入管法改正により、難民申請3回目以降の人が強制送還の対象となることが決定しました。
これまで難民認定申請中は強制送還の対象外とされてきましたが、新たな法改正によってその運用が変更されます。
本記事では、入管法改正の内容や強制送還の対象となる条件、さらに施行時期について詳しく解説します。
難民申請を考えている方や、日本の入管政策に関心のある方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
入管法改正で難民申請3回目から強制送還の対象になる
入管法改正により、難民申請の回数に応じて強制送還の対象となる可能性が出てきました。
これまでの難民認定制度とは大きく異なる点があるため、その内容を詳しく見ていきましょう。
難民認定申請中でも強制送還が可能になる
改正された入管法には、難民申請が3回目以降の申請者を強制送還の対象とすることが盛り込まれました。
これは、これまでの制度から大きく変更された点です。
従来は、難民認定の申請中は強制送還の対象外とされてきました。
しかし、入管法の改正により、3回目以降の申請者らの送還ができるようになったのです。
この変更は、難民認定制度の乱用を防ぐためとされていますが、同時に真の難民を保護する必要性との兼ね合いが課題となっています。
監理措置制度を導入する
新たな入管法では、監理措置制度という新しい仕組みが導入されました。
この制度は、これまでの原則収容というルールを見直し、より柔軟な対応を可能にするものです。
監理措置制度の利用を認められた人は、施設に収容されることなく生活を送ることができます。
認定を受けた「監理人」と呼ばれる支援者などのもとで、社会での生活が許容されるのです。
この制度の目的は、逃亡などを防止しつつ、相当期間にわたって社会での生活を許容しながら、収容を避けて退去強制手続を進めることにあります。
これにより、人道的な配慮と出入国管理の両立を図ろうとしています。
入管法改正による強制送還の施行時期は?
入管法改正にともなう強制送還に関する新たな規定は、2024年6月10日から施行されています。
この日から、改正法に基づいた出入国管理が実施されているのです。
改正案の審議過程では、さまざまな議論がありました。
例えば、立憲民主党は「外国人を排除する出入国管理と保護の理念に立つ難民認定は、同じ機関が所管すべきではない」として、第三者機関の設置を求めました。
しかし、この提案は盛り込まれることなく、衆議院法務委員会で改正案が可決されています。
日本の難民受け入れの少なさは以前から国際社会より指摘されており、今回の法改正がどのような影響を与えるかが注目されています。
入管法改正における強制送還の対象について知って参考にしよう
入管法改正により、難民申請が3回目以降の人が強制送還の対象となるなど重要な変更が行われました。
この新しい規定は、2024年6月10日から施行されています。
改正法の導入により、難民認定申請中でも強制送還が可能になるケースが出てくるため、難民申請を考えている方は特に注意が必要です。
同時に、監理措置制度の導入により、一部の対象外国人は施設収容を避けて、社会での生活を継続できるようになりました。
日本の難民受け入れ政策は国際的にも注目されており、今回の法改正がどのような影響をもたらすか、今後の動向を注視する必要があります。
難民申請を考えている方や、入管政策に関心のある方は、これらの変更点を十分に理解し、適切な対応を取ることが重要です。