特定技能制度での外国人材受け入れには、登録支援機関が重要な役割を果たします。
登録支援機関になるためには、一定の要件を満たし、必要書類を提出することが必要です。
本記事では、特定技能の登録支援機関になるための要件や登録申請方法、登録拒否されるケースなどを詳しく解説します。
目次
特定技能の登録支援機関になるには?
特定技能の登録支援機関になるためには、まず出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。
その際の登録申請には、いくつかの要件を満たさなければなりません。
ここからは、特定技能の登録支援機関になるための具体的な要件や申請方法について紹介します。
特定技能の登録支援機関になるための要件
特定技能の登録支援機関になるためには、以下の要件を満たしていることが必要です。
○ 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
○ 以下のいずれかに該当すること
・ 登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に中長期在留者(就労資格に限る。)の受入れ実績があること
・ 登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に報酬を得る目的で,業として,外国人に関する各種相談業
務に従事した経験を有すること
・ 選出された支援責任者及び支援担当者が,過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る。)の生活相談業
務に従事した経験を有すること
・ 上記のほか,登録支援機関になろうとする個人又は団体が,これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認め
られていること
○ 外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること
○ 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
○ 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
○ 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行っていないこと など
引用:登録支援機関向け
登録支援機関になるためには、個人や団体問わずに、上記の内容を満たすことが求められます。
特定技能の登録支援機関の登録申請方法
特定技能の登録支援機関として登録されるためには、要件を満たしたうえで申請書類を出入国在留管理局に提出する必要があります。
これらの書類は、出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。
必要な書類は、主に以下の3種類です。
- 登録支援機関登録申請書
- 立証資料
- 手数料納付書
立証資料には、登録支援機関概要書や登録支援機関誓約書など全部で8種類の書類があります。
またこれらの書類のほかに、個人と団体でそれぞれ異なる添付書類が必要なので、事前に確認しておくことが大切です。
手数料納付書は、手続きの際の手数料をおさめるための書類です。
この書類に、申請手数料として28,400円分の収入印紙を貼付し、申請します。
上記書類を用意するほか、結果の返信送付用に返信用封筒を用意し、あわせて送付します。
返信用封筒は、長形2号封筒(切手434円)・角形2号封筒(切手470円)・レターパックプラス(ライトは使用不可)のいずれかを選択可能です。
特定技能の登録支援機関の登録を拒否されてしまうケース
特定技能の登録支援機関は、以下の事由に該当すると登録拒否される可能性があるので注意が必要です。
● 心身の故障で支援業務を適切に行えない、破産して復権しない場合
● 登録支援機関の登録を取り消されて5年経過しない場合
● 登録の過去5年以内に出入国または労働に関する法令で不正を行っている場合
● 暴力団員などに該当する場合
● 受け入れ機関や技能実習制度を利用する立場で、過去1年間に責めに帰すべき事由で行方不明者を出した場合
● 支援責任者および支援担当者が選任されていない場合
● 次のいずれにも該当しない場合
○ 過去2年間に中長期在留者の受け入れまたは管理を適正に行った実績がある
○ 過去2年間に報酬を得る目的で業として本邦在留外国人に関する各種相談業務に従事した経験がある
○ 支援責任者および支援担当者が過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験がある
○ 上記3つと同程度に支援業務を適正に実施することができる
● 外国人が十分理解できる言語での支援体制が整っていない場合
● 支援業務の実施状況に関する文書を作成して、雇用契約終了から1年以内据え置いていない場合
● 支援責任者または支援担当者に一定の前科がある場合
● 支援に関する費用を外国人側に負担させている場合
● 支援委託契約を締結する際に、受け入れ機関に支援費用の内訳を示していない場合
特定技能の登録支援機関の申請は個人事業主でもできる?
特定技能の登録支援機関の申請は、個人事業主でも可能です。
入管法第19条の23第1項には、以下のように記載されています。
(登録支援機関の登録)
第十九条の二十三 契約により委託を受けて適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務(以下「支援業務」という。)を行う者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。
引用:出入国管理及び難民認定法
法令において、「者」という言葉は法律において法人と自然人(個人)の両方を指しています。
つまり、法律で個人事業主も登録支援機関になれると明記されているのです。
特定技能の登録支援機関には要件を満たせばなれる
特定技能の登録支援機関になるには、いくつかの要件を満たす必要があります。
登録支援機関となるための要件には、支援責任者と支援担当者の選任、外国人受け入れ実績や支援実績、外国人が理解できる言語での対応などがあります。
また、登録申請の際には各種書類の提出と手数料の納付が必須です。
これらの要件を満たすことで、個人事業主でも登録支援機関になることは可能です。
一方で、関連法令違反や行方不明者の発生など、一定の事由に該当すると登録を拒否される可能性があります。
特定技能の登録支援機関をめざす際は、しっかりと要件を確認し、順を追って適切に申請を行いましょう。