在留資格「定住者」は、日本に長期滞在する外国人にとって重要な選択肢の一つです。
しかし、その詳細や取得方法については知らない人も多いでしょう。
この記事では、在留資格「定住者」の概要や、「永住者」との違い、取得条件、そして申請手続きについて詳しく解説します。
日本での長期滞在を考えている外国人や、現在の在留資格から変更を検討している外国人にとって、有益な情報となるでしょう。
目次
在留資格「定住者」とは
在留資格「定住者」は、文字どおり一定期間日本に定住することを認められた外国人に与えられる資格です。
この資格を取得するためには、法務大臣から特別な理由を考慮のうえ、一定の在留期間を認められる必要があります。
定住者の資格が認められるケースには、主に以下のようなものがあります。
- 難民など人道保護や人権に関するケース
- 日系人や中国残留法人など人種や歴史的背景を理由とするケース
- 日本人配偶者との離婚や死別など、個別の事情に対応するケース
これらの特別な事情がある外国人に対して、日本での長期滞在を可能にする在留資格が「定住者」です。
個々の状況に応じて柔軟に対応できる点が、この資格の特徴といえるでしょう。
在留資格「定住者」と「永住者」の違い
在留資格「定住者」と「永住者」は、どちらも日本での長期滞在を可能にする資格ですが、いくつかの重要な違いがあります。
最も大きな違いは、在留期間の定めの有無です。
永住者は、在留活動や在留期間のいずれも制限を受けません。
つまり、永住者は日本国民と同様に、無期限で日本に在留し、自由に活動することができるのです。
一方、定住者の場合は在留期間に制限があります。
5年、3年、1年、6ヵ月、または5年を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定する期間のいずれかの在留が認められます。
この期間が過ぎれば、更新手続きが必要です。
また、在留資格を得る条件にも違いがあります。
永住者の資格を得るには、他の在留資格とは別の独立した審査をクリアする必要があります。
これは、永住者の資格では取得後の制限がほぼ設けられておらず、在留管理が大きく緩和されるため、慎重な審査が求められるからです。
在留資格「定住者」の条件
在留資格「定住者」を取得するには、いくつかの条件があります。
大きく分けて「告示定住者」と「告示外定住者」の2つのカテゴリがあり、それぞれ異なる条件が適用されます。
以下では、これらの条件について詳しく見ていきましょう。
「告示定住者」
「告示定住者」とは、法務省の告示によってあらかじめ認められた定住者のタイプに当てはまる人を指します。
具体的には、以下のような人々が該当します。
- 日系3世
- 定住者の配偶者
- 日本人の扶養を受けている外国人配偶者の連れ子
- 特定の国からの難民(第三国定住難民)
ここで注意が必要なのは、難民の扱いです。
該当するのは第三国定住難民のみに限られています。
第三国定住難民とは、難民キャンプなどで庇護を受けた難民が、庇護を求めた国から新たに受け入れに合意した第三国(この場合は日本)に移動するケースを指します。
したがって、難民受け入れを許可している国からの外国人のみが「告示定住者」として認められるのです。
それ以外の難民は、次に説明する「告示外定住者」として別途手続きが必要となります。
「告示外定住者」
「告示外定住者」は、先ほど説明した「告示定住者」以外の定住者資格者を指します。
このカテゴリに該当する代表的なケースとしては、「日本人の配偶者等」の在留資格を持っていた外国人が離婚した場合などが挙げられます。
通常、日本人の配偶者と離婚した場合、在留資格が取り消されることが一般的です。
しかし、状況によっては定住者として引き続き在留が認められるケースもあります。
具体的な要件は明確に定められていませんが、以下のような条件を満たしている場合に認められる可能性が高くなります。
- 実態をともなう一定期間の結婚生活を送っていたこと
- 経済的な基盤があること
- 日本人の実子を養育していること
これらの条件を満たしていれば、「告示外定住者」として定住者の資格を取得できる可能性があります。
ただし、個々の事情によって判断が異なるため、専門家に相談することをおすすめします。
在留資格「定住者」を取得するには
在留資格「定住者」を取得するには、以下の流れで申請を行います。
- 申請書類の提出
- 審査
- 結果の通知
- 発行手続き
申請を行うためには、まず住居地を管轄する地方出入国在留管理官署などを通じて、以下のような書類を準備する必要があります。
- 申請書類
- 添付書類
- 申請3ヵ月以内の写真
- 返信用封筒(在留資格認定証明書交付申請の場合)
- パスポート・在留カード(在留資格変更や更新の場合)
- 住所・氏名記載のハガキ(在留資格変更や更新の場合)
これらの書類を提出すると、1ヵ月~3ヵ月程度で結果が通知されます。
申請から結果通知までの期間は、申請の種類や混雑状況によって変わる可能性があります。
また、申請時には自身の状況や提出書類について正確に記入・説明することが重要です。
不明な点がある場合は、事前に住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に問い合わせるか、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
在留資格「定住者」は更新手続きが必要
在留資格「定住者」には期限が設定されているため、更新手続きが必要です。
更新時には、定住者としての身分や収入等が変わっていないこと、納税などの義務を果たしていること、そして犯罪を行っていないことなどがチェックされます。
定住者の更新手続きには日本人の保証人が必要なケースがある点には注意が必要です。
ここでいう保証人は、金銭的な保証ではなく、当該外国人が善良であることを保証する意味合いを持ちます。
更新手続きは、在留期限の満了日の3ヵ月前から行うことができます。
期限切れになる前に余裕を持って手続きを行うことが重要です。
また、更新時に必要な書類や条件が変更されている可能性もあるため、最新の情報を確認することをおすすめします。
「定住者」という在留資格について理解しよう
在留資格「定住者」は、特別な事情を持つ外国人に対して日本での長期滞在を可能にする重要な資格です。
永住者とは異なり、在留期間に制限があるものの、個々の状況に応じて柔軟に対応できる点が特徴です。
大きく「告示定住者」と「告示外定住者」に分けられ、それぞれ取得条件として異なる基準が適用されます。
申請には必要書類の準備や審査プロセスがあり、取得後も定期的な更新が必要です。
この在留資格を理解し、適切に申請・更新することで、日本での安定した生活基盤を築くことができます。
ただし、個々の状況によって判断が異なる場合もあるため、不明な点がある場合は専門家に相談することをおすすめします。