
企業内転勤ビザは、日本国内に本店を持つ企業が、海外の支店や関連企業から、職員を日本に転勤させる際に必要となる在留資格です。
同一企業内での転勤だけでなく、子会社から子会社への転勤や、関連会社からの転勤でも、企業内転勤ビザの取得が可能です。
本記事では、企業内転勤ビザが適用されるケースや取得条件について詳しく解説します。
目次
企業内転勤ビザとは?
企業内転勤ビザは、日本国内に本店を持つ企業が、海外の支店や関連企業から職員を日本に転勤させる際に発行される在留資格です。
必ずしも同一企業内での転勤である必要はなく、子会社から子会社への転勤や関連会社からの転勤でも企業内転勤ビザの取得が可能です。
企業内転勤ビザを申請する際には、企業と申請人の双方に関する書類が必要となります。
申請に必要な書類には以下のようなものがあります。
必要な書類 | |
企業 | 証券取引所への上場が証明できる書類 「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写し 事業計画書 転勤元となる外国法人と日本法人との出資関係がわかる書類 など |
申請人 | 在留資格認定証明書交付申請書 証明写真 簡易書留用の返信封筒と切手 履歴書 転勤が指示された文書 |
企業内転勤ビザを取得できる条件
企業内転勤ビザを取得するためには、いくつかの条件をクリアする必要があります。
ここでは、企業内転勤ビザを取得するための主な条件について見ていきましょう。
海外にある支店や関連企業で1年以上継続して勤務している
企業内転勤ビザを取得するためには、外国にある支店や関連企業で1年以上継続して勤務した実績が必要です。
以前は1年以上勤務していたが、いったん退職して最近再雇用され、直近の継続勤務期間が1年未満であるといった場合は該当しないため、注意が必要です。
期限が決められた転勤である
企業内転勤ビザで日本に転勤する際は、転勤期限を設けることが必要です。
在留期間は5年、3年、1年、3ヵ月のいずれかで、始めから無期限での転勤は認められていません。
決められていた期限が転勤中に延長されることは問題ありませんが、その場合は転勤者本人が在留期限更新許可の申請を行う必要があります。
会社から受け取る「転勤命令書」や「転勤の辞令」に転勤期限が書かれているか、チェックしておくことが大切です。
「技術ビザ・人文知識・国際業務ビザ」に該当する仕事内容である
企業内転勤ビザを取得するためには、海外で従事している業務と日本に入国後の業務内容が、「技術ビザ・人文知識・国際業務ビザ」に該当するものである必要があります。
「技術ビザ・人文知識・国際業務ビザ」に該当する職種としては、以下が挙げられます。
- システムエンジニア
- プログラマー
- 情報システム担当
- 営業
- マーケティング
- 広報
- 商品開発
- 法務
- 貿易
- 通訳
- 語学学校の講師
- デザイナー
企業内転勤ビザを取得するためには、日本への転勤前後にこれらに関連する業務に従事していなければなりません。
企業内転勤ビザの在留期間は?
企業内転勤ビザの在留期間は、転勤者や受入れ企業の状況により異なります。
ここでは、企業内転勤ビザの在留期間と更新方法について詳しく解説します。
3ヵ月、1年、3年、5年のいずれか
企業内転勤ビザの在留期間は、3ヵ月、1年、3年、5年のいずれかとなっています。
どの在留期間になるかは、受入れ企業のカテゴリーや転勤期間により変わり、必ずしも申請した希望期間が認められるわけではありません。
3ヵ月の在留期間は、短期間の研修やスキルアップ目的での転勤の際に、許可が出るケースが多いです。
一方、5年の在留期間は、大企業などカテゴリー1または2に該当する企業が、海外から日本に職員を転勤させるケースで、転勤期間が5年以上の場合に許可が出やすい傾向にあります。
更新の方法
企業内転勤ビザの在留期間を更新する際は、「在留期間更新許可申請」を出入国管理局へ提出する必要があります。
提出書類は、申請者本人に関わるものと受入れ企業に関わるものに分けられます。
準備する書類はケースごとに異なるため、各自で確認することが必要です。
主な書類は以下のものが挙げられます。
- 在留期間更新許可申請書
- 写真
- パスポートおよび在留カード
- 上場していることを証明する書類
- 設立の許可を受けたことを証明する書類
- 職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
企業内転勤ビザを持っている人が転職・退職するときは?
企業内転勤ビザは、海外の同一企業や関係企業から日本国内の会社に転勤で訪日する際に発行されるビザです。
企業内転勤ビザを持っている人が、転職または退職によりビザ取得時の企業から離れる場合は、別のビザへ変更しなければなりません。
転職や退職により別の会社で働く場合は、働く内容に適したビザを発行してもらうために、在留資格変更許可申請を行う必要があります。
海外の支店や関連企業から外国人が転勤する際は企業内転勤ビザで申請しよう
企業内転勤ビザは、日本国内に本店を持つ企業が、海外の支店や関連企業から職員を日本に転勤させる際に必要な在留資格です。
取得には、海外での1年以上の継続勤務や転勤期限、「技術ビザ・人文知識・国際業務ビザ」に該当する仕事内容であることなどの条件をクリアする必要があります。
在留期間は3ヵ月、1年、3年、5年のいずれかで、更新には在留期間更新許可申請が必要です。
また、転職や退職により自社を離れる場合は、別のビザへの変更が求められます。
海外の支店や関連企業から外国人が転勤する際は、企業内転勤ビザで申請することをおすすめします。