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特定技能外国人は永住権を取得できる?取得の際の条件や方法を解説

特定技能外国人にとって、日本での長期滞在を実現する永住権の取得は大きな関心事です。
しかし、永住権取得にはさまざまな条件や手続きがあり、特定技能の在留資格によっても状況が異なります。

本記事では、特定技能外国人の永住権取得の可能性や条件、そして取得方法について詳しく解説します。
永住権取得をめざす特定技能外国人にとって、有益な情報となるでしょう。

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特定技能外国人は永住権を取れるのか?

特定技能外国人は永住権を取れるのか?

特定技能外国人の永住権取得については、在留資格の種類によって可能性が異なります。
ここでは、まず永住権の概要を説明し、特定技能1号と2号それぞれの永住権取得の可能性について解説します。
永住権取得をめざす特定技能外国人は、まずは自身の在留資格と条件の確認からはじめましょう。

永住権とは

永住権とは、外国籍のまま滞在国に長期間住むことができる権利です。
日本での永住権取得者は、就労の制限がなく、更新手続きなしで無期限に日本に滞在できます。

永住権の申請は、他の在留資格の申請よりも厳格に審査されるため、通常の在留資格変更手続きとは異なる基準や規定が設けられています。
永住権取得をめざす方は、これらの特別な要件を十分に理解し、準備することが重要です。

特定技能2号は可能

特定技能2号の在留資格を持つ外国人は、永住権取得の可能性があります。
特定技能2号には在留期間の上限がないため、条件を満たせば永住権を取得できます。

しかし、永住権取得には10年以上の日本在留が必要です。
この期間には、技能実習生や特定技能1号として在留した日数はカウントされません。

そのため、技能実習生や特定技能1号から直接永住権を申請することはできません。
特定技能1号から永住権取得をめざす場合は、まず特定技能2号への移行を検討する必要があります。

特定技能外国人が永住権を取るための条件

特定技能外国人が永住権を取得するためには、日本社会への適応度や経済的自立、そして日本への貢献度を評価するための、いくつかの重要な条件を満たす必要があります。

以下では、永住権取得に必要な主な条件について詳しく説明します。
これらの条件を理解し、計画的に準備することが永住権取得への近道となります。

素行が善良であること

永住権取得には、申請者の素行が善良であることが重要な条件の一つです。
入国管理局は、申請外国人が日本の法律を遵守し、地域社会と調和して生活しているかを厳しくチェックします。
素行の評価には、法律遵守だけでなく、日常生活での態度も含まれます。

刑事事件はもちろんのこと、交通違反や入管法違反などの比較的軽微な違反でも素行不良とみなされる可能性があるため、日々の生活において法令遵守を心がけ、地域社会との良好な関係を築くことが大切です。
永住権取得をめざす特定技能外国人には、常に模範的な行動を心がけることが求められるのです。

援助なしで自力で生活していること

永住権取得をめざす外国人には、経済的な自立が求められます。
将来にわたって安定した生活を送れる収入や資産、技能を持っていることが必要です。
これは、日本の公的負担を避けるためでもあります。

申請時点で生活保護を受けているなど、公的支援に頼っている場合、永住権の取得は困難です。
このような状況は、将来的に日本の公共サービスに負担をかける可能性があるためです。

ただし、経済的な評価は世帯単位で行われます。
つまり、必ずしも申請者本人がこの条件を満たす必要はありません。
配偶者や子供の収入も考慮されるため、家族全体での経済的自立が重要です。

申請前に、家庭の経済状況を客観的に評価し、必要に応じて改善を図ることが大切になります。

日本の国益になっていること

永住権取得には、申請者が日本の国益に貢献していることが求められます。
具体的には、以下の要件を満たすことが必要です。

  • 10年以上日本に在留しており、そのうちの5年以上は、就労資格または居住資格をもって在留していること
  • 罰金刑や懲役刑を受けていないこと、税金や各種保険料を期限内に納付していること、出入国管理及び難民認定法に定める届出等の公的義務を果たしていること
  • 現在保有している在留資格で、最長の在留期間が認められていること
  • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

以上の条件を満たすことで、申請者が日本社会に溶け込み、貢献していると認められます。
長期的な視点で計画を立て、着実に条件をクリアしていくことが重要です。

特例

永住権取得には原則として10年以上の日本在留が必要ですが、特定の条件を満たす場合には、期間が短縮される特例があります。
以下のケースでは、10年未満でも永住権申請が可能です。

