
日本で働く外国人にとって、就労ビザの期限切れは大きな問題です。
例外として「永住許可」の場合はビザに期限がなく、7年おきに「在留カード」の更新だけ行えば問題ありません。
しかし、それ以外の就労ビザには有効期限があり、期限切れが発覚した際には深刻な事態に陥ります。
本記事では、就労ビザの期限切れが発覚するとどのような状況になるのか、また発覚した際の対処法について解説します。
目次
就労ビザの期限切れが発覚するとどうなる?
就労ビザの期限切れが発覚すると、外国人労働者は不法残留の状態となり、強制送還の対象になります。
企業にとっても重大なコンプライアンス違反となるため、早急な対応が必要です。
以下で詳しく見ていきましょう。
不法残留になる
在留期間を過ぎて1日でも日本にいると、不法残留(オーバーステイ)になります。
不法残留とは、有効な在留資格を持っていたものの、在留期間を過ぎたあとも日本に在留していることです。
たとえ1日でも在留期間を超えてしまうと、不法残留の状態となり、法的に問題のある状況に陥ってしまいます。
企業としても外国人労働者の在留状況を適切に管理し、不法残留を防ぐことが必要です。
強制送還の対象になる
不法残留(オーバーステイ)している外国人は、出入国在留管理庁に身柄を収容され、日本から強制送還されます。
強制送還は出国命令制度と退去強制処分の通称であり、日本での就労の機会を失うことにつながります。
強制送還されると、基本的に以後5年間は再入国できなくなってしまうため、外国人労働者にとって大きな不利益なのです。
企業としては外国人労働者の在留状況を適切に把握し、強制送還のリスクを未然に防ぐ必要があるでしょう。
就労ビザの期限切れが発覚した際の対処法
就労ビザの期限切れが発覚した際には、企業と外国人労働者の両者が迅速に対応することが必要です。
企業は管轄の地方出入国在留管理官署への報告と社内体制の整備を行い、外国人労働者は出頭して事情を説明しなければなりません。
以下で、それぞれの対処法を詳しく見ていきましょう。
企業は管轄の地方出入国在留管理官署に連絡する
企業は、該当する外国人労働者のビザの状況を確認し、期限切れが発覚した場合には速やかにその事実を管轄の地方出入国在留管理官署に報告しなければなりません。
特に、在留資格の更新や変更を行う際には、期限切れの状態では手続きが進まないため、早急な対応が求められます。
また、以後同様の事態を防ぐために、企業内で外国人労働者のビザ管理体制を見直すことも必要です。
定期的なビザ期限の確認やリマインダーシステムを導入することで、期限切れを未然に防ぐことができるでしょう。
外国人本人は管轄の地方出入国在留管理官署へ出頭する
就労ビザの期限切れが発覚した外国人労働者は、管轄の地方出入国在留管理官署へ出頭し、事情を説明する必要があります。
その際には、日本に残りたいと思っていること、手続きができなかった理由を明確にしておくことが重要です。
出頭の際には、パスポート、在留カード、在留期間の更新を忘れた経緯や反省などを記した説明書を持参します。
また、事情によっては在留資格の変更が認められる場合もあるため、誠実に事情を説明することが求められます。
企業の法務・人事部門は速やかに事実確認と社内報告体制を確立する
就労ビザの期限切れは、企業にとって重大なコンプライアンス違反です。
発覚次第、法務・人事部門が中心となって迅速な初動対応を行う必要があります。
具体的には、対象従業員の在留資格の状況確認、経営層への報告体制の確立、他の外国人従業員の在留資格の総点検を並行して実施します。
この際、行政書士や弁護士などの専門家に相談しながら対応方針を決定し、管轄の地方出入国在留管理官署への報告準備を進めることが重要です。
事態の早期収拾と再発防止に向けて、社内の危機管理体制を確立することが求められます。
就労ビザの期限切れに関する罰則
就労ビザの期限切れが発覚した場合、外国人労働者だけでなく雇用主にも罰則が科せられます。
不法就労助長罪という罰則が適用され、3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑に処されることがあります。
また、外国人労働者は出国命令制度の要件をクリアしていなければ、退去強制処分の対象です。
退去強制処分となると、以後5年間は日本への再入国が原則として認められません。
就労ビザの期限切れは、外国人労働者と雇用主の両者にとって重大なリスクとなるのです。
就労ビザの期限切れには罰則もあるので注意しよう
就労ビザの期限切れは、外国人労働者を不法残留の状態に陥れ、強制送還のリスクをもたらします。
また、雇用主にも不法就労助長罪という罰則が科せられる可能性があります。
就労ビザの期限切れを防ぐためには、企業が在留資格の管理体制を整備し、外国人労働者との連携を密にすることが重要です。
万が一期限切れが発覚した際には、管轄の地方出入国在留管理官署への報告と、外国人労働者の出頭など、迅速な対応が求められます。
就労ビザの期限管理を適切に行い、外国人労働者が安心して働ける環境を整えていきましょう。