ここでは、入管法の改正内容について、年別に変更点を紹介します。
入管法は定期的に改正され、外国人の在留管理や労働に関する規定が更新されています。
直近の改正から順に、重要な変更点を見ていきましょう。
目次
入管法は定期的に改正されている
入管法(出入国管理及び難民認定法)は、日本における外国人の出入国や在留に関する基本的な法律です。
日本の人口減少や、人手不足に対応するため、社会情勢に合わせて定期的に見直しが行われています。
直近では、2024年、2023年、2018年、2016年に重要な改正が行われました。
これらの改正によって、外国人の在留管理や就労に関する制度が大きく変化しています。
次からは、それぞれの変更点の主要ポイントを見ていきましょう。
2024年入管法改正での変更点
2024年の入管法改正では、外国人の生活利便性向上と人材確保に焦点が当てられました。
2024年9月時点ではまだ未施行ですが、主な変更点として以下の2点を解説します。
- 在留カードとマイナンバーカードを一体化
- 育成就労制度の創設
在留カードとマイナンバーカードを一体化
2024年の改正で、在留カードとマイナンバーカードを一体化できるようになります。
これは外国人の利便性向上を目的とした施策です。
従来は、マイナンバーカードの手続きは市町村窓口、在留カードの手続きは地方入管局と、別々の窓口で行う必要がありました。
しかし、一体化により一つの窓口で対応可能になるのです。
ただし、この一体化は義務ではなく、個人の任意で選択できます。
外国人の方々にとっては、手続きの簡素化と利便性の向上が期待できる改正といえるでしょう。
育成就労制度の創設
2024年の入管法改正では、技能実習の在留資格が廃止され、新たに「育成就労」という在留資格が創設されます。
この制度変更の目的は、より長期的な視点で外国人材を育成し、活用することにあります。
育成就労制度によって、特定技能1号水準の能力を持つ人材を確保し、長期間活躍できる人材を育成できるような体制が整うでしょう。
これにより、日本の労働市場における外国人材の位置づけが変化し、より安定的な就労環境の提供が可能になると考えられています。
2023年入管法改正での変更点
2023年の入管法改正は、主に不法滞在者対策と難民認定制度の見直しに焦点を当てたものでした。
この改正では、強制送還の基準や外国人収容の方法について大きな変更が加えられました。
これらの変更点は、日本の入国管理政策に大きな影響を与えるものとして注目されています。
強制送還が可能
2023年の改正以前は、難民認定申請中の外国人は一律に自国への送還が停止されていました。
しかし、改正後は特定の条件に該当する場合、強制送還が可能になりました。
具体的には、以下の3つのケースが該当します。
- 3回目以降の難民認定申請者
- 3年以上の実刑前科者
- テロリスト
ただし、難民であることを証明できる資料を提出した場合は、送還停止措置が取られます。
また、送還拒否の外国人に対して、罰則付きで退去を命令できる制度も新たに設けられました。
外国人収容の見直し
2023年の改正では、外国人の収容に関する規定も見直されました。
新たな制度では、監理人のもとであれば、収容せずに退去の強制手続きを行うことが可能です。
さらに、収容の必要性については3ヵ月ごとに見直すよう規定されました。
これらの変更により、外国人の人権に配慮しつつ、より効率的な入国管理が可能になると期待されています。
2018年入管法改正での変更点
2018年の入管法改正では、「特定技能」という新たな在留資格が創設されました。
これは、日本の深刻な人手不足に対応するための重要な施策です。
従来の外国人技能実習制度は、技能を習得し自国へ技術を持ち帰ることが主な目的でした。
一方、「特定技能」は日本の人手不足解消を直接的な目的とし、外国人が日本で長期的に働くことを可能にした制度です。
技能実習生は最長5年までしか日本に滞在できませんが、特定技能2号へ移行することで、年数に上限なく日本に在留することが可能になりました。
これにより、外国人材の長期的な活用と定着が期待されています。
入管法の改正ポイントを理解しよう
入管法の改正は、日本の外国人政策の方向性を示す重要な指標です。
直近の改正では、外国人の生活利便性向上や人材確保、不法滞在対策など、さまざまな側面で変更が行われました。
在留カードとマイナンバーカードの一体化、育成就労制度の創設、難民認定制度の見直しなど、重要な変更点がありました。
これらの改正を理解することで、日本の外国人政策の変化と課題が見えてきます。
今後も社会情勢に応じた改正が予想されるため、最新の動向に注目していく必要があるでしょう。