
近年、日本国内で働く外国人労働者の数が増加しており、企業としても外国人材の活用を検討する機会が増えています。
しかし、外国人労働者を雇用する際には、日本人労働者とは異なる労働環境への適応や言語の壁など、さまざまな課題があります。
そこで重要になってくるのが、外国人労働者に適した就業規則の整備です。
本記事では、外国人雇用における就業規則の必要性や注意点、具体的な記載事項について解説します。
目次
外国人雇用の際は就業規則を見直す必要がある?
外国人労働者を雇用する際、企業は既存の就業規則をそのまま適用するのではなく、外国人労働者の特性を考慮したうえで見直しを行う必要があります。
以下では、就業規則の見直しが必要な理由について詳しく説明します。
外国人雇用者にも適した就業規則を作成する必要がある
外国人労働者は、在留資格によって業務の範囲が定められており、日本人労働者を対象とした通常の就業規則には当てはまらないケースがあります。
そのため、外国人労働者の雇用にあたっては、就業規則を見直す必要があるのです。
また、日本の労働環境に慣れていない外国人労働者にとって、就業規則の内容を理解するのは困難であるため、翻訳などの工夫も必要です。
10人以上雇用する企業では就業規則作成が義務
労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を雇用している企業は、就業規則を作成し労働基準監督署へ届け出ることを義務付けられています。
この「10人」には外国人労働者も含まれ、外国人労働者を含めて10人以上を雇用する企業は、就業規則の作成が必須となります。
就業規則を整備し、事前に外国人労働者に内容を伝えておくことで、雇用関係におけるトラブルを未然に防ぐことができるのです。
外国人雇用にあたり就業規則を見直す際の注意点
外国人労働者の雇用に向けて就業規則を見直す際には、いくつかの注意点があります。
ここでは、外国人雇用における就業規則の見直しに関する注意点を、2つ紹介します。
外国人雇用者専用の就業規則を作成することは認められていない
労働基準法では、国籍の違いをもとに、労働条件などに差をつけることは禁止されています。
そのため、外国人労働者のみを対象とする就業規則を用意することは認められません。
ただし、外国人労働者が就業規則の内容を十分に理解できるよう、母国語に翻訳した就業規則を提供することは問題ありません。
母国語に訳した就業規則を使用する
外国人労働者が就業規則の内容を正しく理解できるように、母国語に翻訳した就業規則を用意することは有効な方法です。
外国人雇用支援ツールなどを活用することで、効率的に翻訳作業を行うことができます。
母国語を活用することで、外国人労働者とのコミュニケーションがスムーズになり、雇用関係におけるトラブルを防ぐことにつながるでしょう。
外国人雇用に向けた就業規則の記載事項
外国人労働者の雇用に向けて就業規則を見直す際には、いくつかの記載事項を確認する必要があります。
ここでは、就業規則に記載すべき事項を、3つのカテゴリに分けて説明します。
分類 | 記載事項 |
絶対的必要記載事項 | ・始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交代制の場合には就業時転換に関する事項 ・賃金の決定、計算および支払の方法、賃金の締切りおよび支払の時期並びに昇給に関する事項 ・退職に関する事項(解雇の事由を含む) |
相対的必要記載事項 | ・退職手当に関する事項 ・臨時の賃金、最低賃金額に関する事項 ・食費・作業用品などの負担に関する事項 ・安全衛生に関する事項 – 職業訓練に関する事項 ・災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項 ・表彰・制裁に関する事項 ・その他全労働者に適用される事項 |
任意的記載事項 | ・就業規則の趣旨や目的 ・企業理念 ・服務規律 |
絶対的必要記載事項
- 始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交代制の場合には就業時転換に関する事項
- 賃金の決定、計算および支払の方法、賃金の締切りおよび支払の時期並びに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
絶対的必要記載事項は、就業規則に欠かせない事項です。
これらの事項が一つでも記載されていない場合、30万円以下の罰金が科せられます(労働基準法第120条)。
ただし、他の要件を備えていれば、一部が記載されていなくても就業規則の有効性は維持されます。
相対的必要記載事項
- 退職手当に関する事項(適用される労働者の範囲、決定方法、計算方法、支払方法、支払時期など)
- 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
- 食費・作業用品などの負担に関する事項
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰・制裁に関する事項
- その他全労働者に適用される事項
相対的必要記載事項は、企業の実情に応じて記載する必要が生じる事項です。
外国人労働者の雇用においては、特に安全衛生や職業訓練に関する事項を充実させることが大切となります。
任意的記載事項
- 就業規則の趣旨や目的
- 企業理念
- 服務規律
これらの事項は、企業の判断で記載することができます。
外国人労働者が不利益を被らないよう、自己啓発などにつながる内容を盛り込むことが望ましいでしょう。
外国人雇用の就業規則を充実させよう
外国人労働者の雇用においては、就業規則の見直しが非常に重要です。
外国人労働者に適した就業規則を作成し、母国語での説明を行うことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
また、就業規則の記載事項を充実させることで、外国人労働者が安心して働ける環境を整えることにつながります。
外国人材の活用を検討している企業は、ぜひ就業規則の見直しに取り組んでみてください。