日本人、永住者、特別永住者の配偶者の場合、実質的な婚姻生活が3年以上継続し、かつ1年以上日本に在留していれば申請できます。
その人の子供の場合は、1年以上継続して日本に在留していることが条件です。

「定住者」の在留資格取得後、継続して5年以上日本に住んでいる場合も特例の対象となります。
難民認定を受けている場合は、認定後に継続して5年以上日本に住んでいれば申請可能です。

外交、社会、経済、文化などの分野で日本への貢献が認められ、5年以上在留している場合も特例が適用されます。
高度専門職の在留資格を持つ場合、ポイント制度で70点以上を獲得し3年以上日本に居住している、または80点以上で1年以上居住している場合も申請可能です。

これらの特例を活用することで、永住権取得までの期間を短縮できる可能性があります。
自身の状況に当てはまる特例がないか、確認してみることをおすすめします。

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特定技能外国人が永住権を取る方法

特定技能外国人が永住権を取得するには、いくつかの方法があります。
ここでは、特定技能2号からの申請、高度専門職ビザの取得、配偶者ビザの取得という3つの主要な方法について詳しく説明します。

それぞれの方法には特徴があり、自身の状況に最も適した方法を選択することが重要です。
永住権取得をめざす特定技能外国人の方は、以下の情報を参考に、最適な戦略を立ててください。

特定技能2号から申請する

特定技能2号の在留資格は、永住権取得への有力な道筋となります。
この在留資格には通算の在留期間の制限がないため、更新を続けることで永住権取得の条件である「10年以上日本に在留する」を満たすことができます。

一方、特定技能1号の在留期間は最大5年で、この期間だけでは永住権の取得条件を満たすことができません。
そのため、特定技能1号から永住権取得をめざす場合は、まず特定技能2号の試験に合格し、2号の在留資格を取得する必要があります。

特定技能2号への移行は、永住権取得の重要なステップとなります。
計画的に準備を進め、2号への移行をめざしましょう。

高度専門職のビザを取る

高度専門職ビザは、高度な能力や専門的知識を持つ外国人を日本に招き、経済成長を促進することを目的としています。
このビザは、永住権取得への近道となる可能性があります。

高度専門職ビザには1号と2号があり、永住権取得をめざす場合は在留期間の制限がない2号の取得が望ましいでしょう。
高度専門職ビザの取得には、ポイント制による評価があり、学歴や職歴、年収などが考慮されます。

特定技能から高度専門職への移行を検討する際は、自身のスキルや経験が高度専門職の基準を満たしているか、十分に確認することが大切です。
必要に応じて、スキルアップや資格取得を計画的に進めることも検討しましょう。

配偶者ビザを取る

特定技能の在留資格を持つ外国人も、日本滞在中に結婚することが認められています。
日本人と結婚した場合、配偶者ビザの申請が可能です。
配偶者ビザは、在留期間や就労に関する制約が少なく、永住権申請に必要な条件を満たしやすいという利点があります。

ただし、配偶者ビザの取得には、真摯な婚姻関係の証明が必要です。
また、配偶者ビザで永住権を申請する場合も、一定の在留期間や経済的自立などの条件を満たす必要があります。

配偶者ビザを通じて永住権取得をめざす場合は、婚姻関係の実質性や経済的安定性を示す証拠を日頃から準備しておくことが重要です。
また、日本社会への適応や日本語能力の向上にも努めましょう。

特定技能から永住権を取得しよう

特定技能外国人の方々にとって、永住権取得は日本での安定した生活を実現する重要な目標です。
永住権を取得するためには、長期的な計画と準備が求められます。
特定技能2号への移行、高度専門職ビザの取得、または配偶者ビザの取得など、状況に応じた最適な方法を選択しましょう。

同時に、日本の法律や規則を遵守し、地域社会との良好な関係を築くことも大切です。
経済的自立をめざし、日本社会への貢献を示すことで、永住権取得の可能性が高まります。
日本語能力の向上や専門スキルの磨き上げにも、継続的に取り組むと良いでしょう。

永住権取得は簡単なプロセスではありませんが、計画的に準備を進めることで、必ず道は開けます。
日本での長期的な未来を見据え、一歩一歩着実に永住権取得への道を歩んでいきましょう。

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