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外国人の不法就労助長罪とは|罰則内容、防止方法まで徹底解説

近年、日本の労働市場において外国人労働者の重要性が高まっています。
しかし、外国人雇用には独特の法的リスクがともなうことは知っておかなければなりません。
そのなかでも特に注意が必要なのが「不法就労助長罪」です。

この罪は、知らず知らずのうちに犯してしまう可能性があり、企業にとって大きな脅威となります。
本記事では、不法就労助長罪の概要、罰則、そして予防策について詳しく解説します。

外国人労働者を雇用する企業や、今後雇用を検討している企業にとって、必須の知識となるでしょう。
法令遵守と適切な雇用管理を通じて、外国人材の力を最大限に活かす方法を一緒に考えていきましょう。

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不法就労助長罪とは

不法就労助長罪とは

外国人労働者の雇用が増加するなか、企業が知っておくべき重要な法律があります。
それが「不法就労助長罪」です。

この罪は、外国人の不法就労を手助けしたり、促進したりした場合に適用される法律で、企業にとって大きなリスクとなります。
不法就労助長罪について正しく理解し、適切な対策を講じることは、企業の法令遵守と健全な経営にとって欠かせません。

まずは、不法就労助長罪の概要を解説します。
外国人労働者を雇用、あるいはその雇用を検討する企業の経営者や担当者にとって、知っておくべき貴重な情報です。

不法就労の外国人を雇用した企業側に対する罰則

不法就労助長罪は、企業にとって非常に重大な問題です。
この罪に問われると、厳しい罰則が科される可能性があります。

具体的には、不法就労外国人を雇用した事業主や、不法就労となる外国人を斡旋した者など、不法就労を助長した者が、入管法第73条の2により処罰されます。
その刑罰は3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。

これらの罰則は、企業の評判や経営に深刻な影響を与える可能性もあります。
そのため、不法就労助長罪を理解し、適切な対策を講じることが極めて重要です。

不法就労助長罪は知らなかったでは済まされない

多くの企業が陥りやすいものとして、「知らなかった」という言い訳で罰則を免れられるとの誤解があります。
しかし、この考えは非常に危険です。

不法就労助長罪において、「知らなかった」という主張は通用しません。
不法労働をしていた本人はもちろん、採用した企業側も厳しい罰則の対象となります。

法律の無知は言い訳にならないため、企業は積極的に情報を収集し、法令遵守のための対策を講じることが求められます。
外国人労働者を雇用する際は、常に慎重な姿勢で臨むことが必要なのです。

不法就労助長罪が成立する要件

不法就労助長罪が成立する条件について、詳しく理解することは非常に重要です。
以下では、この罪が成立する3つの主要な要件を説明します。

不法就労助長罪の成立要件は、出入国管理及び難民認定法(入管法)の第73条の2に以下のように記載されています。

  1. 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
  2. 外国人に不法就労活動をさせるために、これを自己の支配下においた者
  3. 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為または前号の行為に関し斡旋した者

これらの要件を詳しく知ることで、企業は不法就労助長罪のリスクを適切に評価し、必要な予防措置を講じることができるでしょう。

事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者

この要件は、不法就労の外国人労働者を雇用した法人や個人に適用されます。
具体的には以下の行為が該当します。

  1. 不法就労者を雇用した
  2. 不法就労者を使用した
  3. 不法労働者を派遣して労務に従事させた

これらの行為は、たとえ善意で行われたとしても、法律違反となる可能性があります。
不法就労である事実を認識していたかどうかに関わらず、処罰の対象です。
また、派遣や業務委託の形態であっても、実質的に不法就労者を使用していると判断される場合は、この罪に問われる可能性があります。

企業は、外国人労働者の雇用に際して、その在留資格や就労可能な条件を十分に確認する必要があります。

外国人に不法就労活動をさせるために、これを自己の支配下においた者

「自己の支配下におく」という行為は、不法就労を助長する意図を持って外国人労働者を管理することを指します。
例えば、不法就労者に宿泊施設を提供したり、パスポートを管理したり、行動を制限して就労を強制したりする行為がこれに該当します。

これらは、外国人労働者の自由を制限し、不法就労を継続させる目的で行われると見なされる行為です。
企業は、外国人労働者の権利を尊重し、適切な労働環境を提供することが求められます。

