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就労ビザ外国人の労働時間には制限がある?罰則や防ぐポイントも紹介

外国人を受け入れる企業が、適切な雇用管理を行ううえで、人材の労働時間に関する理解は不可欠です。
日本の労働基準法は、国籍を問わずすべての労働者に適用され、日本人・外国人のいずれも労働時間の上限を超えない範囲で働く必要があります。
ただし、外国人が取得している就労ビザ(在留資格)の種類によっては、例外的な労働時間のルールが設けられており、この制限にも注意しなければなりません。

本記事では、就労ビザで働く外国人の労働時間制限や違反時の罰則、労働時間違反を防ぐためのポイントを解説します。
違反による罰則は外国人・企業の双方が対象になりうるため、各種法令の遵守を徹底しましょう。

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就労ビザ外国人の労働時間には制限がある

就労ビザ外国人の労働時間には制限がある

医療や介護、教育などの就労ビザで働く外国人には、日本人労働者と同じ労働時間の制限が設けられています。
これは国籍に関係なく、すべての労働者の権利を守り、健全な就業環境を維持するために欠かせない規定です。

就労ビザで働く外国人の労働時間や休日に関する規定を見てみましょう。

労働時間について

就労ビザを持つ外国人を雇用する場合、日本人と同じく労働基準法の規定を遵守した労働時間で働いてもらわなければなりません。
労働基準法で、1日の労働時間は8時間以内、1週間で40時間以内と規定されています。
これを超える場合は時間外労働と見なされ、割増賃金の支払いが必要です。

労働時間の管理は企業の義務であり、労働者の健康を守るとともに、生産性の維持にもつながります。

休日について

就労ビザで働く外国人には、休日の取得に関する規定も同様に適用されます。
労働基準法に基づき、毎週少なくとも1日の休日、または4週間を通じて4日以上の休日を設けなければなりません。

また、労働時間に応じた休憩時間の設定も義務付けられており、休憩時間の過ごし方は本人の自由です。
宗教上必要なお祈りの時間や断食月、出身国の祝日など、外国人の文化的背景にも配慮しながら休日・休憩時間を付与できるのが望ましいでしょう。

労働時間が別途定められている就労ビザ

就労ビザに該当しない在留資格でも、日本での就労が認められる場合がありますが、なかでも留学や家族滞在のビザは、労働時間の規定が通常時とは異なります。
これら2つの在留資格を持つ外国人の場合、一般的な「1日8時間以内、週に40時間以内」という働き方をさせてしまうと、罰則の対象となりかねません。

一部の在留資格には別途労働時間に制限が定められていることを、外国人側と企業側の双方が理解しておきましょう。

留学ビザ

留学ビザで日本に滞在する外国人は、原則就労できません。
ただし、資格外活動許可を得ることで、1週間に28時間までの就労が認められます。
さらに学校の長期休暇中は、1日8時間を上限に働いてもらうことが可能です。

資格外活動の許可を受けないまま働いた場合、不法就労と見なされる可能性があるため、パート・アルバイトなどで留学生を雇用する際には注意しましょう。
企業は、留学生の採用時点であらかじめ許可の有無を確認し、就労を開始してもらってからは、週28時間を超えないよう労働時間を正確に管理する必要があります。

家族滞在ビザ

家族滞在ビザを持つ外国人も、留学生と同じく1週間に28時間までであれば就労が可能です。
その際も、資格外活動許可を得ていることが必須条件になります。

資格外活動許可の申請後、許可が下りるまでには2週間~2ヵ月ほどかかる場合もあるため、早めの準備が欠かせません。
家族滞在ビザの外国人の採用を考えている企業では、事前に許可の有無を確認するとともに、申請中の場合は許可が下りるまで就労を開始させないよう注意します。

