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永住権は日本にいないと失う?失効理由などを解説

日本での永住権取得は、多くの外国人にとって大きな目標です。
しかし、永住権を取得しても、特定の条件下では失効する可能性があることをご存じでしょうか。
本記事では、永住権を失うケースについて詳しく解説します。

日本を離れる際の注意点や、日本国内にいても永住権を失う可能性があるケースなど、重要な情報をまとめています。
永住権を持つ方や取得をめざす方、そしてそのサポートをする方々にとって、参考になる情報となるでしょう。

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日本にいないと永住権を失う場合がある

日本にいないと永住権を失う場合がある

永住権は、一度取得すれば無条件に継続されるわけではありません。
日本を離れる際には、特に注意が必要です。
以下では、日本を出国する際に永住権を失う可能性がある3つのケースについて詳しく解説します。
再入国許可の取得やその期限など、重要なポイントを押さえておきましょう。

再入国許可を得ずに日本を出国した場合

再入国許可の取得は、日本から出国する際に受けるべき、非常に重要な手続きです。
許可を得ずに日本を出国してしまうと、永住権を含むすべての在留資格が消滅してしまいます。

そのため、再び日本に入国しようとする場合、一から手続きをやり直す必要があります。
具体的には、新たに査証(ビザ)を取得し、上陸申請や上陸審査手続きを経て、入国の許可を受けなければなりません。

このような面倒な手続きを避けるためにも、日本を出国する際は必ず再入国許可を取得しておくことが大切です。
短期の海外旅行であっても、この手続きを忘れないようにしましょう。

再入国許可で再入国期限までに日本へ再入国しなかった場合

再入国許可を取得していても、期限内に日本に戻らなければ永住権が取り消されてしまう可能性があります。
再入国許可には有効期限があり、その期限は現在の在留期間の範囲内で最長5年間と定められているのです。

永住者の場合、基本的に出国から5年以内に日本に再入国しないと、永住権が取り消されることになります。
ただし、特別永住者の場合は例外的に6年間が最長です。

長期間日本を離れる予定がある場合は、再入国許可の期限を常に意識しておくことが重要です。
海外での滞在が予想以上に長引く可能性がある場合は、余裕を持って日本に戻るか、在外公館で手続きを行うなどの対策を講じましょう。

みなし再入国許可で1年以内に再入国しなかった場合

みなし再入国許可制度は、短期間の海外渡航を行う外国人にとって便利な制度です。
この制度を利用すると、原則として再入国許可を受けずに日本を出国し、1年以内に再入国することができます。

しかし、このみなし再入国許可で出国した場合、1年以内に日本に戻らないと永住権が取り消されてしまいます。
入国手続きがスムーズになるというメリットがある一方で、期限が1年間と厳格に定められているので注意が必要です。

長期の海外滞在を予定している場合は、通常の再入国許可を取得することをおすすめします。
みなし再入国許可を利用する場合も、1年という期限を必ず守るよう心がけましょう。

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日本にいても永住権を失うケース

永住権の失効は、日本を離れている間だけでなく、日本国内にいる場合でも起こり得ます。
以下では、日本に滞在していても永住権を失う可能性がある2つのケースについて、詳しく解説します。

法律違反や虚偽申告などによって永住権を失うリスクがあるため、これらの点に十分に注意を払わなくてはなりません。
永住権を維持するためには、日本の法律や規則を遵守し、正直に手続きを行うことが極めて重要となるのです。

在留資格取消事由に該当する場合

在留資格の取消を受けると、永住権は消失してしまいます。
入管法第22条の4第1項には、在留資格を取り消す場合の規定が定められています。

法務大臣は、虚偽の申請や活動内容の不一致、届出義務の不履行などの理由により、外国人の在留資格を取り消すことが可能です。
具体的には、以下のようなケースが該当します。

  1. 嘘をついて上陸許可を得た場合
  2. 1の他に日本で行う活動やそれ以外の事実を偽って上陸許可を得た場合(技術要件や経歴の詐称)
  3. 書類に虚偽が合った場合
  4. 虚偽の申請によって在留特別許可を受けた場合
  5. 在留資格に沿った活動を行っておらず、別の活動をしている場合
  6. 在留資格に沿った活動を3ヵ月以上行っていない場合
  7. 日本人や永住者の配偶者の場合で、6ヵ月以上配偶者としての活動を行っていない場合(生活をともにしないなど)
  8. 中長期在留者がその在留資格を得てから90日以内に出入国在留管理庁長官に住居地の届出をしない場合
  9. 中長期在留者が届出を出した居住地から引越したあと、90日以内に出入国在留管理庁長官に新しい住居地の届出をしない場合
  10. 中長期在留者が虚偽の住居地を届け出た場合

これらの規定に違反すると、永住権を失う可能性があります。
各種申請や届出の際には、正確な情報を提供し、誠実に手続きを行うことが大切です。

退去強制事由に該当する場合

入管法第24条に定められている退去強制事由に該当すると、日本からの退去を強制される可能性があります。
主な退去強制事由には、以下のように、不法入国や不法滞在、犯罪行為、虚偽申告による在留資格取得などが含まれます。

  1. パスポートを持たずに入国した場合
  2. 上陸許可を得ていない場合
  3. 在留資格などを嘘を申告して得た場合
  4. 退去命令が出されたにも関わらず在留している場合
  5. 書類等を偽造して入国した場合
  6. 特定の犯罪行為を犯したもの
  7. 在留カードの偽造や貸出を行った場合
  8. 規定に反した事業を行った場合
  9. 在留期間の更新を行わずに在留している場合
  10. 犯罪や暴力を持って政治を動かそうとする政党や団体に所属している場合

これらに該当すると、永住権が失効するだけでなく、日本からの退去を強制される可能性があります。
虚偽の申告や書類の偽造、手続きの不履行、犯罪行為などは厳しく取り締まられるため、十分な注意が必要です。

日本にいない場合は永住権の失効に気を付けよう

永住権の維持には細心の注意が必要です。
特に日本を離れる際は、再入国許可の取得と期限の確認が重要となります。

再入国許可なしでの出国や、許可期限を過ぎての再入国には、永住権喪失のリスクがあります。
また、みなし再入国許可を利用する場合も、1年以内という厳格な期限を守りましょう。

さらに、在留資格取消事由や退去強制事由に該当すれば、日本国内にいても永住権を失う可能性があります。
虚偽申告や犯罪行為は厳しく罰せられるため、常に法令を遵守し、誠実に行動することが大切です。

永住権は一度失うと再取得が困難な場合もあります。
これらの注意点を十分理解し、適切な対応を心がけましょう。

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