お問い合わせ
かる・ける外国人採用 > 外国人採用 > 外国人技能実習生を建設業で受け入れるには?職種や要件など解説

外国人技能実習生を建設業で受け入れるには?職種や要件など解説

建設業界では人手不足が深刻化しており、人材としての外国人技能実習生が注目されています。
しかし、外国人技能実習生の受け入れには、さまざまな条件や手続きが必要です。
本記事では、建設業で外国人技能実習生を受け入れる際の職種や要件について、詳しく解説します。

外国人技能実習制度を正しく理解し、適切に活用することで、業界の人材不足解消と技能継承の両立が期待できます。
まずは、どのような職種で受け入れが可能なのか、そして企業側と実習生側にどのような要件があるのかを見ていきましょう。

外国人採用について問い合わせする

建設業で外国人技能実習生の受け入れ可能な職種

建設業で外国人技能実習生の受け入れ可能な職種

建設業における外国人技能実習生の受け入れは、特定の職種に限定されています。
この職種制限は、建設現場で必要とされる技能を持つ人材の育成という制度目的から、設定されたものです。

建設業で外国人技能実習生を受け入れ可能な職種は、以下の22職種です。

  • さく井
  • 建築板金
  • 冷凍空気調和機器施工
  • 建具製作
  • 建築大工
  • 型枠施工
  • 鉄筋施工
  • とび
  • 石材施工
  • タイル張り
  • かわらぶき
  • 左官
  • 配管
  • 熱絶縁施工
  • 内装仕上げ施工
  • サッシ施工
  • 防水施工
  • コンクリート圧送施工
  • ウェルポイント施工
  • 表装
  • 建築機械施工
  • 築炉

これらの職種は、建設現場で必要とされる専門的な技能を網羅しています。
ただし、職種ごとに実習生が担うことのできる具体的な作業内容が定められているため、受け入れの際は注意が必要です。

実習生を受け入れる際は、自社の業務内容と照らし合わせ、適切な職種を選択することが重要です。
また、実習生の技能レベルや将来的なキャリアパスも考慮に入れて、受け入れ計画を立てることをおすすめします。

建設業の外国人技能実習生の受け入れ可能な期間

外国人技能実習生の受け入れ期間は、技能実習の区分によって異なります。
段階的に実習を進め、検定資格に合格することで、最長で5年間の実習が可能です。

技能実習の期間は以下のように区分されています。

  1. 技能実習1号:1年間
  2. 技能実習2号:2年間(技能検定合格後)
  3. 技能実習3号:2年間(技能検定再合格後、優良認定企業のみ)

技能実習1号は、来日後1年間の基本的な実習期間です。
この期間中、実習生は日本語や基礎的な技能を学びます。

技能実習2号に進むためには、技能検定に合格しなければなりません。
合格すれば、さらに2年間の実習が可能となります。

技能実習2号の期間満了後、再度技能検定に合格することで、技能実習3号として追加の2年間の実習が認められます。
ただし、3号への移行は優良認定を受けた企業でのみ可能です。

このように、段階的な仕組みになっているため、長期的な視点で実習生の受け入れ計画を立てることが重要です。
実習生の技能向上に合わせて、適切な業務を割り当てることで、より効果的な実習が可能となります。

