外国人を雇用する際、「保険に加入させる必要があるのだろうか?」「日本人社員と同じ手続きで良いのか?」など、さまざまな疑問点が出てくるでしょう。
外国人労働者を雇用するうえで、保険の加入条件は必ず押さえておかなければなりません。
本記事では、外国人労働者が日本の社会保険に加入する必要性や条件、実際の加入手続きについて詳しく解説します。
目次
外国人雇用では保険への加入が必要
労働基準法や健康保険法といった労働関係や社会保険関係の法令は、国籍を問わず外国人労働者にも等しく適用されるものです。
つまり、外国人労働者も日本人労働者と同様に、社会保険や労働保険への加入が義務付けられています。
保険への加入を怠ると、事業主は罰則を科される可能性があります。
また、外国人労働者本人の権利を守るうえでも、適切な保険への加入は不可欠です。
外国人雇用で加入が必要な保険と加入条件
社会保険制度は大きく「労働保険」と「社会保険」に分けられます。
労働保険とは、労働者を病気やケガ、失業などのリスクに備えた保険です。
一方で社会保険とは、医療サービスの提供や老後の生活を支える年金や介護などの健康保険です。
労働保険
労働保険は、労災保険と雇用保険の2つに分けられます。
それぞれの保険の役割や加入条件は以下のとおりです。
労災保険
労災保険は、自身が病気になってしまった場合や、通勤中・勤務中に事故に遭遇した場合などに給付を受けられる保険です。
従業員を雇用している会社であれば、従業員の国籍を問わず労災保険が適用されます。
そのため、外国人を雇用した際も加入が必要です。
また、正社員だけでなく、パート・アルバイトなどもすべて対象となります。
雇用保険
以下の2つの要件に該当する労働者は、国籍問わず原則として雇用保険の被保険者となります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上の雇用見込みがあること(※)
※2の適用要件について
31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この要件に該当します。
例えば、次の場合には雇用契約期間が31日未満であっても、原則として31日以上の雇用が見込まれるものとして、雇用保険が適用されます。
- 雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり、31日未満での雇止めの明示がないとき
- 雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約で雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるとき
ただし、昼間部の留学生やワーキングホリデーの場合は雇用保険への加入義務はありません。
社会保険
外国人労働者が日本で働く際には、一定の要件を満たしていれば社会保険への加入が義務付けられています。
ここでは、外国人労働者も加入が必要な社会保険について解説します。
健康保険
法人事業所や従業員5人以上の個人事業所は、法律で健康保険への加入が義務付けられており、その事業所に勤務する従業員は健康保険の被保険者となります。
アルバイトやパートタイマーも、以下の条件を満たすと健康保険の被保険者となります。
- 1週間の所定労働時間、および1ヵ月の所定労働日数が同じ事業所で、同様の業務に従事している正社員の4分の3以上働いている場合
- 正社員の4分の3未満であっても、101人以上(※)の企業に勤務し、週の所定労働時間が20時間以上など一定の要件を満たす場合
※令和6年10月からは51人以上に変更になります
年金保険
外国人の場合、生涯日本に留まるとは限らないため年金保険への加入は必要ないのでは、と考えるケースもありますが、外国人労働者であっても、条件を満たした場合は加入の義務があります。
外国人向けには、年金をもらわず帰国する場合の対処法として、脱退一時金の制度が設けられています。
この制度を利用すれば、納めた年金保険料の一部払い戻しが可能です。
外国人雇用における年金については以下の記事で詳しく解説しています。
介護保険
2000年に施行された「介護保険制度」により、3ヵ月を超えて日本に在留する40歳以上の外国人は、介護保険の適用となり加入が必要となりました。
介護保険に加入している外国人労働者は、日本人と同様に介護サービスを受けることができます。
在留資格が3ヵ月以下の外国人は、介護保険の適用外です。
「介護保険適用除外等該当・非該当届」を提出することで、介護保険料の納付が不要となります。
外国人雇用における保険の加入手続きの流れ
外国人労働者を雇用する際の保険加入手続きは、基本的には日本人労働者を雇用する際と変わりません。
ただし、外国人労働者のみに発生する手続きもあるので注意が必要です。
ここでは、外国人労働者の保険加入手続きの流れについて解説します。
雇用保険への加入
外国人労働者を雇用する場合、雇用保険の対象となるなら「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。
これは「外国人雇用状況の届出」も兼ねた書類のため、雇用保険の適用を受けない外国人労働者の場合は、別途で「外国人雇用状況届出書」を提出しましょう。
外国人雇用状況の届出を怠ると30万円以下の罰金を科される可能性があるので注意が必要です。
雇用保険被保険者資格取得届はハローワークへ提出します。
オンラインでの提出も可能です。
雇用保険被保険者資格取得届の提出期限は、雇入れ日の翌月10日まで、外国人雇用状況届出書の提出期限は雇入れ日の翌月末日までです。
社会保険への加入
次に、健康保険と厚生年金保険への加入手続きです。
これは日本人労働者と同様に、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出する必要があります。
提出期限は雇入れ日から5日以内です。
この手続きで健康保険、厚生年金保険の両方への加入手続きをまとめて行えます。
外国人の雇用時には保険への加入手続きを忘れずに
外国人労働者を雇用する際の保険加入手続きは、基本的には日本人労働者の場合と同様です。
しかし、一部外国人労働者特有の手続きもあり、怠ると罰則が科される可能性があるため、注意が必要です。
外国人労働者の方々が安心して働ける環境を整備するため、確実に保険加入手続きを行いましょう。