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特定技能「自動車整備」分野とは?業務内容や取得条件を紹介

近年、日本国内の自動車整備業界では人手不足が深刻化しています。
こうした状況を受け、外国人材の受け入れを拡大するために、特定技能制度が創設されました。

特定技能「自動車整備」の外国人材は、日常的な点検整備や定期点検整備、そして特定整備などの専門的な作業に従事します。
本記事では、特定技能「自動車整備」の業務内容や取得条件、事業者の採用条件などについて詳しく解説します。

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特定技能「自動車整備」分野とは?

特定技能「自動車整備」分野とは?

近年、日本国内では深刻な人手不足が問題となっています。
自動車整備業界でも整備士の減少が顕著です。
日本自動車整備振興会連合会が公表した2022年度の自動車特定整備業実態調査結果によると、整備要員数は399,619人で、前年度より667人(0.2%)増加しているものの、整備士数は331,681人で、前年度より2,638人(0.8%)減少しています。

こうした状況を受け、外国人材の受け入れを拡大するために、特定技能制度が創設されました。
また、2023年8月には、自動車整備分野でも特定技能2号の受け入れが追加されています。

特定技能「自動車整備」の業務内容

特定技能「自動車整備」の業務内容は、多岐にわたります。
日常的な点検整備や定期点検整備から特定整備など、自動車の安全性を維持するために欠かせない作業を担当します。
また、点検内容の説明や部品の販売など、付随する業務にも従事することも可能です。

日常点検整備

日常点検は道路運送車両法で定められており、日頃自動車を運転している人が車に乗る際に行うことが義務付けられている点検です。
例えば、ボンネットを開けて、ブレーキ液や冷却水、エンジンオイルの量を確認することなどが含まれます。

特定技能「自動車整備」の外国人材は、こうした日常点検の実施や、点検結果に基づく整備を行います。

定期点検整備

定期点検整備も日常点検と同様に、道路運送車両法に基づく法定点検整備です。
具体的には、ステアリング装置の緩みや、ブレーキの効き具合などに関する不具合を防止するための摩耗や損傷の確認などを行います。

特定技能「自動車整備」の外国人材は、定期点検整備の実施や、点検結果に基づく整備を担当します。

特定整備

特定整備とは、エンジンやブレーキ、ギアボックスなど、重要部品を取り外して行う分解整備や、分解はせずに装置の作動に影響する改造・整備を指します。
特定技能「自動車整備」の外国人材は、こうした特定整備も実施できます。
高度な技術が求められる作業です。

関連する業務

特定技能「自動車整備」の外国人材は、点検内容の説明や部品の販売、部内発注作業などの関連業務にも従事できます。
ただし、整備を行うことなく関連業務だけに従事することは認められていません。

こうした付随的な業務にも携わることにより、自動車整備に関する総合的な知識とスキルを身につけることができるでしょう。

特定技能「自動車整備」の取得条件

特定技能「自動車整備」の取得には、一定の条件をクリアする必要があります。
外国人材は、日本語能力を測る試験と、自動車整備に関する技能を測る試験の両方に合格しなければなりません。

ただし、特定技能2号の場合は日本語試験が免除されます。
また、技能試験の代わりに「自動車整備士技能検定試験3級」の合格でも、特定技能「自動車整備」の技能水準を満たすことができます。

特定技能評価試験に合格する

特定技能「自動車整備」を取得するには、一定程度の専門技能を有していることを証明するため、自動車整備分野特定技能評価試験に合格する必要があります。

この試験では、自動車の機能屋構造、取扱法に関する知識などを問う学科試験だけでなく、基本工作や簡単な修理など技術を評価する実技試験もあります。

なお、自動車整備分野特定技能評価試験のほかに、国土交通省が行う自動車整備士技能検定試験の3級に合格することでも、特定技能「自動車整備」の技術要件を満たせます。

日本語試験に合格する

特定技能「自動車整備」を取得するには、日本語能力試験(JLPT)のN4以上、または国際交流基金日本語基礎テストに合格しなければなりません。

これらは、基本的な語彙や漢字で書かれた身近な話題の文章を理解でき、日常的な場面での会話の内容をほぼ理解できるレベルです。

ただし、特定技能2号の取得要件を満たす外国人は、すでに一定の日本語能力を有するとみなされ、あらためて日本語能力試験を受験する必要はありません。

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自動車整備分野の特定技能評価試験の内容

自動車整備分野の特定技能評価試験の内容

自動車整備分野の特定技能評価試験は、学科試験と実技試験の2つの部門で構成されています。
それぞれの試験内容を詳しく見ていきましょう。

学科試験

学科試験の試験範囲は、以下のとおりです。

  • 構造や機能、取扱法に関する初等知識
  • 点検や修理、調整に関する初等知識
  • 整備用の試験機や計量器、工具の構造や機能、取扱法に関する初等知識
  • 材料や燃料油脂の性質、用法に関する初等知識

参考:自動車整備分野特定技能1号評価試験実施要領自動車整備分野特定技能2号評価試験実施要領

出題形式は真偽法(○×式)、問題数は30問、試験時間は60分となっています。
自動車整備に関する基礎的な知識が問われます。

実技試験

実技試験の試験範囲は、以下のとおりです。

  • 簡単な基本工作
  • 分解や組立て、簡単な点検や調整
  • 簡単な修理
  • 簡単な整備用の試験機や計量器、工具の取扱い

問題数は3課題で、複数の設問があります。
試験時間は20分です。

基本的な自動車整備作業の技能が試されます。

自動車整備の特定技能外国人を採用するには?

自動車整備の特定技能外国人を採用する事業者は、いくつかの条件をクリアする必要があります。
地方運輸局長による認証を受けたうえで、自動車整備分野特定技能協議会への加入・協力が求められます。

地方運輸局長による認証が必要

自動車整備の特定技能外国人を採用するには、道路運送車両法78条1項に基いた、地方運輸局長の認証を受けた事業場であることが求められます。
一定の規模の作業場と作業機械、分解整備に従事する従業員を有するものとして、認証工場として認められることが必要なのです。

自動車整備分野特定技能協議会への加入・協力が必要

特定技能外国人を受入れるには、特定技能外国人の適正な受入れや保護を行うことなどを目的として設けられている協議会への加入が必要です。

特定技能外国人を受入れる事業者は、国土交通省が設置する自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員になり、必要な協力を行うことが要件とされています。

特定技能「自動車整備」分野の業務内容や取得条件を知っておこう

特定技能「自動車整備」は、日本の自動車整備業界の人手不足を補うために創設された制度です。
外国人材は、日常点検整備や定期点検整備、特定整備といった専門的な作業に従事します。

また、整備内容の説明や関連部品の販売など、付随する業務にも携わることができます。

特定技能「自動車整備」を取得するには、日本語能力と自動車整備技能を証明する試験の両方に合格しなければなりません。
受入れる事業者側も、地方運輸局長の認証を受け、自動車整備分野特定技能協議会への加入・協力が必要です。

自動車整備に携わる外国人材の活躍に期待が高まっています。

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