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外国人はどれくらい長期就労をすることができる?具体的な就労資格もあわせて解説

日本企業で外国人労働者の雇用を検討している経営者にとって、就労可能な期間は重要な関心事です。
外国人の長期就労を実現するには、在留資格ごとの就労期間や更新手続きを理解することが欠かせません。
本記事では、就労ビザや特定ビザなど、外国人の長期就労が可能な在留資格の特徴と注意点を詳しく解説します。

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外国人はどれくらい長期就労が可能?

外国人はどれくらい長期就労が可能?

外国人の長期就労が可能かどうかは、その外国人が持つ在留資格によって異なります。
就労ビザや特定活動など、さまざまな在留資格があり、それぞれ就労可能な期間が定められているからです。
外国人を雇用する際は、在留資格ごとの就労可能期間を把握しておくことが重要です。

就労ビザをもっている場合は最長5年

就労ビザを持つ外国人の在留期間は、多くの場合、1年、3年、5年のいずれかに設定されています。
ただし、「外交」や「高度専門職2号」など一部の在留資格については、在留期間に特別な条件が付されている場合があります。

外国人を雇用する際は、在留資格だけでなく、在留期間や更新の可否についても確認しておくことが重要です。
企業には、外国人材の長期雇用を見据えて、在留資格の特性を理解し、適切な対応を取ることが求められます。

在留資格の決定基準を意識しておく

在留資格の審査は出入国在留管理局の裁量に委ねられているため、同様の申請でも結果が異なることがあります。
雇用している外国人労働者の在留資格が、更新できない可能性も考慮しておくことが必要です。

企業は、外国人材が在留資格を維持できるよう、適切な就労環境の整備や必要書類の準備などの支援に取り組むことが求められます。
外国人材の受け入れでは、単なる人材採用だけではなく、長期的な視点に立った支援が不可欠なのです。

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外国人の長期就労が可能な在留資格

外国人の長期就労が可能な在留資格には、以下の種類があります。

  • 高度専門職ビザ
  • 就業ビザ
  • 一般ビザ
  • 特定ビザ
  • 起業(スタートアップ)ビザ
  • 外交ビザ
  • 公用ビザ

ここでは「就労ビザ」と「特定ビザ」それぞれの在留資格の特徴と就労可能期間について見ていきましょう。

就業ビザ

就労ビザには、「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」、「技能実習」など、16種類の在留資格が含まれます。
在留期間は資格によって異なりますが、最長で5年間の就労が可能です。

就業ビザ 在留期間
教授 大学教授、助教授、助手など 5年、3年、1年又は3月
芸術 作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など
宗教 僧侶、司教、宣教師等の宗教家など
報道 新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど
法律・会計業務 日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など
医療 日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など
研究 研究所等の研究員、調査員など
教育 小・中・高校の教員など
技術・人文知識・国際業務 理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど
介護 介護福祉士の資格を有する介護士など
企業内転勤 同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など
技能 外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど
経営・管理 会社社長、役員など 5年、3年、1年、4月又は3月
興行 演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど 3年、1年、6月、3月、又は15日
特定技能 特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能/熟練した技能を要する産業に従事するもの 1号:1年、6月又は4月
2号:3年、1年又は6月
技能実習 海外の子会社等から受け入れる技能実習生、監理団体を通じて受け入れる技能実習生 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

出典:就労や長期滞在を目的とする場合|外務省

「特定技能」は、深刻な人手不足に対応するため、2019年4月に新設された在留資格です。

特定技能1号では在留期限が通算5年までと定められているのに対し、特定技能2号は他の就労ビザと同様に要件さえ満たしていれば更新することが可能となっています。
また更新の回数に制限もありません。

また「技能実習」は、新興国への技能移転を目的とした制度で、1号では原則として1年間の滞在が認められます。
ただし、技能実習2号、3号に移行することで、最長5年間の滞在が可能です。

特定ビザ

特定ビザとは、法律で決められたどの在留資格ビザの活動にも該当しない場合に、法務大臣が個々に活動を指定するビザのことです。

それぞれの特定活動の在留期間は、個別の要件によって異なります。
企業は、外国人材の活動内容や在留期間を十分に理解し、適切な雇用管理を行うことが必要です。

特定ビザ 在留期間
日本人の配偶者等 日本人の配偶者、日本人の実子 5年、3年1年、又は6月
永住者の配偶者 永住者の配偶者 5年、3年、1年又は6月
定住者 日系人、定住インドシナ難民、中国残留邦人の配偶者・子など 5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
特定活動 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー入国者、報酬を伴うインターンシップ、EPAに基づく看護師、介護福祉士候補者など 5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
特定活動 観光・保養を目的とするロングステイ 6月(6か月の在留期間満了前に地方入国管理局にて在留期間更新許可申請手続を行うことにより最長1年)
特定活動 未来創造人材、未来創造人材の配偶者・子 1年又は6月若しくは法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

出典:就労や長期滞在を目的とする場合|外務省

特に特定活動については、在留期間を更新できるケースとできないケースがあります。
具体的な活動内容や諸条件については出入国在留管理庁のサイトを見ておきましょう。

在留資格「特定活動」 | 出入国在留管理庁

ただし、特定ビザの外国人が就労可能かは、必ず「指示書」を確認してください。
指示書は、在留カードと一緒に発行されるもので、特定活動の活動詳細を確認できます。

外国人が長期就労するために必要な在留資格の更新

外国人が長期就労するためには、在留資格の更新が必要不可欠です。
長期滞在を希望する場合、在留期間のみを更新する方法と、転職や業務変更により在留資格を変更する方法の2種類があります。

在留期間のみを更新する場合は、在留期間更新許可申請が必要です。
一方、転職などにより在留資格を変更する場合は、在留資格変更許可申請が必要になります。
いずれの場合も、申請書類を揃え、出入国管在留理局に提出する必要があります。

法律に則り外国人の長期就労を応援しよう

外国人の長期就労を実現するためには、法律に則った手続きが欠かせません。
在留資格ごとの就労可能期間や更新手続きを理解し、適切な支援を行うことが重要です。

外国人労働者の受け入れは、日本の企業にとって大きなチャンスであると同時に、責任をともないます。
法律を遵守し、外国人の長期就労を応援することで、多様な人材の活躍を促進し、企業の発展につなげていきましょう。

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