外国人採用について問い合わせする

建設業の外国人技能実習生の受け入れ要件

外国人材を技能実習生として受け入れるには、企業側と実習生側の双方に満たすべき要件があります。
適正な実習環境の確保と実習生の権利保護を目的とした要件です。

以下では、企業側と実習生側それぞれの要件について詳しく説明します。
要件を正しく理解し、適切に準備することで、スムーズな受け入れと効果的な実習が可能となります。

企業側の要件

建設業における外国人技能実習生の受け入れには、業界特有の基準が設けられています。
これは、建設現場の特性や労働環境を考慮したものです。

企業側の主な要件は以下のとおりです。

  1. 建設業法第3条の許可を受けていること
  2. 受入企業および1号特定技能外国人の建設キャリアアップシステムへの登録
  3. 特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)への加入および当該法人が策定する行動規範の遵守
  4. 特定技能外国人の報酬額が同等の技能を有する日本人と同等額以上であり、安定的な賃金支払いと技能習熟に応じた昇給を行うこと
  5. 賃金等の契約上の重要事項を、外国人が十分に理解できる言語で書面にて事前説明すること
  6. 1号特定技能外国人に対し、受入れ後、国土交通大臣が指定する講習または研修を受講させること
  7. 国または適正就労監理機関による受入計画の適正な履行に係る巡回指導を受け入れること

これらの要件を満たしているかを確認するため、受入計画を作成し、国土交通大臣による審査・認定を受けなくてはなりません。

企業は、これらの要件を満たすことで、適切な労働環境と公正な待遇を実習生に提供できます。
また、建設キャリアアップシステムへの登録や講習の実施により、実習生のスキル向上と業界全体の質の向上にも貢献することが可能です。

外国人技能実習生側の要件

外国人技能実習生にも、制度の趣旨に沿った要件が設けられています。
これらの要件は、実習生の適性を見極め、実習の効果を確保するためのものです。

外国人技能実習生側の主な要件は以下のとおりです。

  • 修得しようとする技能等が単純作業でないこと
  • 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること
  • 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること
  • 本国の国、地方公共団体またはそれに準ずる機関からの推薦を受けていること
  • 日本で受ける技能実習と同様の業務に従事した経験を有すること、または当該技能実習を受けることを必要とする特別な事情があること
  • 技能実習生(その家族含む)が送り出し機関、監理団体、実習実施機関等から、保証金などの徴収をされないこと。また、労働契約の不履行に係る違約金を定める約款が締結されていないこと

これらの要件は、実習生の権利を保護し、技能実習制度の本来の目的である国際貢献と人材育成を実現するためのものです。

実習生は、これらの要件を満たすことで、日本での技能実習を通じて専門的なスキルを習得し、帰国後にそれらを活かすことができます。
また、保証金や違約金の禁止により、不当な経済的負担からも守られています。

制度を理解して外国人技能実習生を雇おう

外国人技能実習制度は、建設業界の人材不足解消と国際貢献を両立する重要な取り組みです。
この制度を適切に活用するには、受け入れ可能な職種や期間、そして企業側と実習生側の要件を十分に理解することが不可欠です。

建設業では22職種で最長5年間の実習が可能ですが、企業側には業界特有の要件があり、実習生側にも適性や将来計画に関する要件があります。
これらの要件を満たし、適切な受け入れ計画を立てることで、双方に有益な実習環境を整えられます。

制度の趣旨を理解し、責任ある受け入れを行うことで、建設業界の発展と国際協力に貢献することが可能です。
十分な準備と適切な運用を心がけ、グローバルな視点での人材育成と技能継承をめざしましょう。

外国人採用について問い合わせする

執筆者について

情報かる・けるは、医療・介護従事者として働いている方や、これから目指す方の「知りたい」に応えるメディア。 全国71,000件以上の求人を扱う弊社スタッフが、編集部として情報発信! “いい仕事が見つかる・いい仕事を見つける”ための、有益なコンテンツをお届けします。 https://x.com/karu_keru

いいねと思ったらシェア
かる・ける外国人採用

近年、労働力不足の中でも特に医療・介護人材は深刻と言われています。今後の安定的な人材の採用を考えると、外国人採用は避けては通れない状況となっております。かる・けるではアジア圏を中心に20代の人材を送り出し機関と協力し人選致しております。オンラインの事前面接を活用し、人物像や日本語力を的確に評価し、人材ニーズに最適なマッチングを実現しています。全国に60か所以上の事業所があり、就業後は弊社スタッフの対面でのサポートも充実しております。

かる・ける外国人採用