日本での永住権取得を考えている方にとって、申請にかかる費用は重要な関心事の一つでしょう。
永住権申請にはさまざまな手続きが必要で、それぞれに費用がかかります。
本記事では、永住権申請に必要な費用の内訳を詳しく解説します。
また、申請者の状況によって異なる費用についても具体的に紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
日本で永住権申請にかかる金額の内訳
永住権申請にかかる費用は、大きく分けて以下の3つの項目があります。
- 永住権の申請手数料
- 公文書の発行手数料
- その他の費用
これらの項目の詳細は申請者の状況によって変わる可能性がありますが、まずは基本的な費用の内訳と値段を見ていきましょう。
永住権の申請手数料
永住権の申請手数料は、申請時ではなく申請が認められたあとの支払いが必要です。
金額は8,000円で、この費用は収入印紙で納めることになります。
永住許可が出たあと、入国管理局の窓口でこの8,000円を支払うと、永住者の在留カードが交付されます。
この手数料はすべての申請者に共通の費用で、必ず準備しておく必要があるものです。
公文書の発行手数料
永住権申請に際しては、さまざまな公文書の提出が求められます。
これらの公文書を取得する際には、それぞれに発行手数料がかかります。
市区町村の役場や税務署などで取得する公文書は、1通ごとに手数料が必要です。
例えば横浜市では、住民票の写しは300円、戸籍謄本は450円、納税証明書は住民税分が300円、国税分が400円(オンライン申請の場合は370円)などとなっています。
また、国民健康保険加入者の場合は「国民健康保険料納付証明書(1年度分300円)」も必要です。
なお手数料は市区町村によって多少異なる場合があります。
提出を求められる公文書の種類や通数は申請者の状況によって異なるため、必要となる総額は変動する可能性があります。
その他の費用
永住権申請に関連して、上記以外にも費用がかかる場合があります。
例えば、行政書士に依頼する行政書士報酬などです。
これは、自力で書類作成や手続きを行う場合は不要です。
また、海外から公的資料を取り寄せる必要がある場合は、現地の役所への手数料や郵送料に加えて、翻訳料が発生することもあります。
これらの費用は個々の状況によって大きく異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
申請者別|日本で永住権申請にかかる金額
永住権申請にかかる具体的な金額は、申請者の在留資格や生活状況によって変わってきます。
ここでは、代表的な申請者のケースごとに、おおよその費用を紹介します。
実際の費用は個々の状況によって異なる可能性があるので、手続きに際しては確認してください。
定住者
定住者の方が永住権を申請する場合、必要な書類や証明書の種類によって費用が変わってきます。
例えば横浜市に一人暮らしの定住者が申請する場合を例に挙げると、以下のような書類の提出が必要になります。
- 以下のいずれかの資料 ※()内は発行手数料
○ ・戸籍謄本(450円)
○ ・出生証明書
○ ・婚姻証明書(350円)
○ ・認知届の記載事項証明書 - 申請人の直近5年分の住民税の納税証明書(1,500円)
- 申請人の直近5年分の住民税の課税証明書(1,500円)
- 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)(400円)
- 直近2年の国民健康保険料納付証明書(600円)
これらの発行手数料に申請手数料8,000円を加えた金額が、合計費用となる見込みです。
上記以外にも、家族がいる場合にはその分の住民票が必要となるなど、申請人の状況によって費用はさまざまです。
就労ビザを持っている人
技術・人文知識・国際業務などの就労ビザで働いている方の場合、必要な書類が定住者とは少し異なります。
ただし、定住者と異なる書類は年金や保険料の納付状況を示すもので、発行費用がないため合計の費用に差はありません。
定住者と同じく、5年間就労した場合は住民税の課税証明書と納税証明書がそれぞれ5年分必要になります。
高度人材外国人
高度専門職のビザで働く70点以上の高度人材外国人の場合、必要書類の年数が他の申請者と異なります。
一人暮らしの高度人材外国人が申請する場合、以下の必要書類には発行手数料がかかります。
- 申請人の直近3年分の住民税の納税証明書(900円)
- 申請人の直近3年分の住民税の課税証明書(900円)
- 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)(400円)
- 直近2年の国民健康保険料納付証明書(600円)
上記の発行手数料に、申請手数料8,000円を加えた金額が合計費用です。
また、高度専門職で80点以上の場合、住民税の課税証明書や納税証明書がそれぞれ1年分で済みます。
高度人材外国人の場合、他の申請者と比べて必要書類の年数が少なくて済むため、全体的な費用も抑えられる傾向です。
日本人の配偶者
日本人の配偶者として永住権を申請する場合、夫婦の状況によって必要な書類が変わってきます。
日本人の配偶者と2人暮らしで、申請人が配偶者に扶養されている場合を例に挙げます。
- 配偶者の戸籍謄本(450円)
- 申請者を含む家族全員の住民票:(300円/人)
- 申請人・配偶者の直近3年分の住民税の納税証明書(900円×2)
- 申請人・配偶者の直近3年分の住民税の課税証明書(900円×2)
- 申請人・配偶者の源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)(400円×2)
- 申請人・配偶者の直近2年の国民健康保険料納付証明書(600円×2)
上記の発行手数料に、申請手数料8,000円を加えた金額が合計費用です。
日本で永住権申請にかかる金額の内訳や申請者別の費用を知って参考にしよう
日本での永住権申請には、申請手数料や公文書発行手数料など、さまざまな費用が必要です。
これらの費用は、申請者の状況によって異なります。
定住者、就労ビザ保持者、高度人材外国人、日本人の配偶者など、それぞれのケースで必要書類や費用が変わってくるのです。
自身の状況に応じた費用を事前に把握し、準備することが重要です。
また、行政書士への依頼費用や海外からの書類取り寄せ費用なども考慮しましょう。
この記事で紹介した内訳や費用例を参考に、おおよその見積もりを立てることが、スムーズな永住権申請手続きにつながります。
詳細は専門家に相談することをおすすめします。