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就労ビザ取得に必要な学歴は?学歴ごとのポイントとよくある質問について解説

就労ビザの取得をめざす外国人は、高度な知識や能力を証明する必要があります。
その際、学歴が求められるケースが多く見られます。
就労ビザ申請の際に提出する書類のなかに、最終学歴の証明書が含まれることがあるのです。
就労ビザを取得するために、どのような学歴が必要となるのか、以下で詳しく解説していきます。

就労ビザ取得時に必要な学歴

就労ビザの取得には、一定の学歴が求められます。
企業側としても、採用予定の外国人の学歴を確認しておくことが大切です。
要件を満たす学歴、満たさない学歴をまとめると以下の通りです。

日本の教育機関の場合 外国の教育機関の場合
大学卒業または

大学同等以上の学校を卒業

学歴要件を満たす

(学位が「学士」「博士」であること)

学歴要件を満たす

(学位が「Bachelor」「Doctor」であること)

専門学校卒業 学歴要件を満たす

(学位が「専門士」または「高度専門士」の資格を有していること)

学歴要件を満たさない
高校卒業 学歴要件を満たさない 学歴要件を満たさない

具体的にどのような学歴が必要とされているのか見ていきましょう。

大学卒業または大学同等以上の学校を卒業

就労ビザの取得には、基本的に大学卒業または大学と同等以上の学校を卒業していることが条件となります。
外国人を雇用する際には卒業証書を確認し、最終学歴を把握しておくことをおすすめします。
海外での学歴を確認する際は、学位を表す以下の表記に注目しましょう。

日本語 英語
学士 Bachelor
博士 Doctor

大学卒業程度の学歴があれば、就労ビザの取得がスムーズになります。

専門学校卒業

専門学校卒業の場合、就労ビザの取得が難しくなるケースがあります。
職務内容と学校で学んだことの関連性を証明しづらいからです。
ただし、専門学校卒業でも「専門士」「高度専門士」の資格を取得していれば、就労ビザの取得が可能です。
採用予定の外国人が、これらの資格を持っているかどうかを確認しておきましょう。

専門士

文部科学大臣が認めた専門学校であれば、以下の3つの要件を満たすことで専門士の資格が取得できます。

  1. 修業年限が2年以上であること
  2. 授業時間数が1,700時間以上、または62単位以上であること
  3. 試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること

専門士の資格を受けられる専門学校は、文部科学省のホームページで確認できます。

高度専門士

高度専門士の資格も、文部科学大臣が認めた専門学校で取得可能です。
以下の4つの要件を満たす必要があります。

  1. 修業年限が4年以上であること
  2. 授業時間数が3,400時間以上、または124単位以上であること
  3. 試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること
  4. 学校教育法に基づく大学の学部、大学院への編入学の制度が整備されていること

高度専門士の資格を受けられる専門学校も、文部科学省のホームページで確認できます。

高校卒業

高校卒業の学歴しかない外国人でも、就労ビザの取得がまったく不可能というわけではありません。
ただし、就労ビザの基本的な学歴要件は大卒以上なので、実務要件などの個別要件を満たしている必要があります。

例えば、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の場合、人文知識分野・技術分野では10年以上、国際業務分野では3年以上の実務経験があれば高卒でも就労ビザを取得できます。
就労ビザの種類によって要件が異なるため、それぞれの要件を確認することが大切です。

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就労ビザと学歴に関するよくある質問

就労ビザと学歴に関して、よくある質問をピックアップしました。
十分な学歴がない場合や、在学中、中退した場合はどうなるのでしょうか。
また、学歴と取得したい就労ビザが一致しない場合の対処法も解説します。

高学歴ではなくても就労ビザは取れる?

学歴が高くない場合でも、就労ビザの種類によってはビザの取得が可能です。
その際は、学歴の代わりに実務経験が問われることがあります。
実務経験を証明するために、「在職証明書」をビザ申請時に提出する必要があります。
在職証明書に記載すべき項目は以下のとおりです。

  • 会社名
  • 在職期間
  • 職務内容
  • 役職
  • 雇用形態(常勤・非常勤)

十分な学歴がなくても、十分な実務経験があれば就労ビザの取得が可能なケースもあるのです。

在学中の場合はどうなる?

外国人が国内での在学中に就労を希望する場合は、就労前に留学ビザから就労ビザへの変更が必要です。
就労ビザへの変更申請期間は、入国管理局の所在地によって異なります。
東京と大阪の入国管理局では卒業前年の12月から、その他の入国管理局では翌年の1月から変更申請が可能となります。

ただし、就労ビザの取得にはある程度の時間がかかり、ビザ取得前の就労はできません。
ビザ変更申請は余裕を持って行うよう、就労予定の外国人に案内しておくと良いでしょう。
なお、ビザの変更申請は基本的に本人が行う必要があります。

中退した場合の就労ビザはどうなる?

留学中に国内での大学を中退してしまった場合、基本的には就労ビザの取得が難しくなります。
ただし、以下のいずれかの要件を満たしていれば、就労ビザの取得が可能な場合があります。

  • 母国で大学を卒業している
  • 他の大学や短大を卒業している
  • 専門学校を卒業し、「専門士」「高度専門士」を取得している
  • 就労ビザを取得するための実務経験の条件を満たしている

中退してしまっても、他の要件を満たせば就労ビザの取得のチャンスはあるのです。

学歴と取得したい就労ビザが一致しない場合はどうすれば良い?

学歴と取得したい就労ビザが一致しない場合、就労ビザの取得が難しくなるケースがあります。
就労ビザの審査では、取得したい就労ビザと学歴の関連性が重要視されるからです。
学歴と希望する就労ビザの種類が合わない場合は、実務経験など学歴以外の要件を満たせるかどうかを確認する必要があります。

就労ビザ取得には学歴が求められる

就労ビザの取得には、一定の学歴が必要とされます。
大学卒業以上の学歴があれば、就労ビザの取得がスムーズになるでしょう。
専門学校卒業の場合は、「専門士」「高度専門士」の資格を取得していると有利です。
高校卒業の場合は、実務経験などの個別要件を満たす必要があります。

外国人を採用する際は事前に学歴を確認し、就労に必要なビザが取得できるかどうかを確認しておくことをおすすめします。

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