期限ぎりぎりになってしまったり、申請中に在留期限を超過することも起こりえます。
永住ビザを持つ外国人の場合でも、在留カードは7年ごと(永住者が16歳未満の場合は16歳の誕生日を迎えるまで)に更新が必要です。
しかし、就労ビザを持つ外国人の場合とは異なり、永住権を持っていれば審査なしで在留カードを更新できます。
そのため、更新申請をしてからすぐに新しい在留カードを取得することができ、申請期間中に在留期限を超過してしまう心配もありません。
転職・早期退職防止につながる
永住権の取得は、転職や退職によって難しくなるケースもあります。
例えば、永住ビザを取得するためには、生計を立てられる技能や資産を有しているかどうかの審査を通過しなければなりません。
転職や退職をして収入が安定しない場合は永住権の取得が難しくなるため、そのまま現在の職場で働き続ける可能性が高まるでしょう。
また、退職してから期間が空いている場合や、在留資格を変更せずに対象外の仕事を行っていた場合は不法滞在となり、永住権の取得も厳しくなります。
このように、永住権の取得には転職や退職がデメリットになることもあるため、結果的に転職や早期退職の防止と、職場での定着率アップにつながるといえるでしょう。
永住権取得者の就労条件はどうなる?
永住権を取得した外国人は、在留カードの更新は義務付けられているものの、在留期間や日本での活動に制限がなくなります。
そのため、企業側としては「この年までしか働けない可能性がある」「この業務は任せられない」などの不安がなくなります。
就労における企業側にとってのデメリットは特になく、外国人労働者と企業のそれぞれにメリットが大きいといえるでしょう。
就労ビザから永住権を取得する方法
就労ビザから永住権を取得するためには、いくつかの条件を満たし、必要な書類を準備したうえで、居住地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請する必要があります。
ここでは、その方法について詳しく解説していきます。
条件を満たしていることが前提
永住権を取得するためには、基本的に以下の条件を満たす必要があります。
- 素行が善良
- 公共の負担にならず安定した生活が見込まれる
- 日本に対して利益がある
- 引き続き10年以上日本に在留しており、就労資格か居住資格により5年以上在留していた
- 罰金刑や懲役刑などを受けていない
- 納税や公的年金、保険料の納付などの公的義務を適正に履行している
- 現に有している在留資格の最長の在留期間をもって在留している
- 公的衛生上の観点から有害となる恐れがない
参考:永住許可に関するガイドライン(令和5年12月1日改訂)
永住権を取得するには、引き続き10年間日本に在留している必要があり、定期的に日本から出国している場合は条件を満たせません。
また、10年以上日本にいても、就労資格か移住資格による在留が5年以下であれば、5年を超えるまでは取得できません。
これらの条件は、日本語の習熟が十分でない外国人が理解するのは難しい場合もあるので、企業側がチェックして必要な対応をアドバイスするなどのサポートが必要になります。
申請に必要な書類を準備する
永住許可の申請に必要な書類は、在留資格や身分、地位によって異なります。
例として、申請者が就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など)、または「家族滞在」の在留資格である場合には、以下の書類が必要です。
- 永住許可申請書
- 申請者の顔写真
- 永住許可の理由書
- 身分関係を証明する資料
- 申請人を含む世帯住民票
- 申請人または申請人を扶養する方の職業が証明できる資料
- 直近(過去5年分)の申請人または申請人を扶養する方の所得および納税を証明する資料
- 申請人または申請人を扶養する方の公的年金および公的医療保険の保険料納付を証明する資料
- 申請人または申請人を不要する方の資産を証明する資料
- パスポートまたは在留資格証明書
- 在留カード
- 身元保証に関する資料
- 日本への貢献実績に関する資料(保有する場合のみ)
- 身分を証する文書等
- 了解書
参考:永住許可申請3
ほかにも、申請者が定住者の在留資格である場合や、日本人の配偶者・永住者の配偶者・特別永住者の配偶者、またはその実子等である場合、家族滞在の在留資格である場合など、状況によって必要な書類は異なります。
詳しくは、出入国在留管理庁のサイトなどで確認しましょう。
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で申請する
永住の条件を満たし必要書類が揃ったら、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ提出します。
受付時間は平日の午前9時〜12時、午後1時〜4時までですが、手続きによって曜日や時間が指定されている場合もあるため、地方入出国在留管理官署か外国人在留総合インフォメーションセンターに問い合わせることがおすすめです。
審査にはおおよそ4ヵ月程度かかり、許可された場合は8,000円の印紙代が必要になります。
就労ビザから永住権取得までには企業側のサポートが効果的
永住権を取得することで、外国人労働者の転職や早期退職を防止し、社会的信用度を高められるというメリットもあります。
外国人労働者が就労ビザから永住権を取得するまでには、さまざまな条件を満たし、複雑な手続きを行う必要があります。
特に、永住権の取得条件は複雑で、外国人労働者だけでは理解が難しいケースもあるため、企業側のサポートが欠かせません。
企業側は、外国人労働者の永住権取得条件を確認し、必要な書類の準備をサポートすることで、スムーズな申請につなげることができるでしょう。
就労ビザと永住権の違いを理解し、永住権取得までの流れをサポートすることで、外国人労働者と企業の双方にとって、より働きやすい環境を整えることができるのです。