日本で永住権を持つ外国人にとって、海外旅行や一時帰国は大切な機会です。
しかし、永住権があるからといって、自由に出入国できるわけではありません。
再入国許可の取得が必要です。
本記事では、日本の永住権を保持する外国人が知っておくべき再入国許可の重要性や、その申請方法について詳しく解説します。
海外渡航を計画している方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
日本の永住権における再入国許可
日本の永住権を持っていても、出国する際に再入国許可が必要です。
再入国許可とは、在留期間が満了する前に再び日本に入国する意図を持って出国する外国人に対して与えられる許可のことです。
この許可を得ることで、スムーズな再入国が可能となり、長期滞在の権利を維持できます。
では、具体的にどのような手続きが必要なのでしょうか。
再入国許可の有効期間
再入国許可の有効期間は、対象となる外国人の在留資格によって異なります。
永住権を持っている場合、最長で5年間の有効期間が設定されます。
つまり、5年以内に日本に戻ってくる予定であれば、1回の申請で対応できるということです。
ただし、特別永住者には、例外で6年間の有効期間が与えられます。
いずれにしても、有効期間内に再入国できない場合は、新たな手続きが必要となるので注意しましょう。
再入国許可の申請方法
再入国許可を取得するには、以下の必要書類等を準備し、住居地を管轄する出入国在留管理官署に申請します。
- 再入国許可申請書
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- パスポート
- パスポートがない場合はその事由を記載した理由書
- 身分を証明する文書(申請取次者が申請する場合)
- 手数料3,000円または6,000円の収入印紙
申請の際は、1回限り有効な再入国許可と、期限内であれば複数回利用できる再入国許可の2種類から選択できます。
また、選択した許可の種類によって手数料が異なり、3,000円または6,000円の支払いが必要です。
渡航計画に応じて適切な種類の再入国許可を選びましょう。
日本の永住権におけるみなし再入国許可
永住権保持者にとって、より便利な制度として「みなし再入国許可」があります。
この制度を利用すれば、事前に出入国在留管理官署で手続きをしなくても、空港などでの出国時に簡単な手続きを行うだけで、再入国の許可を得ることができます。
特に急な出国や短期の海外旅行を予定している方にとって、時間と手間を大幅に節約できる制度です。
みなし再入国許可の有効期間
みなし再入国許可の有効期間は、出国日から1年以内(特別永住者の場合は2年以内)となっています。
ただし、注意が必要なのは、対象となる外国人の在留期限がそれよりも短い場合です。
その場合、有効期間は在留期限までとなります。
有効期間は延長できないため、計画的な利用が求められます。
有効期間が切れてしまった場合には、新たに在留資格認定証明書交付申請の手続きが必要です。
そのため、出国前に自身の在留期限を確認し、十分な余裕を持って計画を立てることが重要です。
みなし再入国許可の申請方法
みなし再入国許可の申請は、空港やその他の出国港で簡単に行うことができます。
再入国出国用EDカードの「みなし再入国許可による出国を希望する」にチェックを入れるだけです。
その際、在留カードまたは特別永住者証明書とパスポートの提示が必要となります。
この手続きは出国時に行うのみで、事前の準備は必要ありません。
ただし、必要な身分証明書は忘れずに携帯してください。
これらの書類がないと、みなし再入国許可を利用できない可能性があります。
日本で永住権を持っている場合でも出国期間によって再入国許可が必要
永住権保持者であっても、出国期間に応じて適切な再入国許可が必要です。
短期旅行の場合はみなし再入国許可で対応できますが、1年を超える長期滞在には通常の再入国許可が必要となります。
みなし再入国許可の有効期間は1年(特別永住者の場合は2年)、通常の再入国許可は最長5年(特別永住者は6年)です。
計画に合わせて適切な許可を取得し、有効期限を管理することが重要です。
これにより、スムーズな出入国と日本での安定した生活を継続できます。
適切な手続きを怠ると永住権を失う可能性もあるため、海外渡航の際は必ず確認しましょう。