業として、外国人に不法就労活動をさせる行為または前号の行為に関し斡旋した者

この要件は、主にブローカーや斡旋業者、仲介業者に適用されます。
外国人に不法就労をさせるために仕事を斡旋したり、仲介したりする行為が該当します。

重要なのは、「不法就労にあたると思わなかった」という弁明では罰則を避けることができない点です。
斡旋や仲介を行う企業は、紹介先の企業が適法に外国人を雇用できる状況にあるかを十分に確認する責任があります。

不用意な斡旋や仲介は、自社だけでなく、関係するすべての企業にリスクをもたらす可能性があります。
慎重な審査と確認プロセスの構築が不可欠です。

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不法就労助長罪の罰則

不法就労助長罪の罰則は、その行為の重大性を反映して厳しく設定されています。
先述のとおり、基本的な罰則は入管法第73条の2により、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。

しかし、状況によってはさらに重い罰則が科される場合があります。
例えば、集団密航者を受け入れて不法就労させた場合、不法就労助長罪に加えて入管法74条の4が適用され、5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。
さらに、営利目的があった場合は刑が重くなり、1年以上10年以下の懲役および1,000万円以下の罰金です。

また、退去強制を免れさせる目的で、不法入国者または不法上陸者をかくまうなどの行為をした場合は、入管法第74条の8により、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(営利目的の場合は5年以下の懲役および500万円以下の罰金)に処せられます。

これらの罰則は、企業の存続を脅かすほど重大なものです。
法令遵守の体制を整えることは、企業の社会的責任を果たすだけでなく、自社を守るために不可欠な取り組みといえるでしょう。

不法就労助長罪を防止するために企業ができること

不法就労助長罪を防止するためには、企業側の積極的な取り組みが不可欠です。
以下では、企業が実施できる具体的な予防策について説明します。

これらの対策を適切に実施することで、不法就労助長罪のリスクを大幅に低減し、安全かつ適法な外国人雇用をめざすことができるでしょう。

在留カード・パスポートを確認する

外国人労働者を雇用する際、最も基本的かつ重要なのは、在留カードとパスポートの確認です。
これらの身分証明書は必ず原本で確認し、コピーを取得して保管しておくことが大切です。

顔写真と名前を照合して本人確認を確実に行い、在留期限が有効であることを確認しましょう。
また、在留資格が就労可能なものであるかも慎重に確認する必要があります。
確認すべき主な内容は、以下のとおりです。

  1. 顔写真、名前を確認し本当に本人なのかどうか
  2. 在留期限
  3. 在留資格の内容
  4. 偽造されたものでないかどうか

これらの確認を怠ると、知らず知らずのうちに不法就労者を雇用してしまうリスクが高まります。
定期的な確認も重要で、在留期限の更新状況などをフォローすることで、継続的な法令遵守が可能となります。

資格外活動許可の有無を確認する

特に留学生などをアルバイトで雇用する場合、資格外活動許可の確認が極めて重要です。
在留カードの裏面に記載されている資格外活動許可欄を必ず確認しましょう。

資格外活動許可がある場合でも、許可された労働時間や職種に制限がある可能性があります。
例えば、留学生の場合、通常は週28時間以内の就労しか認められていません。

これらの制限を超えて就労させてしまうと、不法就労助長罪に問われるリスクがあります。
雇用する際は、許可の内容を詳細に確認し、ルールを遵守することが求められます。

出入国在留管理庁や行政書士に相談する

外国人雇用に関する法律は複雑で、頻繁に改正されます。
また、近年では偽造パスポートや偽造在留カードなども出回っており、素人目では見抜くのが困難な場合があります。

このような状況下で、確実に法令を遵守するためには、専門家のアドバイスを受けることが非常に有効です。
出入国在留管理庁や行政書士に相談することで、最新の法律情報や正確な判断を得ることができます。

特に、初めて外国人を雇用する場合や、複雑な在留資格を持つ外国人を雇用する際には、専門家への相談を積極的に検討しましょう。
適切なアドバイスを受けることで、不法就労助長罪のリスクを大幅に低減できます。

外国人労働者を不法就労させないよう対策をとろう

不法就労助長罪は企業にとって深刻なリスクですが、適切な対策で回避できます。
在留カードやパスポートの確認、資格外活動許可の確認、専門家への相談などの基本的な予防策を確実に実施しましょう。

また、社内教育や定期的な確認体制の構築も重要です。
外国人労働者の雇用は労働力不足解消の大きな機会ですが、適切な管理が欠かせません。
法令を遵守しながら外国人材の力を活用することで、企業の成長と社会貢献を両立できます。

慎重かつ積極的な取り組みにより、安全で効果的な外国人雇用を実現し、企業価値の向上につなげましょう。

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執筆者について

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