就労ビザを取得するには、一定の費用がかかります。
その費用は、外国人の方が負担する場合と、雇用する会社側が負担する場合があります。
就労ビザの取得や更新にかかる費用について、詳しく解説していきます。
目次
就労ビザにかかる費用
就労ビザを新規で取得する場合と、変更や更新をする場合では、かかる費用が異なります。
それぞれの場合について、詳しく見ていきましょう。
新規で就労ビザを取得する場合
海外にいる外国人が新規で就労ビザを取得する場合、まず「在留資格認定証明書」を取得する必要があります。
就労ビザを新規に取得するためにかかる費用は、そんなに高額ではありません。「在留資格認定証明書」に発行手数料はかかりませんが、出入国在留管理庁から送ってもらう返信用封筒に貼る切手代と、簡易書留代の434円(送付用封筒代・切手代は別途)のみです。
その他の費用は基本的にかかりません。
就労ビザの変更や更新をする場合
就労ビザの変更をする場合は「在留資格変更許可」、更新する場合は「在留期間更新許可」を申請する必要があります。
変更や更新する手続きには、手数料として4,000円が必要です。
新規取得の場合と比べると、少し費用がかかります。
誰が就労ビザの費用を負担するのか
就労ビザの費用は、外国人本人が負担する場合と、雇用する会社側が負担する場合があります。
それぞれのケースを見ていきましょう。
外国人本人が負担する場合
ビザ申請は外国人からすると、自分でするものと考えている人が多いので、嫌がられることはないでしょう。
外国人本人が負担する費用は、申請手数料や返信封筒用の切手代だけでなく、証明写真の実費や卒業証明書などの発行手数料もあります。
会社が負担する場合
システム会社や海外取引をしている企業など、優秀な外国人人材を探している会社では、会社負担にしていることが多いです。
特に、就労ビザを会社が負担するべきという法的な決まりはありませんが、人材確保の観点からそのようなケースが増えています。
会社が負担する費用は、申請手数料や返信封筒用の切手代です。
会社負担になる可能性がある就労ビザに関する費用
会社が外国人を雇用する際、就労ビザに関する費用を会社が負担するケースがあります。
採用するタイミングや雇用形態によって、負担する費用は異なります。
海外に住んでいる外国人を雇う場合
海外在住の外国人を採用し、新規に就労ビザを取得する際には、簡易書留代の434円のみ(送付用封筒代・切手代は別途)で就労ビザの取得が可能です。
在留資格取得申請には、返信用封筒と434円分の切手が必要となります。
その他の費用はかからないため、会社負担としてもそれほど高額ではありません。
海外在住の優秀な人材を採用する際は、就労ビザの費用を会社が負担することも検討しましょう。
日本在住の外国人を雇う場合
すでに日本で働いており、転職することになった外国人が就労ビザを更新する場合には、4,000円の収入印紙がかかります。
手続きが煩雑なため行政書士に委託する場合がほとんどです。
行政書士への報酬も含めると、数万円程度の費用が発生する可能性があります。
日本在住で同職種の外国人を雇う場合
中途採用後の職種が転職前と同じである場合、特に法的な手続きは不要です。
日本国内で同業種からの転職を受け入れる場合は、申請は不要なため、会社側の負担はありません。
日本在住で異職種の外国人を雇う場合
異業種からの転職の場合、在留資格の変更申請が必要です。
就労ビザの変更手続きには、手数料として4,000円かかります。
ただし、申請が認められるかどうかは、転職先の職種と外国人の職歴によって異なるため、事前に行政書士などに相談し、必要な準備をしておくと安心です。
アルバイトとして雇う場合
アルバイトなどの雇用形態では、就労ビザを取得しづらいのが現状です。
在留資格を更新する場合は、4,000円の手数料がかかります。
しかし、アルバイトで雇用する場合は、就労ビザの取得が認められないケースも多いです。
アルバイトとして外国人を雇う際は、就労ビザについてよく調べておく必要があります。
安易に就労ビザが取得できると考えるのは危険です。
就労ビザの申請費用は会社負担になるのか知って参考にしよう
就労ビザの申請費用は、外国人本人が負担する場合と会社が負担する場合があります。
一般的に、優秀な外国人人材を採用したい企業では、就労ビザの費用は会社負担とするケースが多いです。
ただし、会社が負担するべきという法律はなく、あくまで企業の判断によります。
外国人を雇用する際は、就労ビザの費用負担について、会社の方針を確認しておくことが大切です。
必要となる費用は雇用する外国人の状況によって異なります。
就労ビザの費用負担についてよく理解し、適切に対応していきましょう。