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在留資格認定証明書とは?必要書類やよくある質問を紹介

在留資格認定証明書(COE)は、日本での中長期滞在を予定している外国人の方がスムーズに入国するうえで欠かせない書類です。
外国人の入国・在留可否を事前審査した書類であり、ビザの申請や日本への上陸、在留カードの交付など、さまざまな場面で必要になります。
証明書を取得するには適切な申請プロセスを踏まなければならないため、入国時期が決定したら、早めに準備を進めるようにしましょう。

本記事では、在留資格認定証明書の概要や取得方法、申請時の必要書類のほか、在留資格認定証明書に関する気になる疑問もあわせて解説します。
日本での長期滞在を計画している方や、外国人の受け入れを検討している企業の方は、ぜひ参考にしてみてください。

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在留資格認定証明書とは

在留資格認定証明書とは

在留資格認定証明書は、日本への滞在を予定している外国人の入国に関わる重要な書類です。
ビザ(査証)と混同されることもありますが、在留資格認定証明書とビザは別物で、日本に上陸する外国人には両方が必要になります。

まずは、在留資格認定証明書の概要と必要になる場面、ビザとの違いを理解しておきましょう。

在留資格認定証明書は在留を認める書類

在留資格認定証明書は、来日を予定している外国人について、法務大臣が事前に在留資格該当性や上陸基準適合性の審査を行い、適合が認められた場合に交付される書類です。
この証明書は、中長期滞在する外国人を対象としており、短期滞在の場合には必要ありません。

在留資格認定証明書には、付与予定の在留資格が記載されており、外国人が無事に入国できれば、その在留資格の範囲内で活動が認められます。
外国人の方が日本に合法的に滞在し、特定の活動を行うための公的な事前認可といえるでしょう。

どのような場合に必要か

在留資格認定証明書は、ビザの申請時や外国人が日本へ上陸する際に必要となります。
外国人が日本での就労などを目的に、中長期滞在を予定している場合、あらかじめ審査を行い証明書を発行しておくことで、スムーズに入国が可能です。

手続きを簡略化できるだけでなく、審査に要する時間も短縮されることから外国人側の負担を軽減できます。
また、外国人を受け入れる日本の企業や団体にとっても、上陸基準の適合性を認めた証明書があることで、滞りなく人材を迎え入れられるのがメリットです。

ビザとの違い

在留資格認定証明書とビザは、発行元や役割に違いがあります。

   申請先及び発行元 役割
在留資格認定証明書 法務省
(居住予定地・受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署)
日本に中長期滞在する外国人の基準適合を証明する書類であり、ビザの申請に必要
ビザ(査証) 外務省
(居住地を管轄する在外公館の申請窓口、指定する代理申請機関、オンライン窓口など)
審査の結果、入国しても問題のない外国人と判断された場合に発給される証

在留資格認定証明書は法務省が発行するのに対し、ビザの発行を所轄するのは外務省です。
また、在留資格認定証明書はビザの申請で必要となります。

つまり、在留資格認定証明書があることで、法務省の事前審査で基準に適合した証になり、ビザがスムーズに発行されるという流れです。
いずれも外国人が合法的に日本に入国し、中長期滞在するための重要な書類であり、それぞれ異なる役割を果たしています。

在留資格認定証明書の申請に必要な書類

在留資格認定証明書の申請に必要な書類は、外国人の在留資格によって異なります。
在留資格認定証明書交付申請書をはじめとして、在留資格に応じた資料が必要です。

例えば、特定技能1号の場合には次のような書類の提出を求められます。

  • 在留資格認定証明書交付申請書(申請者である外国人の写真を添付)
  • 特定技能外国人の報酬に関する説明書
  • 特定技能雇用契約書(写し)
  • 雇用条件書(写し)・賃金の支払
  • 雇用の経緯に係る説明書
  • 徴収費用の説明書
  • 健康診断個人票・受診者の申告書
  • 1号特定技能外国人支援計画書
  • 特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表

これらは、外国人が日本で予定している活動内容や雇用条件を示すための書類です。
出入国在留管理庁のホームページで在留資格ごとの必要書類を確認し、不足のないよう準備を進めておきましょう。

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在留資格認定証明書取得の流れ

在留資格認定証明書は、大きく以下3つの手順で取得できます。

  1. 在留資格認定証明書交付申請を行う
  2. 出入国在留管理庁による審査を待つ
  3. 在留資格認定証明書が交付される

申請から交付までの流れを順に見てみましょう。

在留資格認定証明書交付申請を行う

在留資格認定証明書を取得するには、まず申請を行う必要があります。
在留資格に応じた必要書類をそろえて、受け入れ企業・団体の住所を管轄する地方出入国在留管理官署へ提出しましょう。

オンライン手続きも可能であり、海外にいる外国人自身で申請を進めることもできますが、申請書の見方や書き方がわからない場合、代理人によるサポートが必要になります。
申請を行えるのは外国人本人のほか、受け入れ企業の職員や在日親族、行政書士・弁護士などです。

