
特定活動46号を持つ外国人が転職する際の、手続きや注意点について解説します。
特定活動46号での就労が認められている外国人が転職活動を行う場合、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署への申請が必要不可欠です。
転職先の企業情報を指定書に記載し、活動内容が46号の基準に合致しているかどうかを確認する必要があるためです。
目次
特定活動46号を持つ外国人が転職活動をするには
特定活動46号を持つ外国人が転職活動を行う際は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に在留資格変更許可申請をする必要があります。
在留資格変更許可申請とは、現在の在留資格で認められている活動内容を変更し、別の在留資格で活動を行う場合に必要な申請のことです。
特定活動46号を持つ外国人が転職する場合、雇用契約を結ぶ会社が変わるため、指定書の勤務先情報を変更しなければなりません。
そのため、在留資格変更許可申請が必要になるのです。
同一企業内での異動や配置転換の場合は、申請の必要はありません。
ただし、その業務内容が特定活動46号に当てはまるものでなければなりません。
指定書に記載されていない活動を行うと、外国人本人はもちろん、企業側も不法就労助長罪に問われる可能性があるので注意が必要です。
特定活動46号の転職に必要な書類
特定活動46号での転職の際、申請者と勤務先はそれぞれ必要書類を用意しなければなりません。
以下で、申請者と勤務先に必要な書類について詳しく解説します。
申請者に関する書類
特定活動46号での転職の際、申請者は以下の書類を用意する必要があります。
- 在留資格変更許可申請書
- 証明写真
- パスポートおよび在留カード
- 学歴を証明する書類(卒業証書の写しまたは卒業証明書)
- 日本語能力を証明する書類
- 住民税の課税証明書および納税証明書
- 収入印紙(4,000円の手数料として)
勤務先に関する書類
特定活動46号での転職の際、勤務先が用意しなければならない書類は以下のとおりです。
- 労働条件を明示する文書の写し
- 雇用理由書
- 事業内容を明らかにする①〜③のいずれかの資料
①勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先・取引実績を含む)などが記載された書類など
②登記事項証明書
③勤務先のホームページの写し
特定活動46号ならではの転職の注意点
特定活動46号を持つ外国人が転職する際は、在留資格と活動内容が一致している必要があります。
指定書には勤務先の情報が記載されており、転職前に変更することはできません。
そのため、基本的に前の職場を退職したあとに転職の申請を行い、新しい会社に入社することになります。
ただし、変更許可の申請が下りるまでは新しい職場で働くことはできないため、転職スケジュールをしっかりと考えておく必要があるでしょう。
特定活動46号で転職する場合は在留資格変更許可申請を忘れずに行おう
特定活動46号を持つ外国人が転職する際は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署への在留資格変更許可申請が不可欠です。
転職先の企業情報を指定書に記載し、活動内容が基準に合致しているかどうかを確認する必要があるためです。
申請の際は、申請者本人と勤務先がそれぞれ必要書類を用意しなければなりません。
また、転職のタイミングや届出の期限など、特定活動46号ならではの注意点もあります。
在留資格変更許可申請を適切に行わないと、外国人本人はもちろん、企業側にも不利益が生じる可能性があるので注意しましょう。
特定活動46号を持つ外国人が転職する際は、在留資格変更許可申請を忘れずに行うことが大切です。