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外国人の不法就労とは?罰則になるケースも3つ紹介

近年、日本における外国人労働者の需要が高まっています。
しかし、その一方で外国人の不法就労も問題となっています。
不法就労は、外国人本人だけでなく、雇用する企業にも大きな影響を及ぼす可能性がある問題です。

本記事では、外国人の不法就労の定義や現状、罰則について詳しく解説します。
また、企業が不法就労助長罪に問われるケースや、不法就労を防止するためのポイントについても紹介します。

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外国人の不法就労とは?

外国人の不法就労とは?

外国人の不法就労について理解することは、企業にとって非常に重要です。
適切な雇用管理を行うためにも、不法就労の定義や具体例を知っておく必要があるでしょう。
ここでは、外国人の不法就労の概要と現状について詳しく説明します。

外国人の不法就労の概要

外国人の不法就労とは、日本に不法に入国・上陸したり、在留期間を超えて不法に残留したりして収入を得る活動をすることです。
具体的には、以下のような例が挙げられます。

  1. 密入国した外国人やオーバーステイの外国人が働く
  2. 観光や知人訪問が目的の外国人が働いたり、留学生が許可を受けずにアルバイトをする
  3. 外国料理店のコックとして働く予定だった外国人が機械工場で働く

これらの行為は、日本の入管法に違反するため、厳しく取り締まられています。

外国人の不法就労の現状

外国人の不法就労は、日本社会において深刻な問題となっています。
令和元年度から令和3年度までの不法就労者の総数は1万人を超えており、その推移は以下のとおりです。

令和元年 令和2年 令和3年
総数 12,816人 10,993人 13,255人

特に、以下の国籍を持つ外国人の不法就労が多くなっています。

  • ベトナム
  • 中国
  • タイ
  • インドネシア
  • フィリピン
  • ネパール

なかでもベトナムは年々不法就労者が増加しており、令和3年には7,845人で全体の59.2%を占めています。

また、不法就労者が発見された場所では、千葉県が最も多く2,064人です。
関東地区だけで9,438人と、全体の71.2%を占めています。
注目すべきは、47都道府県すべてで不法就労者が発見されているという点です。

外国人の不法就労が見つかった場合の罰則

外国人の不法就労が発覚した場合、外国人本人だけでなく、雇用した企業にも厳しい罰則が課せられます。
不法就労している外国人を雇用した事業主には、「不法就労助長罪」が適用されます。
その罰則内容は、懲役3年以下または罰金300万円以下、もしくはその両方です。

一方、不法就労を行った外国人に対する罰則は以下のとおりです。

  • 不法入国について:3年以下の懲役もしくは禁錮、または300万円以下の罰金
  • 無許可資格外活動:1年以下の懲役もしくは禁錮、または200万円以下の罰金

これらの罰則は、外国人に日本の法律を遵守することを促し、その適切な就労環境を維持するために設けられています。

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企業が不法就労助長罪に問われるパターン

企業が不法就労助長罪に問われるケースは、想像以上に多岐にわたります。
適切な雇用管理を行うためにも、どのようなパターンで罪に問われる可能性があるのか、理解しておくことが必要です。
ここでは、企業が不法就労助長罪に問われる可能性のあるパターンと、具体的なシチュエーションを紹介します。

企業が不法就労助長罪に問われるパターンは、主に4つです。

  1. 外国人を雇用し不法に就労させる
  2. 外国人に不法就労させるために自己の支配下に置く
  3. 外国人に仕事として不法就労活動をさせたり、不法就労行為をあっ旋する
  4. 外国人に売春行為をさせる

上記のいずれかに該当すると、不法就労助長罪に問われる可能性があります。

具体的なシチュエーションとして、以下のようなケースが考えられるでしょう。

【ケース1】
不法在留者の外国人を売春スナックの従業員として働かせ、店外で客と売春行為をさせていたケースです。
店内での接客では給料を支払わず、店外の売春行為に対する報酬は全額外国人の収入になるようにしていました。

【ケース2】
外国人労働者を在留資格「技術・人文知識・国際業務」で入国させ、紹介先企業において土木作業員として働かせたケースです。
手続きでは在留資格「技術・人文知識・国際業務」の資格に応じた業務内容で働くように装い、在留資格の認定証明書の交付も受けていました。

【ケース3】
労働者派遣事業を営む株式会社で働いていた人が、日本で働ける在留資格のない外国人を雇い入れ、派遣先で就労させた事案です。
派遣先の担当者は、偽造した在留カードを提示され、不法就労に該当するとは知らずに就労させてしまいました。

これらのケースは、意図的であるか否かに関わらず、不法就労助長罪に問われる可能性があります。
企業は、外国人雇用に関する法律や規則を十分に理解し、適切な雇用管理を行うことが求められるのです。

外国人の不法就労を防ぐために企業が気を付けるポイント

外国人の不法就労を防ぐためには、雇用する企業が在留カードの確認を漏れなく行うことが重要です。
在留カードには、以下の重要な情報が記載されています。

  • 在留資格
  • 就労の可否
  • 在留期間
  • カード有効期限

これらの情報の意味を正しく理解し、自社で雇用できる外国人かどうかを慎重に判断する必要があります。

例えば、在留資格が「留学」の場合、原則として就労は認められませんが、資格外活動許可を受けることで、一定の条件下でアルバイトが可能です。
また、在留期間が切れている場合や、カードの有効期限が過ぎている場合は、不法滞在となる可能性があります。

企業は、外国人と雇用契約を結ぶ際にこれらの情報を確認するだけでなく、定期的に在留カードの更新状況をチェックすることも大切です。
適切な雇用管理を行うことで、不法就労のリスクを最小限に抑えることができます。

外国人の不法就労は企業側も罪に問われる

外国人の不法就労は、単に外国人個人の問題ではなく、雇用する企業にとっても深刻な結果をもたらす可能性があります。
企業が不法就労助長罪に問われると、懲役3年以下または罰金300万円以下、もしくはその両方という厳しい罰則が科せられる可能性があります。

このような事態を避けるためには、在留カードの確認を徹底し、外国人労働者の在留資格や就労可否を正確に把握することが重要です。
また、不法就労助長罪に問われるパターンを理解し、意図せずに違法行為に加担してしまうことがないよう注意しましょう。

企業は、外国人雇用に関する法律や規則を十分に理解し、適切な雇用管理を行うことで、不法就労のリスクを最小限に抑えることが可能です。
外国人労働者の雇用は、日本の労働市場にとって重要な役割を果たしていますが、同時に法令遵守の責任もともないます。
適切な雇用管理を通じて、企業と外国人労働者の双方にとって安全で公正な労働環境を整えることが求められています。

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