書類に不備があった場合、審査が遅れるばかりか不許可となる可能性もあります。
追加書類の提出などを求められたら、迅速に対応するようにしましょう。

出入国在留管理庁による審査を待つ

申請後は、出入国在留管理庁によって書類内容が審査されるのを待ちます。
日本での活動内容について虚偽の申請をしておらず、なおかつ出入国管理及び難民認定法(入管法)や法務省令で定める基準などに適合していなければなりません。
この審査は入管法の第7条第1項第2号で規定されており、ある程度の時間がかかることを念頭に置いておく必要があります。

在留資格認定証明書が交付される

審査の結果、基準への適合が認められれば、在留資格認定証明書が交付されます。
証明書の交付は、法務省による事前審査の完了を意味しており、そのあとの上陸審査手続きは比較的スムーズです。

なお、オンラインで申請を行った場合、証明書は電子メールで受け取れます。
受け入れ企業は、メールで届いた証明書を海外にいる外国人に転送すれば良いため、従来の書面の郵送対応と比べると手間や時間を短縮可能です。

証明書の内容に問題がないことを確認したら、入国に向けた次のステップであるビザ申請へと進みましょう。

在留資格認定証明書に関するよくある質問

在留資格認定証明書に関するよくある質問

在留資格認定証明書の交付にはどれくらいの時間がかかるのか、交付された証明書に有効期限はあるのかなど、よくある疑問にお答えします。
不交付の通知や入国時期の変更など、予期せぬ事態が起きても冷静に対応できるよう知識をつけておきましょう。

どのくらいで交付される?

在留資格認定証明書交付申請の処理にかかる期間は、1〜3ヵ月程度です。
ただし、これは出入国在留管理庁が案内している標準処理期間であり、申請内容や提出書類の信頼性、時期などによって変動する可能性もあります。

交付後、外国人本人が実際に証明書を受け取るまでの時間も考慮して、遅くても入国予定日の3ヵ月前には申請を行っているのが望ましいでしょう。
予定どおりに入国できるよう計画的に手続きを進められると安心です。

有効期限はある?

在留資格認定証明書には、3ヵ月の有効期限があります。
入国に向けて前もって証明書を取得しても、3ヵ月以内に来日できなければ証明書は失効し、役割を果たせません。
有効期限を過ぎてしまった場合、再度申請が必要です。

紛失時も同様に再発行はできず、必要書類の提出・審査の手順を踏むことになります。
交付後は極力早めに入国できるよう、外国人側・受け入れ企業側で準備を進めることが大切です。

不交付になった場合はどうしたら良い?

在留資格認定証明書を申請した結果、不交付となってしまった場合、その理由を確認してみてください。
不交付通知書の内容で原因を特定できないようであれば、申請先である地方出入国在留管理局に足を運ぶことで、原則一度は理由の説明を受けられます。

書類の不備や記入ミスが原因だった場合、それらを修正して再申請するなど、不交付の理由に応じた対策を講じましょう。
在留資格の取得要件を満たしていなかった場合には、虚偽の申請と見なされないよう、必要な学歴や就業経験を積んでから再チャレンジする形になります。

一度不交付になると、審査がより慎重に行われる可能性もあるため、行政書士などの専門家に相談しアドバイスをもらうのも一案です。

入国時期が変更になったらどうしたら良い?

入国時期が仮に前倒しになった場合、在留資格認定証明書交付申請の審査中でも、短期滞在の在留資格を取得していれば入国できます。
ただし、審査の結果が出たあと、そのまま日本で短期滞在ビザから中長期滞在の在留資格へ変更申請を行い、受理されるケースは稀です。
場合によっては、一度帰国・再び入国という手間が発生しうるため、あまり推奨はできません。

一方で、入国予定日が延期になり、証明書の有効期限である3ヵ月を過ぎてしまったら、あらためて交付申請が必要になります。
このため、入国時期の変更が決まったら、外国人の方はできるだけ早めに受け入れ企業へ相談し、状況に応じた対応を求めることが重要です。

在留資格認定証明書の申請に必要な書類やよくある質問を知って参考にしよう

在留資格認定証明書は、日本に中長期滞在する外国人の上陸基準適合性などを明らかにした書類であり、ビザ申請時や入国の際に必要になります。
証明書を取得したい場合、在留資格認定証明書交付申請書をはじめとして、日本での活動内容に応じた資料などを不備なく提出しましょう。
外国人自身で申請を行うほか、受け入れ企業の職員や在日親族、行政書士のような専門家による代行も可能です。

交付申請後の審査処理にはある程度の時間がかかるため、計画的に必要書類を準備し、申請を済ませることをおすすめします。
それと同時に、証明書には3ヵ月の有効期限があり、入国時期が延期になって期限が切れた場合などは、再申請しなければなりません。

外国人の方と受け入れる企業・団体で連携をとり、予期せぬ事態が起きても迅速に対応できるようにしましょう。

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