外国人技能実習制度は、日本の技術や知識を習得し、母国の発展に貢献することを目的としています。
実習生や受入れ企業にとって、その滞在期間は大きな関心事の一つでしょう。
この記事では、外国人技能実習生の滞在期間について詳しく解説します。
また、滞在期間を延ばす方法についても触れていきますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
外国人技能実習生の滞在期間
外国人技能実習生の滞在期間は、技能実習の種類によって異なります。
技能実習には1号、2号、3号の3つの区分があり、それぞれに定められた滞在期間があるのです。
ここでは、各区分の滞在期間について詳しく見ていきましょう。
技能実習1号の滞在期間
技能実習1号は、外国人技能実習生が日本で最初に経験する実習区分です。
この期間は、日本の生活や文化に慣れるための重要な時期となります。
滞在期間は日本への入国から1年を超えない範囲で認められていますが、実際の実習期間はそれよりも短くなります。
なぜなら、入国後に原則2ヵ月間の講習期間があるからです。
講習期間中は、日本語や日本の文化、法律などについて学びます。
そのため、実際に企業に配属されて技能実習を行うのは、約10ヵ月間となるのが通常です。
この期間中に、実習生は基本的な技能や知識を習得することが期待されています。
技能実習2号の滞在期間
技能実習2号は、1号から継続して行われる実習区分です。
この段階では、より高度な技能や知識の習得が求められます。
技能実習2号の滞在期間は、最長で2年間となっています。
ただし、一度に2年間の滞在が認められるわけではありません。
在留資格は1年ごとに更新する必要があり、1度だけ更新が可能です。
つまり、技能実習2号では、1年間の滞在期間が終了したあと、もう1年間の延長が認められるのです。
この2年間で、実習生はより専門的な技能を身につけ、実践的な経験を積むことができます。
技能実習3号の滞在期間
技能実習3号は、高度な技能を持つ実習生のための区分です。
この段階に進むには、いくつかの条件を満たす必要があります。
技能実習3号の滞在期間は、技能実習2号と同様に最長2年間です。
ここでも、1年ごとの更新が必要で、1度だけ更新が可能となっています。
ただし、技能実習3号を受け入れるには、厳しい条件があります。
実習を実施する受入れ企業と監理団体の両方が優良認定を受けていなければなりません。
この条件は、実習生の権利を守り、質の高い実習を保証するためのものです。
外国人技能実習生の滞在期間は5年が限度
外国人技能実習生の滞在期間には、上限があります。
技能実習1号から3号まで順調に進んだ場合、最長で5年間日本に滞在することが可能です。
具体的には、次のようなスケジュールになります。
- 技能実習1号で1年間滞在する
- 技能実習2号へ移行して2年間滞在する
- 技能実習3号へ移行して、さらに2年間滞在する
これらを合計すると、1号からの通算で5年間の滞在が可能となります。
ただし、技能実習3号まで修了したら、それ以上は技能実習制度での滞在期間を延長することはできません。
この5年間が、技能実習生としての滞在期間の上限となるのです。
外国人技能実習生の滞在期間を延ばすには
技能実習制度での滞在期間が終了しても、日本での滞在を続けたい場合があるでしょう。
そんなときに選択肢となるのが、特定技能1号への移行です。
特定技能1号に移行すると、さらに5年間の滞在期間を延長できます。
ただし、1年や6ヵ月などの定められた期間ごとに更新が必要となります。
また、すべての職種で移行が可能というわけではありません。
移行切替が不可能な職種もあるので、事前に確認が必要です。
技能実習3号を修了したあとに特定技能に移行すれば、最長10年の滞在も可能となります。
これは、技能実習での5年間と特定技能での5年間を合わせた期間です。
外国人技能実習生の滞在期間は延ばす方法もある
外国人技能実習生の滞在期間は、技能実習1号で1年間、2号と3号でそれぞれ最長2年間となっています。
これらを合わせると、最長で5年間の滞在が可能です。
日本での滞在をさらに延長したい場合は、特定技能1号への移行という選択肢があります。
特定技能1号に移行すれば、追加で最長5年間の滞在が認められ、技能実習と合わせて最長10年間日本に滞在できます。
ただし、特定技能への移行には条件があり、すべての職種で可能というわけではありません。
滞在期間の延長を検討する際は、自身の状況や希望する職種について、詳細な情報を確認することが重要です。