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就労ビザ外国人の労働時間違反をした場合の罰則

就労ビザをはじめとした在留資格を持つ外国人には、労働関係法令や出国管理関係法令が適用され、違反すれば罰則の対象になります。
労働時間の制限を超えて働くと、在留資格の更新が認められない可能性があります。
また不法就労と見なされた場合は、強制送還で出国し、その後一定期間は再入国もできません。
一方で、企業も不法就労助長罪に問われる可能性があり、その場合は3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が科せられます。

不法就労の発覚は、外国人本人のキャリアや日本での生活に影響を与えるだけでなく、企業も大切な人材と社会的信用を失う事態となるでしょう。
労働時間の管理は企業の義務であり、外国人に長時間労働を強いることはもちろん、勤務状況を把握していなかったとしても過失を問われます。

外国人をはじめとした労働者の始業・就業時間を把握すると同時に、長時間労働を発生させない職場環境の整備も大切です。

就労ビザ外国人の労働時間違反を防ぐポイント

就労ビザ外国人の労働時間違反を防ぐポイント

外国人の労働時間違反を防ぐには、以下3つのポイントを念頭に置いておきましょう。

  • 休憩時間や休日を確認する
  • 在留カードを確認する
  • ダブルワークをしていないか確認する

外国人と企業の双方が正しいルールを理解し、必要に応じた情報共有を行えるよう連携をとることが肝心です。

休憩時間や休日を確認する

上述したとおり、外国人にも日本人労働者と同様に休憩時間と休日を与える必要があります。
休憩時間については、1日に6~8時間働いてもらう場合で45分以上、8時間を超える場合には1時間以上を確保しなければなりません。
労働基準法に定められた法定休日の最低ラインは、週1日または4週間で4日以上です。

この規定を守らなかった場合、違法となり罰則を受ける可能性があります。
外国人を雇用している企業は、シフト作成時に休憩時間と休日も適切に確保するよう徹底しましょう。

在留カードを確認する

外国人を新たに受け入れる場合、面接時点で在留カードの慎重な確認が必要です。
外国人の在留資格は、就労ビザ以外にも複数の種類があり、それぞれ就労可否や活動内容が決められています。
就労が認められた在留資格なのか、そうでない場合には資格外活動許可を得ているかを事前にチェックしておいてください。

例えば、留学や家族滞在ビザを持ち、さらに資格外活動許可を得ている外国人であれば、在留カードの裏面にその旨が記載されています。
この場合、労働時間は週に原則28時間が上限と把握できるでしょう。
在留カードの確認は、不法就労の防止と適切な労務管理を図るうえで重要な役割を果たします。

ダブルワークしていないか確認する

外国人のなかには、複数の仕事をかけ持ちしている方もいます。
そこで注意したいのが、労働時間の上限に関する規定は、ダブルワーク先での勤務時間もすべて合計してカウントされるという点です。

このため労働時間違反を防ぐには、雇用する外国人のダブルワークの有無や異なる勤務先でのシフト、出退勤時間を把握しておく必要があります。
就業開始後も定期的に外国人と面談を行い、勤務状況を確認しましょう。

また、ダブルワークを行う外国人自身に、労働時間を適切に管理する必要性を理解してもらうことも大切です。
企業と外国人の双方がルールを認識し、情報共有を密にすることで、労働時間違反のリスクは抑えやすくなります。

就労ビザ外国人の労働時間の制限や違反した場合の罰則を理解しておこう

就労ビザをはじめとした在留資格を持つ外国人の労働時間は、1日8時間、1週間40時間が上限となります。
これは労働基準法で定められた規定であり、国籍を問わず適用されます。

もし自社で雇用している外国人の労働時間が上限を超えてしまい、法律違反と見なされた場合には罰則の対象です。
外国人が日本で働けなくなるだけでなく、企業側も不法就労助長罪に問われ、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられるリスクがあります。

違法性なく適切な雇用管理を行うには、休憩時間と休日を正しく付与するほか、在留カードの確認の徹底、ダブルワークの把握など、外国人による協力も不可欠です。
企業と外国人の双方が遵守すべきルールへの理解を深めることで、健全な就業環境の維持をめざせるでしょう。

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執筆者について

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