日本に在留する外国人が持つ在留資格の多くは、活動内容に定めがあります。
「日本人の配偶者等」も同様に、配偶者としての活動を前提に与えられる在留資格ですが、そこで疑問に感じるのが、離婚した場合でも在留し続けられるのかという点です。
離婚前後は慌ただしくなるものの、日本で暮らし続けるには、各種手続きが必須となることを念頭に置いておきましょう。
本記事では、日本人の配偶者等の在留資格を持つ外国人が離婚後に行う手続き内容と、継続して日本に在留するための方法を解説します。
目次
「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が離婚したら?
日本人の配偶者等の在留資格を持つ外国人の方が離婚した場合、出入国在留管理庁長官に対して、事由の発生から14日以内に届出を行う必要があります。
届出の方法は、出入国在留管理庁電子届出システムを利用するほか、届出様式をダウンロードしたうえで郵送、地方出入国在留管理官署の窓口への持参も可能です。
郵送や窓口への持参であれば、出入国在留管理庁のホームページにある「配偶者に関する届出」の様式を使用できます。
また、離婚後すぐに帰国が求められるわけではないものの、極力早めに適切な在留資格への変更手続きも進めるようにしましょう。
日本人の配偶者等に該当する活動を6ヵ月以上行っていない場合、正当な理由がなければ、在留資格を取り消されてしまう可能性があります。
正当な理由があると見なされるのは、次のようなケースです。
- 配偶者からの暴力を理由に、一時的に避難・保護が必要な場合
- 配偶者とは別居状態にあるが、子どもの養育などのやむを得ない事情から生計を同一としている場合
- 外国人本人の母国にいる親族の傷病などを理由に、再入国許可を受けて長期間出国している場合
- 離婚調停中、または離婚訴訟中の場合
これらの事情がある方は、在留資格の取り消しが行われない場合もあります。
ただし、原則は離婚の事由の届出と在留資格変更申請が必要となり、万が一在留資格を取り消されてしまうと、日本での生活にも影響することを理解しておきましょう。
「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が離婚後に継続して在留するには
日本人の配偶者等の在留資格を持つ外国人が、離婚後も日本での生活を継続したい場合、次のような対応が必要になります。
- 「定住者」の在留資格へ変更する
- 就労ビザを取得する
- 留学ビザを取得する
いずれの在留資格も、申請すれば必ず取得できるというものではなく、自分自身の状況と今後をふまえて適切な選択肢を見定めることが大切です。
「定住者」の在留資格へ変更する
日本人配偶者と離婚した外国人が、引き続き在留を希望する場合、まず考えられるのは定住者の在留資格に変更する方法です。
定住者への在留資格変更が認められる明確な申請要件は、定められていません。
ただし、法務省が明らかにした過去の事例を参考にすると、次のような項目が審査される可能性があります。
- 実態のある結婚生活が一定期間あること
- 離婚後も生計を立てられる資産や技能を持っていること
日本での生活基盤がある程度安定していることを証明できれば、申請を認められる可能性があるでしょう。
専業主婦(夫)としてこれまで就労していなかった方は、現在の配偶者ビザを利用してアルバイトなどを始めておくのも一案です。
就労ビザを取得する
日本人配偶者との離婚後には、就労ビザへ変更できる場合もあります。
ただし、就労ビザを取得できるのは、学歴や職歴などの要件を満たしている外国人の方のみです。
事前に、自分自身が要件に合致しているか確認しておきましょう。
学歴や収入が高い、あるいは日本の大学を卒業している方などは、高度専門職ビザへの在留資格変更も視野に入れられます。
高度専門職ビザを取得できる場合、永住許可をめざしやすくなるのが特徴です。
また、自ら起業できる方は、経営・管理ビザに在留資格を変更する道もあります。
留学ビザを取得する
教育機関で学ぶための学費を用意できる場合、留学ビザを取得するのも一つの選択肢です。
大学や専門学校に入学し、日本で働くための知識とスキルを身につけられます。
卒業とともに、就労ビザの取得もめざすことも可能です。
ただし、注意点として、留学ビザは基本的に就労が認められていません。
資格外活動の許可を受ければ、1週間に28時間までの就労が可能になりますが、安定した生活を送るには貯金やご家族からの生活援助を要するでしょう。
日本人の配偶者と離婚後は早めの在留資格変更が必要
日本人の配偶者等の在留資格を持つ外国人が離婚したあとは、出入国在留管理庁長官に対し、14日以内に「配偶者に関する届出」を提出しなければなりません。
離婚後も帰国を予定していない場合、在留資格の変更手続きも必要です。
やむを得ない事情がある方を除き、離婚後6ヵ月が経っても在留資格の変更を行わずにいると、日本での生活が危ぶまれる可能性があります。
離婚後も継続して日本に在留したい場合は、定住者や就労ビザ、留学ビザなど、適切な在留資格への変更申請を忘れず済ませましょう。
いずれの在留資格も、該当性を証明する資料の提出などが求められるため、自身の経歴や現在の状況、離婚後の生活を考慮したうえで、最適な選択肢を見極めてみてください。