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高度専門職1号・2号の取得メリットは?高度外国人材雇用のメリットも紹介

「高度人材ポイント制」という制度によって、「学歴」「職歴」「年収」などの項目において一定の要件を満たした外国人は「高度専門職」という在留資格が取得可能です。
「高度専門職」は日本での高度外国人材の受け入れを促進するための在留資格であり、複数の優遇措置があります。

「高度専門職」の在留資格には、以下の4つの種類があります。

  1. 高度専門職1号(イ)
  2. 高度専門職1号(ロ)
  3. 高度専門職1号(ハ)
  4. 高度専門職2号

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高度専門職1号を取得するメリット

高度専門職1号を取得するメリット

高度専門職1号の在留資格を取得することで、以下の7つの優遇措置を受けることが可能です。

  1. 複合的な在留活動が可能
  2. 在留期間「5年」の付与
  3. 永住許可要件の緩和
  4. 配偶者の就労が可能
  5. 一定の条件の下での親の帯同が可能
  6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同が可能
  7. 入国・在留手続が優先処理される

複合的な在留活動が可能

「高度専門職1号」の在留資格では、複合的な在留活動が可能です。
一般的な在留資格では許可された活動しか実施できませんが、「高度専門職1号」では、大学の研究に加えて同分野での経営を行うなど、複数の活動に従事できます。

在留期間「5年」の付与

「高度専門職1号」の在留資格は、在留期間が5年付与されます。
他の在留資格では、最初から5年が付与されるわけではなく、1年・3年・5年の中からいずれかの在留期間が付与されることが一般的です。

「高度専門職1号」の在留資格を取得することによって、比較的長い期間日本国内で活動することが可能になります。

永住許可要件の緩和

日本の永住許可を取得するには、原則として10年間日本に在住することが必要です。
しかし、「高度専門職1号」の在留資格を取得すれば、在日期間3年で永住権を獲得できます。

加えて、高度人材ポイント制のポイントが80点以上の場合は、より永住許可要件が緩和され、1年間の在日で永住権獲得が可能です。
日本に長期間滞在したいと考える外国人にとって、非常に魅力的な特典といえるでしょう。

配偶者の就労が可能

基本的に「家族滞在ビザ」での就労は認められておらず、「資格外活動許可」を取得する必要があります。
対して、「高度専門職1号」の場合は、配偶者の就労が認められています。
日本で働く外国人の配偶者にとって、とてもうれしい特典ではないでしょうか。

一定の条件の下での親の帯同が可能

高度専門職1号を取得すると、特定の条件を満たせば親を帯同できます。
例えば、小さい子どもの養育や妊娠中の配偶者の介助が必要な場合に限り認められます。

また、帯同する親の滞在期間も制限されるため、条件をよく確認することが重要です。
こうした制度により、高度専門職として働く外国人が家庭環境を整えやすくなり、日本での生活をスムーズに進められる仕組みが提供されています。

一定の条件の下での家事使用人の帯同が可能

高度専門職1号の取得者は、家事使用人を帯同する権利も得られます。
ただし、この制度が適用されるのは、高収入や特定の生活状況など厳格な条件を満たした場合に限られます。

家事使用人の帯同は、日常生活の負担を軽減し、仕事に専念できる環境を整えるための大きなメリットです。

入国・在留手続が優先処理される

高度専門職1号を取得することで、入国や在留に関する手続きが優先的に処理されます。
一般的な在留資格の申請に比べて大幅に時間が短縮されるため、迅速に日本での生活をスタートできます。

この特典により、企業側の採用スケジュールにも柔軟に対応可能です。

高度専門職2号を取得するメリット

高度専門職2号を取得することで、1号よりもさらに優遇される措置を受けられます。
「高度専門職2号」は、高度専門職1号を持つ外国人が、在留期間が3年以上であることなどの要件を満たした場合に申請すれば移行できる在留資格です。

ほぼすべての就労活動が可能

「高度専門職2号」の場合は、ほぼすべての就労資格の活動が実施できます。
研究活動をしながら、報道分野でも活動ができるなど、実施する活動内容に制限がありません。
日本にいながら、好きな職業を選択できるという大きなメリットがあります。

在留期間が無制限

「高度専門職2号」の場合は、在留期間が無制限です。
一般的な在留資格は、在留期間が決められており、在留期間満了時には更新手続きが必要です。

対して、「高度専門職2号」の場合は、手続きを実施することなく、好きなだけ日本に滞在することができます。
在留期間が無制限であり更新も必要ないため、日本に長く住みたいと考える外国人にとって、非常に魅力的な在留資格といえるでしょう。

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企業が高度外国人材を雇用するメリット

高度専門職の在留資格を取得することは、外国人にとってのメリットが多いだけでなく、雇用する企業にとってもメリットがあります。
ここでは、企業が高度外国人材を雇用するメリットについて見ていきましょう。

人手不足の解消

高度外国人材を採用することによって、人手不足解消につながります。
近年は少子高齢化により、特に中小企業で人手不足の深刻化が問題となっています。
求人対象者に外国人も含めることによって、応募可能な求職者を増やすことにつながるのです。

人手不足に悩む企業にとって、高度外国人材の採用は一つの解決策になるかもしれません。

新しい知識・スキルの獲得

高度外国人材は、学歴や職歴などの項目から一定のポイントを取得した人材であるため、一定のスキルや知識を保有しています。
そのため、高度外国人材の採用は、一定以上のスキルを持った人材の採用につながり、企業側にとっても新しい知識・スキルの獲得につながります。

高度外国人材を採用することで、企業の競争力強化が期待できるでしょう。

グローバル化への期待

高度外国人材を採用することによって、外国人ならではの意見や考えを社内に取り込むことができるため、グローバル化の推進を期待できます。
特にこれから海外進出を検討している企業にとって、外国人のアイデアを参考にすることは非常に重要です。

高度外国人材の採用は、企業のグローバル化を加速させる可能性を秘めているのです。

高度専門職ビザには多くのメリットがある

高度専門職ビザには、複合的な在留活動の許可や永住許可要件の緩和など、外国人にとって多くのメリットがあります。
特に高度専門職2号は、ほぼすべての就労活動が可能で在留期間も無制限となるため、日本への永住を希望する外国人にとって非常に魅力的な在留資格といえるでしょう。

また、高度外国人材の雇用は企業側にとってもメリットが大きいものです。
人手不足の解消や新しい知識・スキルの獲得、グローバル化の促進など、高度外国人材の採用によって企業の発展が期待できます。

高度専門職ビザの取得を検討している外国人も、高度外国人材の雇用を考えている企業も、ぜひその多くのメリットについて理解を深めてみてください。

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執筆者について

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