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就労ビザは契約社員でも取得できる?取得条件や注意点について解説

契約社員として外国人を雇用したいと考えている会社もあるでしょう。
契約社員として就労ビザを取得するためにはさまざまな注意点があります。
本記事では、契約社員として就労ビザを取得する際の条件や注意点などを詳しく解説します。

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契約社員でも就労ビザの取得は可能

正規雇用と同様に、契約社員やパート・アルバイトといった非正規雇用労働者でも就労ビザの取得が可能です。
就労ビザの取得において、雇用形態は直接的な条件ではありません。
重要なのは、雇用の安定性や継続性です。

契約期間が十分にある場合は、契約社員でも就労ビザ取得が期待できます。
ただし、契約期間が3ヵ月程度と短い場合は、雇用の安定性が確保されているとはみなされず、就労ビザの取得は難しいでしょう。
したがって、契約社員として就労ビザを取得する場合は、契約期間の長さに注意が必要です。

契約社員が就労ビザを取得するための条件

契約社員が就労ビザを取得するためには、雇用の安定性と継続性のほかにも、いくつかの条件をクリアする必要があります。
以下で、詳しい条件について見ていきましょう。

外国人が専門的な知識や技術を習得している

就労ビザの取得には、外国人の経歴が大きく影響します。
特に重要なのが、外国人が専門的な知識や技術を有しているかどうかです。
入管法に関する省令において、専門的な知識や技術を有する基準として、以下の要項を定めています。

イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し,又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
(引用: 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)| 出入国在留管理庁

上述の基準について、日本と外国とでは教育制度が異なります。
そのため、ケースごとに学歴の要件を以下の表にまとめました。

ケース 教育機関の種類と学位
日本の教育機関に通っていた場合 専門学校卒業(専門士または高度専門士取得)
短期大学卒業
大学卒業
大学院卒業
国外の教育機関に通っていた場合 短期大学卒業、準学士(ASSOCIATE)取得
大学卒業、学士(BACHELOR)取得
大学院卒業、修士(MASTER)または博士(DOCTOR)取得

国外の教育機関に通っていた場合、専門学校卒業だけでは基準を満たせません。

また、高卒や国外の専門学校卒の場合でも、職歴においては10年以上(場合によっては3年以上)の実務経験があれば、専門性を有していると認められます。
つまり、高度な知識や技術を持っていることが、就労ビザ取得の大前提となるのです。

業務内容と専門性が一致している

外国人が有している専門的な知識や学位と、日本で従事する業務内容が一致していなければいけません。
例えば、外国人が機械製造のオペレーターの業務に従事する場合、前述の教育機関で機械工学分野を専攻して学位を取得していることが求められます。

逆に、経歴と業務内容がかけ離れている場合は、就労ビザが許可されない可能性が高いため注意が必要です。
例えば、語学分野の学位を取得していたとして、ITエンジニアとして就労ビザを取得するのは難しいでしょう。

事業が安定している

就労ビザを取得するには、安定性と継続性を認められることが非常に重要です。
契約期間の長さだけでなく、会社の事業が安定しており、継続して契約期間以上の雇用ができるかも重視されます。
ビザ取得の手続きの際には、出入国在留管理局に、会社の安定性や継続性を証明するための資料を提出しなければいけません。

具体的には、貸借対照表や損益計算書などの決算報告書、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の提出が必要です。
就労ビザ取得のためには、会社の経営状態や財務状況が安定していることを、各書類で証明する必要があります。

外国人へ十分な報酬が与えられる

外国人だからという理由で報酬を低く設定してしまうと、就労ビザの取得は難しくなるでしょう。
外国人を雇用する場合、日本人と同等かそれ以上の報酬を支払う必要があります。

報酬を含む労働条件を審査してもらうために、雇用契約書を出入国在留管理局に提出します。
報酬額だけでなく、就業規則や待遇なども審査されるため、雇用契約書の提出の際には、労働条件に細心の注意を払いましょう。

契約社員として外国人労働者を雇用する場合の注意点

契約社員として外国人労働者を雇用する場合、いくつかの注意点がありますので、以下で詳しく解説します。

契約期間までが在留期間になる

契約社員とは、契約期間が定められている「有期労働契約」を結んだ社員です。
就労ビザで認められる在留期間は、この契約期間までとなります。

例えば、正社員で働く場合は3年以上の在留期間が認められることもありますが、1年契約の契約社員の場合は、在留期間も1年です。
3ヵ月未満など契約期間が短い場合は、継続性の観点から問題視され、就労ビザの取得が難しくなるでしょう。

契約社員から正社員への転換が必要な「5年ルール」が適用になる

同じ会社で契約を更新し続けて、契約期間が5年を超えると、契約社員から無期労働契約に切り替えることが可能です。
この制度は通称「5年ルール」と呼ばれ、就労ビザを取得して働く外国人にも適用されます。

無期労働契約への転換は、労働者からの申し込みがないと行えません。
5年ルールに該当する外国人労働者から、無期労働契約への転換を求められた場合は、日本人労働者と同じ対応をする必要があります。
5年ルールによる無期転換を申し込まれたら、基本的に会社側は申し込みを断れない点にも注意しておきましょう。

就労ビザで契約社員を雇用する場合は経歴や事業の安定性、契約期間が大切

契約社員の外国人労働者が就労ビザを取得できるかは、継続性と安定性が大きく影響します。
契約期間が短い場合は就労ビザの取得が難しくなるため、十分な契約期間を設定しましょう。
外国人の経歴・知識が業務内容に一致していることや、雇用する会社の経営状況、報酬額などの労働条件が重要なポイントです。
また、契約期間が在留期間となることや、外国人労働者にも5年ルールが適用されることも考慮しましょう。

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