
日本で働く外国人にとって、就労ビザの有効期限は非常に重要な情報です。
就労ビザには20種類以上の種類があり、種類によって有効期限は異なります。
また、就労ビザの有効期限決定には、本人の希望だけでなく、法務大臣の裁量も関わるのです。
この記事では、就労ビザの有効期限が何年なのか、その期間がどのように決まるのか、さらに更新方法についても詳しく解説していきます。
日本で働く外国人、また外国人労働者を雇用する経営者にとって、必読の情報が満載です。
ぜひ最後までお読みください。
目次
就労ビザの有効期限は何年?
日本で働く外国人にとって、就労ビザの有効期限は非常に重要な情報です。
就労ビザは20種類以上あり、種類によって有効期限は異なります。
2012年に就労ビザの最長有効期限が5年に変更されましたが、初回申請時は税金の未納や犯罪歴がなくても、有効期限が1年となるケースが多いのが現状です。
就労ビザの有効期限決定には、本人の希望だけでなく法務大臣の裁量も関わります。
就労ビザの有効期間はどのように決まる?
就労ビザの有効期間は、受入れ企業の規模や業務内容の重要性、申請人の属性など、さまざまな要因によって決定されます。
以下では、それぞれの要因について詳しく解説していきます。
会社の安定性(規模)
就労ビザの有効期間は、受入れ企業の規模によって変わります。
出入国在留管理庁では、外国人労働者の受入れ企業をカテゴリー1~4に分類しており、
カテゴリー1または2に該当する企業は、比較的長期の有効期間を認められやすい傾向です。
カテゴリー1に該当する企業の一例として、以下が挙げられます。
- 上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 独立行政法人
- 国・地方公共団体
これらの企業は、安定性が高く、外国人労働者を長期的に雇用できる可能性が高いと判断されているのです。
業務内容の重要性
受入れ企業から与えられる業務内容が、外国人労働者の保有資格やスキルとマッチしているかどうかも、就労ビザの有効期間を決めるうえで重要な要素です。
例えば、日本語能力が高く通訳のスキルを持つ外国人労働者が、清掃や製造ラインでの仕事で複数年の在留申請を出しても、承認されない可能性があります。
また、3年や5年の長期間の有効期限で申請する場合は、その期間に見合った業務量があるかどうかも審査の対象となります。
外国人労働者のスキルを十分に活用できる業務内容であることが求められるのです。
申請人の属性
就労ビザの有効期限は、申請した外国人労働者のスペックによっても変わります。
高学歴だったり難関資格を保有していたりすると、長い有効期限が認められやすい傾向です。
一方で、申請人に犯罪歴や納税滞納、届出義務違反などがある場合は、長期の有効期限の許可が下りにくくなります。
外国人労働者の属性は、就労ビザの有効期間を決めるうえで重要な要素の一つです。
受入れ企業の規模や業務内容とともに、申請人のスペックも総合的に判断されるのです。
就労ビザの有効期間の更新
就労ビザの有効期限を更新する際は、期限が切れる前に更新申請をしなければなりません。
保持している就労ビザの有効期限が6ヵ月以上の場合は、期限の3ヵ月前から申請が可能です。
ただし、入院や長期出張などの理由で3ヵ月前からの申請が難しい場合は、事前に地方出入国在留管理官署へ問い合わせることで、3ヵ月以上前からの申請も可能になる場合があります。
更新に必要な期間は、一般的に2週間から1ヵ月程度です。
更新手続きは、オンラインでも地方出入国在留管理官署の窓口でも行うことができます。
就労ビザの更新を円滑に進めるためには、必要書類を揃え、余裕を持って申請することが大切です。
就労ビザの有効期間内で働き適宜更新しよう
就労ビザの有効期限は、さまざまな要因によって決定されます。
外国人労働者にとって、就労ビザの有効期間は非常に重要な情報であり、適切なタイミングで更新手続きを行う必要があります。
就労ビザの更新は、有効期限が切れる前に申請することが大切です。
更新手続きはオンラインでも窓口でも行うことができ、2週間から1ヵ月程度かかります。
外国人労働者は、就労ビザの有効期間内で働き、適宜更新手続きを行うことで、安心して日本で仕事に取り組むことができるでしょう。