お問い合わせ
かる・ける外国人採用 > 在留資格 > 日本人の配偶者と離婚した外国人に永住権はある?他のビザについても解説

日本人の配偶者と離婚した外国人に永住権はある?他のビザについても解説

日本人の配偶者として日本に滞在している外国人が離婚した場合、その後の在留資格はどうなるのでしょうか。
多くの人が「永住権があるから大丈夫」と思いがちですが、実際はそう単純ではありません。

本記事では、日本人の配偶者と離婚した外国人の在留資格について詳しく解説します。
永住権の取り扱いや、離婚後も日本に住み続けるための選択肢を知っておきましょう。

外国人採用について問い合わせする

日本人の配偶者と離婚した外国人の永住権は取り消しになる?

日本人の配偶者と離婚した外国人の永住権は取り消しになる?

そもそも、日本人と結婚している外国人が持っているのは「日本人の配偶者等」という在留資格(ビザ)であり、永住権(永住ビザ)ではありません。

この「日本人の配偶者等」ビザは、離婚した場合、更新することができません。
つまり、離婚によって在留資格がなくなってしまう可能性があるのです。

一般的に、永住権を取得するには原則として10年以上日本に継続して滞在していることが条件となります。
ただし、日本人と結婚している場合は特例があり、3年以上の婚姻生活と1年以上の日本での継続在留があれば申請が可能です。

しかし、永住権を取得する前に離婚してしまうと、在留資格がなくなってしまう危険性があります。
また、離婚後に永住権の申請が認められるのは非常に困難です。

このように、日本人の配偶者と離婚した外国人の在留資格問題は、想像以上に複雑なのです。

日本人の配偶者と離婚した外国人でも永住権を持っていれば在留できる

一方で、すでに永住権を取得している場合は状況が異なります。
永住権を持っている外国人は、離婚しても永住権が取り消されることはありません。
つまり、永住者として引き続き日本に在留し、生活を続けることができるのです。

前述のとおり、日本人と結婚している場合は3年以上の婚姻生活と1年以上の日本での継続在留で永住権の申請が可能です。
そのため、離婚が予想される場合は、離婚前に永住権を申請しておくことが有利といえるでしょう。

外国人採用について問い合わせする

日本人の配偶者との離婚後も日本に住むには

日本人の配偶者と離婚したあとも日本に住み続けたい場合、いくつかの選択肢があります。
離婚により「日本人の配偶者等」ビザが失効するため、新たな在留資格を取得しなければなりません。

以下では、代表的な3つの方法について詳しく解説していきます。

定住者ビザを取得する

日本人の配偶者と離婚して日本に在留し続けるための一般的な方法は、定住者ビザの取得です。
この場合、「離婚定住」というパターンでの在留資格変更が必要になります。

一般的に、定住者ビザが認められるのは以下のようなケースです。

  • 主に日本での生活が長期にわたっており、本国では生活基盤を作ることが困難である場合
  • 日本で未成年の子どもを育てる必要がある場合
  • その他人道的な配慮が必要と認められる特別な事情がある場合

定住者ビザの大きな利点は、就労活動に制限がないことです。
つまり、どのような仕事にも就くことができます。
さらに、「定住者」の在留資格に変更したあと、以前の「日本人の配偶者等」ビザの保有期間と通算して5年以上になれば、永住権の申請が可能になります。
将来的な安定を考えると、この点も魅力的といえるでしょう。

就労ビザを取得する

就労ビザを取得する方法もありますが、こちらは一定の条件をクリアする必要があります。
学歴や職歴など、それぞれの就労ビザに応じた許可要件を満たさなければなりません。

ただし、高学歴や高収入、日本の大学等を卒業しているなど、特定の条件を満たす方は「高度専門職ビザ」への在留資格変更が可能です。
このビザは離婚後比較的短期間で永住権の申請をめざせるというメリットがあります。

就労ビザにはさまざまな種類があり、教授、芸術、宗教、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育などが含まれます。
自分の職業や専門性に合わせて、適切な就労ビザを選択することが重要です。

留学ビザを取得する

日本の大学や専門学校に入学する意思と能力があれば、配偶者ビザから留学ビザへの変更も可能です。
留学ビザを取得するには、本人の学歴や語学力によって勉学の意思が確認されます。

留学ビザには日本での滞在を継続できる、日本の教育を受けられる、卒業後に就労ビザの取得をめざせるなどのメリットがある一方で、学費がかかる、アルバイトなどの勤務時間に制限がある(週28時間まで)といったデメリットもあります。

留学ビザは、将来的なキャリアアップや日本での長期滞在を考えている方にとって、有効な選択肢となるでしょう。

日本人の配偶者と離婚した外国人も日本に住み続けることは可能

日本人の配偶者と離婚した外国人でも、適切な手続きを踏めば日本に住み続けることは可能です。
永住権を持っている場合は離婚後も在留資格は維持されます。

持っていない場合でも、定住者ビザや就労ビザ、留学ビザなどの選択肢があります。
ただし、離婚後6ヵ月以上、正当な理由なく在留資格の活動を行っていないと、資格が取り消される可能性があるため注意が必要です。

速やかに新たな在留資格の取得に向けて行動を起こすことをおすすめします。

外国人採用について問い合わせする

執筆者について

情報かる・けるは、医療・介護従事者として働いている方や、これから目指す方の「知りたい」に応えるメディア。 全国71,000件以上の求人を扱う弊社スタッフが、編集部として情報発信! “いい仕事が見つかる・いい仕事を見つける”ための、有益なコンテンツをお届けします。 https://x.com/karu_keru

いいねと思ったらシェア
かる・ける外国人採用

近年、労働力不足の中でも特に医療・介護人材は深刻と言われています。今後の安定的な人材の採用を考えると、外国人採用は避けては通れない状況となっております。かる・けるではアジア圏を中心に20代の人材を送り出し機関と協力し人選致しております。オンラインの事前面接を活用し、人物像や日本語力を的確に評価し、人材ニーズに最適なマッチングを実現しています。全国に60か所以上の事業所があり、就業後は弊社スタッフの対面でのサポートも充実しております。

かる・ける外国人採用