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外国人でも扶養控除を受けられる?条件や必要な書類も紹介

外国人を従業員として雇用する企業が増えるなか、外国人労働者の扶養控除に関して悩むことも多いはずです。
特に、海外に住む親族の扶養控除については、令和5年1月から制度が変更され、条件が厳格化されました。

この記事では、外国人労働者が海外居住の家族を対象に扶養控除を受けるための条件や、必要書類、企業側の注意点について詳しく解説していきます。

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外国人でも扶養控除を受けられる?

外国人でも扶養控除を受けられる?

外国人であっても、一定の条件を満たせば扶養控除を受けることができます。

対象となるのは、1年以上日本に滞在しているか、1年以上働く予定で来日している「居住者」に該当する外国人です。
日本国籍を持たない居住者のうち、過去10年間に日本国内に住所や居所を持っていた期間が5年以下の非永住者、もしくは5年以上が経過している非永住者以外の外国人が対象となります。

また、外国人であっても源泉徴収の対象となる給与などを受け取っている場合は、原則として年末調整が必要となります。

外国人が扶養控除を受ける条件

外国人が扶養控除を受ける条件

外国人が扶養控除を受けるためには、いくつかの条件があります。
年齢や親族関係、送金実績など、それぞれの条件について詳しく見ていきましょう。

令和5年1月からは条件が厳格化されているため、特に注意が必要です。

扶養対象の年齢条件を満たしている

扶養控除の対象となる国外居住親族については、年齢によって適用される条件が異なります。

基本的な年齢条件は16歳以上ですが、特に30歳以上70歳未満の親族については、追加の条件を満たす必要があります。

30歳以上70歳未満の国外居住親族の場合、以下のいずれかの条件を満たさなければ対象となりません。

  • 留学により日本に住所や居所がない
  • 障がい者である
  • 居住者から生活費や教育費として年間38万円以上の支払いを受けている

扶養対象が親族である

扶養控除を受けるためには、対象となる家族が正式な親族関係にあることが必要です。

国外居住親族の場合、扶養控除の対象となるのは6親等内の血族と配偶者、そして3親等内の姻族までとなっています。
この親族関係については、後述する書類で正式に証明する必要があります。

海外居住の家族に送金している

扶養控除を受けるためには、海外居住の家族への送金実績が必要です。

16歳以上30歳未満、または70歳以上の親族については、送金額に関係なく、送金の事実があれば扶養控除の対象となります。
一方、30歳以上70歳未満の国外居住親族については、年間38万円以上の生活費や教育費の送金が必要で、その証明書類の提出が求められます。

外国人の扶養控除の条件は厳格化した

令和5年1月から、外国人の扶養控除に関する制度が大きく変更されました。

以前は16歳以上の非居住者である扶養親族であれば、基本的に扶養控除の対象となっていました。
しかし、現在は30歳以上70歳未満の扶養親族については、留学生であることや障がい者であること、または年間38万円以上の生活費・教育費の送金を受けていることが条件です。

この改正により、特に30歳以上70歳未満の非居住者である扶養親族に対する扶養控除の適用が厳格化されたといえます。

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外国人の扶養控除に必要な書類

扶養控除を受けるためには、いくつかの重要な書類を準備しなければなりません。
書類ごとに特定の要件があり、すべての書類が適切に準備されていないと控除を受けられない可能性があります。

以下では、必要な書類について詳しく説明していきます。

親族関係書類

親族関係を証明する書類は、扶養控除を受けるための基本的な要件となります。
具体的には、親族のパスポートの写しなどが該当し、非居住者である親族が実際の親族であることを証明できる書類が必要です。

国外居住の親族が外国人の場合は、外国政府や外国の地方公共団体が発行した書類が必要となります。
一方、国外居住の親族が日本人の場合は、戸籍の附票の写しなど、日本の行政機関が発行した書類が求められます。

障害者であることを条件に控除を受ける際には、対象者が障害者であることを証明する書類も必要です。

留学ビザ等書類

留学生を対象として控除を受ける場合、留学や在留に関する公的な証明書類が必要となります。
これは外国政府や外国の地方公共団体が発行した書類で、対象者が外国に在留することにより、日本国内に住所や居所を有していないことを証明するものです。

具体的には、外国における査証(ビザ)や在留カードに相当する書類の写しなどが該当します。

送金関係書類

非居住者である親族への送金実績を証明する書類が必要です。
これは、対象となる親族の生活費や教育費に充てるための支払いを行ったことを明確に示す書類となります。

具体的には、金融機関の書類や写し、またはクレジットカード発行会社の書類や写しが該当します。

38万円送金書類

30歳以上70歳未満の親族を対象とする扶養控除を受けるためには、38万円以上の送金実績を証明する書類が必要です。
この書類は、年間の送金総額が38万円以上であることを明確に示すものでなければなりません。

なお、同一の非居住者である親族への送金が年3回以上ある場合は、送金明細書と最初・最後の送金証明書の提出で手続きを簡略化できます。

外国人の扶養控除において企業が注意すること

企業側には、外国人従業員の扶養控除に関して適切な対応が求められます。
特に、手続きの正確性と効率性を確保するため、以下のポイントに注意を払いましょう。

居住者と非居住者の区分を正しく行う

従業員の居住区分を正確に把握することは、扶養控除の適用において非常に重要です。
年末調整の対象となる居住者区分を間違えると、本来扶養控除を受けられるはずの外国人従業員が控除を受けられなくなる可能性があります。

また、区分の誤りは居住者の国内源泉所得の年末調整漏れなど、より大きな問題につながる可能性があるため、特に注意が必要です。

書類の準備期間を確保する

外国人従業員の扶養控除に必要な書類は、取得に時間がかかる場合が多いです。
特に、外国から書類を取り寄せたり和訳が必要になったりするケースもあるため、日本人従業員より早めに準備を始める必要があります。

そのため、企業側は十分な準備期間を確保し、早めの告知と提出依頼を行うことが推奨されます。

外国語の資料を活用する

外国人従業員向けの手続きをスムーズに進めるため、多言語の資料を用意することが重要です。

国税庁のホームページでは、扶養控除等申告書について、英語や中国語、ポルトガル語、スペイン語など、多言語の様式が用意されています。
これらの外国語資料を活用することで、手続きの正確性と効率性を高めることができるでしょう。

外国人が扶養控除を受ける条件や必要な書類を知って参考にしよう

外国人の扶養控除については、令和5年1月からの制度改正により、特に30歳以上70歳未満の国外居住親族に対する条件が厳格化されています。

基本的な要件として、扶養対象者は16歳以上である必要があり、親族関係の証明や送金実績の提示が求められます。
必要書類には親族関係書類、留学ビザ等書類、送金関係書類などがあり、特に30歳以上70歳未満の親族については38万円以上の送金実績を証明する書類が必要です。

企業側も、これらの条件や必要書類を十分に理解し、適切な対応をとらなければなりません。
外国人従業員とその家族が適切に扶養控除を受けられるよう、本記事を参考に準備を進めていきましょう。

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