
就労ビザを取得している外国人が、認められた活動以外の仕事を行う場合、資格外活動許可の申請が必要になります。
本記事では、就労ビザで資格外活動許可が必要なケースや、許可を取得するための条件、申請に必要な書類などを詳しく解説します。
就労ビザ保持者の雇用を検討している企業担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
目次
就労ビザの資格外活動許可とは
「資格外活動許可」とは、ビザで認められた活動以外で収入を得る場合に、必要な許可のことです。
就労ビザでは、承認された活動のみしか日本で実施することが許可されていないため、資格外の活動をするためには資格外活動許可を取得しなければいけません。
この許可を得ることで、就労ビザ保持者は認められた活動以外の仕事も、合法的に行うことができるようになります。
資格外活動許可が必要なケース・不要なケース
就労ビザ保持者や留学生などは資格外活動許可が必要ですが、永住権取得者などは不要です。
以下で、それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。
資格外活動許可必要:就労ビザや留学生など
資格外活動許可の取得が必要な在留資格は、出入国管理及び難民認定法の別表第一に記載されています。
就労ビザ保持者が副業を行う場合や、留学生がアルバイトをする場合などが該当します。
具体的には、「教育」や「教授」、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザや「留学」、「家族滞在」ビザを取得して在日している外国人が、認められている活動以外の仕事に従事する場合に、資格外活動許可が必要です。
資格外活動許可不要:永住権取得者など
一方で、永住権取得者など日本での活動が制限されていない在留資格取得者は、資格外活動許可の取得は不要です。
具体的には、以下の在留資格が該当します。
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
これらの在留資格を持つ外国人は、就労に関する制限がないため、資格外活動許可の取得は必要ありません。
資格外活動許可を取得できる条件
資格外活動許可を取得できる条件は、以下のとおりです。
- 資格外活動によって、在留資格で認められた活動に影響を及ぼさないこと
- すでに在留資格で認められた活動を実施していること
- 申請に係る活動が法別表第一の一の表または二の表の在留資格の下欄に掲げる活動に該当すること※「特定技能」および「技能実習」を除く
- 資格外活動が以下に該当しないこと
ア 法令に違反する活動
イ 風俗などの活動 - 収容令書の発付・意見聴取通知書の送達や通知を受けていないこと
- 素行に問題ないこと
- 勤務先が資格外活動を行うことについて同意していること
以上の条件を満たしていれば、資格外活動許可を取得することができます。
資格外活動許可申請の必要書類
資格外活動許可を申請する際の必要書類は、以下のとおりです。
- 資格外活動許可申請書:出入国在留管理庁のホームページよりダウンロード可能
- 資格外活動許可の内容を証明する書類:必要書類は在留資格や許可の種類によって異なるため、出入国在留管理庁のホームページにて確認が必要
- 在留カード
- パスポートまたは在留資格証明書:提示不可能な場合は、その理由書が必要
申請書類を揃えたら、住んでいる地域を管轄する地方出入国在留管理官署に提出します。
必要書類は在留資格や許可の種類によって異なるので、事前に確認しておくことがおすすめです。
就労ビザで資格外活動許可の申請が必要なケースを理解しよう
就労ビザを持つ外国人が、認められた活動以外の仕事をする場合は、資格外活動許可の申請が求められます。
一方で、永住権取得者など活動制限のない在留資格の場合は不要です。
資格外活動許可を取得するには、一定の条件を満たす必要があり、申請の際は所定の書類を揃えて管轄の地方出入国在留管理官署に提出します。
就労ビザ保持者の雇用を検討している企業の担当者は、資格外活動許可の要否を確認し、必要な場合は外国人従業員の申請をサポートしましょう。