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特定技能外国人と技能実習生の違いは?雇用するメリットなども解説

特定技能外国人と技能実習生は、いずれも外国人労働者の受け入れ制度として知られていますが、その目的や対象となる職種、在留期間などに違いがあります。
本記事では、特定技能外国人と技能実習生の違いについて詳しく解説するとともに、それぞれを雇用するメリットやデメリットにも触れていきます。

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特定技能外国人と技能実習生の違い

特定技能外国人と技能実習生は、外国人労働者の受け入れ制度として似ているようで、実はいくつかの重要な違いがあります。
以下では、その違いについて詳しく見ていきましょう。

目的

特定技能外国人と特定技能実習生は、そもそも制度の目的が大きく異なります。

特定技能外国人は、専門的な技能を持つ外国人を雇用することで、人手不足に悩む業界の労働力を補うことを目的とした制度です。

一方、技能実習制度は、日本で習得した技術を開発途上地に持ち帰ってもらうことで、その技術を広め、国際貢献・協力を果たすことを目的としています。
つまり、技能実習生は、日本での就労自体が目的ではなく、あくまでも技能習得が主な目的となっているのです。

職種や分野

特定技能外国人と技能実習生では、対象となる職種や分野にも違いがあります。
特定技能外国人には1号と2号があり、1号は12分野、2号は介護を除く11分野が対象です。

一方、技能実習生の対象職種は90職種165作業と幅広く、特定技能外国人の対象ではない鉄道車両整備や繊維関連などの職種も含まれています。
このように、技能実習生のほうが特定技能外国人よりも、対象職種の幅が広いことが特徴です。

在留期間

特定技能外国人と技能実習生では、在留期間にも違いがあります。
特定技能外国人の在留期間は、1号は1年を超えない範囲、2号は上限3年となっています。

一方、技能実習生の場合は、1号が1年以内、2号と3号が2年以内で、合計で最長5年までの在留が可能です。
つまり、技能実習生のほうが特定技能外国人よりも長期間の在留が認められているということになります。

受け入れ人数

特定技能外国人と技能実習生では、企業の受け入れ可能人数にも違いがあります。
特定技能外国人の場合、基本的に企業の受け入れ人数に上限はありません。
ただし、建設と介護分野については、以下のような上限が設けられているので注意が必要です。

  • 建設:企業の外国人労働者と特定技能外国人の総数が日本人の常勤職員数を超えない
  • 介護:事業所の特定技能外国人が日本人の常勤職員の総数を超えない

ただし、これらの分野でも一定の上限人数が定められているわけではないので、上記の条件の範囲内であれば、必要な人数を雇用できます。

一方、技能実習生は技能の習得を目的としているため、企業規模や職員数などによって受け入れ人数に枠が設けられています。
つまり、特定技能外国人と比べると、受け入れ可能な人数に制限があるということです。

家族帯同の可否

家族の帯同については、特定技能2号の外国人のみが認められています。
特定技能2号の要件を満たしている場合、配偶者と子どもを同伴できます。

一方、技能実習生の場合は、熟練の技術を習得して2号や3号になったとしても、家族の帯同は認められていません。

転職の可否

特定技能外国人は就労という位置づけになるため、同じ職種かつ十分な技能が保有できていれば転職が可能です。
対して、技能実習生はあくまで実習生という立場であるため、原則として転職はできません。

特定技能外国人・技能実習生を雇用するメリット

特定技能外国人と技能実習生は、それぞれ企業にとってメリットがあります。
ここでは、特定技能外国人と技能実習生を雇用する際のメリットについて詳しく解説します。

特定技能外国人を雇用するメリット

特定技能外国人を雇用するメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。

  • 建設分野や介護分野を除いて受け入れ人数の制限がない
  • 国内にいる特定技能外国人を雇用できるので、雇用までの期間がかからない
  • すでに専門知識や日本語力、業務経験がある人材であるため即戦力になる
  • 日本人が行う付随作業も対応可能なので業務範囲が幅広い

このように、特定技能外国人は一般的な日本人労働者と同様の戦力として確保できるのです。

技能実習生を雇用するメリット

技能実習生を雇用するメリットとしては、以下のようなものがあります。

  • 国際協力の一環として人材の確保がしやすい
  • 社内全体の活性化につながる
  • 将来的に海外進出のリーダーとすることも可能

特に、今すぐに人材が必要な場合は、技能実習生を受け入れるのも一つの選択肢といえるでしょう。

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特定技能外国人・技能実習生を雇用するデメリット

特定技能外国人と技能実習生を雇用する際には、メリットだけでなくデメリットについても理解しておく必要があります。
ここでは、それぞれのデメリットを解説します。

特定技能外国人を雇用するデメリット

特定技能外国人を雇用する際のデメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。

  • 候補者が集まりにくいことがある
  • 労働者が転職を選ぶことがある
  • 日本人の雇用以上に事務的なコストがかかる

日本人を雇用するよりも、当然ながらコストはかかるということは覚えておきましょう。

技能実習生を雇用するデメリット

技能実習生を雇用する際のデメリットとしては、以下のようなものがあります。

  • 従事できる作業が限定的である
  • 専門知識を有しているわけではなく即戦力にはなりにくい
  • 受け入れ後の事務手続きは特定技能よりも負担が大きい

費用的なコストは抑えられるものの、即戦力となるわけではないので注意が必要です。

技能実習生を特定技能へ移行できる場合がある

技能実習生は、一定の条件を満たすことで特定技能への移行が可能です。
具体的には、技能実習を3年間良好に修了し、かつ技能実習の内容と特定技能1号に該当する業務との関連性が認められた場合、技能試験・日本語試験免除のうえで特定技能への移行が認められます。

また、技能実習の業務と特定1号の業務に関連性がない場合でも、技能実習の実績により日本語試験は免除されます。
つまり、優秀な技能実習生を特定技能外国人として雇用することで、即戦力となる人材を確保できるのです。

特定技能外国人と技能実習生の違いを理解し目的に合わせて雇おう

特定技能外国人と技能実習生は、外国人労働者の受け入れ制度として似ているようで、目的や対象職種、在留期間など、さまざまな点で違いがあります。
特定技能外国人は即戦力となる人材の確保を目的としており、技能実習生は技能習得を通じた国際貢献が主な目的です。

また、特定技能外国人は職種や分野が限定的ですが、在留期間が短く、受け入れ人数の制限がありません。
一方で、技能実習生は幅広い職種で受け入れが可能ですが、在留期間が長く、受け入れ人数に制限があります。

企業としては、これらの違いを理解したうえで、自社のニーズに合った制度を選択することが重要です。
優秀な技能実習生を特定技能に移行させることで、即戦力となる人材を確保することも可能です。
外国人労働者の受け入れを検討する際は、特定技能外国人と技能実習生の違いを踏まえ、目的に合わせた選択をしましょう。

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執筆者について

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